○吉備中央町財務規則

平成16年10月1日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 総則(第3条―第5条)

第2節 予算の編成(第6条―第10条)

第3節 予算の執行(第11条―第16条)

第4節 予算の繰越し(第17条―第20条)

第5節 雑則(第21条)

第3章 収入

第1節 通則(第22条)

第2節 歳入の調定及び納入の通知(第23条―第34条)

第3節 収納(第35条―第41条)

第4節 歳入の収納の委託(第42条―第47条)

第5節 雑則(第48条―第53条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第54条―第58条)

第2節 支出(第59条―第83条)

第3節 支払(第84条―第88条)

第5章 決算(第89条―第92条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第93条―第109条)

第2節 契約の締結(第110条―第113条)

第3節 契約の履行(第114条―第120条)

第7章 現金及び有価証券(第121条―第130条)

第8章 公有財産

第1節 通則(第131条―第139条)

第2節 公有財産の取得(第140条―第143条)

第3節 公有財産の管理(第144条―第153条)

第4節 公有財産の処分(第154条―第156条)

第5節 雑則(第157条)

第9章 物品

第1節 通則(第158条―第160条)

第2節 出納及び保管(第161条―第175条)

第3節 雑則(第176条―第181条)

第10章 債権(第182条―第193条)

第11章 基金(第194条―第196条)

第12章 雑則(第197条―第208条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)をいう。

(3) 各課 課、室、出先機関、教育委員会、学校、保育所、幼稚園、認定こども園、議会事務局をいう。

(4) 課長 各課の長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(6) 収入事務受託者 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(7) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(8) 債権者 町に対して債権を有する者をいう。

(9) 債務者 町に対して債務を負っている者をいう。

第2章 予算

第1節 総則

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成に当たっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、町財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い、経費は、経済的かつ効率的に支出し、収入は、適実かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入歳出予算に係る節の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

第2節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第6条 町長は、予算編成の基本に従い、毎会計年度、予算の編成方針を前年度の12月1日までに決定するものとする。

2 総務課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、直ちにこれを各課長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第7条 各課長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び町債の見積りに関する書類(様式第1号から様式第5号まで)を作成し、前年度の12月25日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算の調整)

第8条 総務課長は、前条の規定により提出された書類の内容を調査検討の上、各課長にその意見を求めて必要な調整をし、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査を行い、町長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の町長の決定があったときは、これを直ちに各課長に通知するとともに、予算を調整し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第9条 総務課長は、予算が成立した場合においては、直ちに各課長に対しその内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもって代えることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合に準用する。この場合において、第6条第1項中「12月1日」とあるのは「町長が別に定める月日」と、第7条中「12月25日」とあるのは「町長が別に定める月日」と、それぞれ読み替えるものとする。

第3節 予算の執行

(予算執行方針の決定及び通知)

第11条 町長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。

2 総務課長は、前項の決定があったときは、直ちに各課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第12条 各課長は、第9条の規定により通知された予算について前条の予算執行方針に従い、四半期ごとに区分した収入支出執行計画書(様式第6号第1号表)を作成し、速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の収入支出執行計画書に基づいて、歳入及び歳出現金の状況等を勘案して調整を行い、あわせて一時借入金の運用計画書(様式第6号第2号表)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 前項の計画の変更を必要とする場合は、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じてこれを行わなければならない。

(予算の配当)

第13条 各課長は、前条の収入支出執行計画書に基づき、各四半期ごとに、又は臨時に予算配当替伺書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算配当替伺書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、予算配当の手続をしなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出してはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければこれを執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第15条 各課長は、やむを得ない事由がある場合において予算の定めるところにより歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、予算流用伺書(様式第8号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算流用伺書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、各課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、各課長が歳出予算の目的に反しない範囲において、歳出予算に係る目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(予備費の充当)

第16条 各課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合においては、予備費充当伺書(様式第9号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費充当伺書を審査し、必要な調整を行い、意見を付して、町長の決裁を受け、各課長に通知しなければならない。

第4節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第17条 各課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計画書(様式第10号)を、翌年度の5月10日までに継続費逓次繰越計算書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第18条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合に準用する。この場合において、継続費精算報告書の様式は、様式第12号とする。

(繰越明許費)

第19条 各課長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月15日までに繰越明許費繰越予定計算書(様式第13号)を、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の繰越明許費予定計算書の提出があったときは、これを審査し、当該年度の3月31日までに町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 各課長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月10日までに繰越明許費繰越計算書(様式第14号)を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第20条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する場合に準用する。この場合において、事故繰越予定計算書及び事故繰越計算書の様式は、様式第15号及び様式第16号とする。

第5節 雑則

(合議)

第21条 各課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 土地、家屋及び重要な機械器具類の貸借に関すること。

(4) 各種工事(公共事業にあっては1件50万円未満のもの、その他工事にあっては1件10万円未満のものを除く。)の起工に関すること。

(5) 入札残金をもって行う工事の起工に関すること。

(6) 委託契約の締結に関すること。

(7) 公有財産(第4号及び第5号の工事の施行により取得又は処分されるものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(8) 備品(庁用備品を除く。)の購入に関すること。

(9) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(10) 補償金、補てん金及び賠償金の決定に関すること。

(11) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金の決定に関すること。

(12) 補助事業の計画書の提出、国庫補助及び県費補助の申請等に関すること。

(13) 税外収入(国庫支出金及び県支出金を除く。)の収入及び通知又は減免及び徴収猶予に関すること。

(14) 債務負担行為に係る予算の執行に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、財政上特に必要があると認められる事項

第3章 収入

第1節 通則

(歳入金の前納)

第22条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

第2節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第23条 町長は、歳入を決定するに当たっては、令第154条第1項に規定する事項及び事実を調査確認し、調定決議書(様式第17号)を作成しなければならない。

(事後調定)

第24条 町長は、次に掲げる歳入については、会計管理者等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税及びその延滞金

(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(3) 不用品売払代金及び生産物販売代金で現場で収納するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(分納の調定)

第25条 町長は、法令の規定又は契約により分割して納入させようとするときは、当該法令の規定又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第23条の規定に準じて調定しなければならない。

(過誤払返納金等の調定)

第26条 町長は、過年度支出となる第34条に規定する返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明し、若しくは第34条に規定する精算残金が決定した日をもって、第23条の規定に準じて調定しなければならない。

(集合による調定)

第27条 第23条から前条までの規定による調定は、所属年度、会計種別、収入科目及び根拠法令が同一であって同時に2件又は2人以上の納入義務者から収入金を収納しようとするものについては、個々について収納する原因その他必要事項を記載した書類を添付して合計した調定決議書(集合)(様式第18号)を作成することができる。

(調定の取消し)

第28条 町長は、調定した後において、第23条に規定する事項及び事実に誤りがあることを知ったときは、調定の取消しをしなければならない。

(調定決議書の添付書類)

第29条 町長は、第23条から第27条までの規定により作成する調定決議書にその原因及び内容を示す関係書類を添付するものとする。

(調定の通知)

第30条 町長は、歳入を第23条から第27条までの規定により調定したときは、直ちに調定決議書に関係書類を添えて会計管理者に回示することにより、調定の通知をするものとする。

(納入の通知)

第31条 町長は、第23条から第27条までの規定により歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第21号)を作成し、納入義務者に送付するものとする。ただし、納入の通知を必要としないもの又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をするものについては、この限りでない。

2 町長は、第37条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、口座振替依頼書を当該納入義務者が指定する収納事務取扱金融機関に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第22号)を納入義務者に送付しなければならない。

(調定の取消しによる通知)

第32条 町長は、第28条の規定により調定の取消しを決定したときは、会計管理者及び相手方にその旨を通知しなければならない。

(納付書の送付)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの事由、納入金額等を記載した納付書(様式第23号)を納入義務者に送付するものとする。

(1) 納入の通知をした後において相殺があり、町の収入すべき金額が相殺額を超過する場合

(2) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合

(3) 納付された金額が納入すべき金額に足りないため弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合

(4) 納入義務者又は返納義務者から納入通知書、返納通知書(様式第24号)又は納付書(以下「納入通知書等」と総称する。)を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申出があった場合

(戻入金の決定及び返納通知)

第34条 町長は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、速やかに歳出戻入決定書(様式第25号)を作成し、返納義務者に納入通知書を送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により返納金を決定したときは、その旨を第30条の規定に準じて会計管理者に通知しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第35条 会計管理者等及び収納事務取扱金融機関等は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、第31条の歳入について、納入義務者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、吉備中央町証明等手数料条例(平成16年吉備中央町条例第71号)による手数料にあっては、金銭登録機による領収書(レシート)を交付することをもってこれに替えることができる。

3 第1項の場合において、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、領収済通知書を添えて領収済報告書(様式第26号)を会計管理者に送付しなければならない。

4 第2項の場合においては、出納員等は、領収済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

5 令第164条の規定により収納金を繰替使用したときは、出納員等は、その金額を前2項の領収済報告書に括弧内書しなければならない。

(分割収納)

第36条 会計管理者等は、納入義務者から納期前に納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、これを収納し、当該納入通知書等の余白に収納した年月日、金額及び会計管理者等の職氏名を記載して押印し、この旨を明示した領収証書をちょう付契印し、納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納期後に納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、当該納入通知書等に分割収納である旨を記載してこれを収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第37条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、口座振替依頼書(様式第27号)に納入通知書を添えて収納事務取扱金融機関等に提出しなければならない。ただし、あらかじめ収納事務取扱金融機関等に納入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を請求した者は、納入通知書等の提出をもって口座振替の請求をすることができる。この場合において、収納事務取扱金融機関等は、当該納入の納期に至ったときは、直ちに口座振替をするものとする。

2 収納事務取扱金融機関等は、納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、直ちに納入通知書等を当該納入義務者に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

第38条 削除

(証券の取立て及び納付の委託)

第39条 会計管理者等は、法第231条の2第5項の規定により納入義務者から証券の取立て及び納付の委託を受けようとするときは、当該納入義務者に証券納付受託証書(様式第28号)を交付しなければならない。この場合において、令第157条第2項の規定により費用を提供されるときは、当該費用についての領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により取立てを委託された証券を保管有価証券の例により保管しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の証券の取立て及びその金銭による納付があったときは、速やかにその旨を納入者に通知するとともに、領収証書を交付しなければならない。

4 会計管理者等は、第1項の証券の取立てができなかったときは、速やかに当該証券の取立てができなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、第1項の証券納付受託証書の返還を求めなければならない。

(町長への通知)

第40条 会計管理者又は出納員は、歳入を収納し、又は引き継いだときは、町長に定期又は随時にその旨を通知しなければならない。

(収納の更正)

第41条 町長は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入課目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、更正伝票表示をした収入金更正命令書(様式第29号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。

第4節 歳入の収納の委託

(委託契約)

第42条 町長は、令第158条の規定により歳入の収納事務を私人に委託しようとするときは、当該私人の信用度、経済力、会計事務能力その他必要な事項を調査し、適当と認められる場合に限り、これを行わなければならない。

2 収入事務受託者は、委託された歳入事務の経過を明らかにするために必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、歳入事務の委託に関して必要な事項は、契約で定める。

(収納の委託)

第43条 町長は、次に掲げる歳入の収納を私人に委託することができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 負担金及び分担金

2 第35条及び第39条の規定は、前項の場合に準用する。

(収入事務受託者の払込み)

第44条 収入事務受託者は、納入義務者から委託を受けた歳入を収納したときは、現金払込書及び納入計算書(様式第30号)を添えて速やかに会計管理者に払い込まなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務の結果を町長に報告しなければならない。

(収入事務受託者の現金保管)

第45条 収入事務受託者は、収納した歳入金を会計管理者に払い込むまでの間、安全かつ確実な方法によってこれを保管しなければならない。

2 前項の場合において、預金その他寄託の方法によって保管するときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

3 第48条の規定は、前項の利息について準用する。

(収入事務受託者の公表)

第46条 町長は、第42条の規定により私人に歳入の収納の事務を委託したときは、その旨を告示するとともに、委託のとき及び毎年4月中に一度公表しなければならない。委託を取り消したときも、同様とする。

(収入事務受託者の証票)

第47条 町長は、収入事務受託者に携行させるために本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票(様式第31号)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託の取消しがあったときは、当該証票を、直ちに町長に返還しなければならない。

第5節 雑則

(利息の収入)

第48条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において、当該預託から生じた利息については、利息の記入期の都度、利息計算書(様式第32号)を町長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、解約した場合に準用する。

3 町長は、前2項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続をしなければならない。

(督促状及び未収金の整理)

第49条 町長は、納期限までに納入しない納入義務者に対して、期限を指定して法第231条の3の規定により督促状(様式第33号)を発しなければならない。この期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、10日以上の期間を置かなければならない。

2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、直ちに未収金整理簿(様式第34号)を作成して未収金を整理しなければならない。

(滞納処分)

第50条 町長は、法第231条の3第3項の規定により地方税の例によって滞納処分を行うものとする。

(徴収猶予等)

第51条 町長は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、未収金整理簿にその旨を記載するとともに徴収猶予等通知書(様式第35号)を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、町長が徴収猶予等の取消しをした場合に準用する。この場合において、同項中「徴収猶予等通知書」とあるのは「徴収猶予等取消通知書」と読み替えるものとする。

(欠損処分)

第52条 町長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責めに任ずべきものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価額を限度として納入の義務を果たしても、なお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において、相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。

2 町長は、既に調定をした歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分にしなければならない。

(1) 法その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項により、同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。

3 町長は、前2項の規定により欠損処分をしたときは、不納欠損処分書(様式第36号)を作成し、これによって会計管理者に通知しなければならない。この処分書には、その事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(未収金の繰越し)

第53条 町長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに繰越計算書(様式第37号)を作成し、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 第23条及び第30条の規定は、前項の規定により町長が繰り越したとき準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為書の作成等)

第54条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、その内容を明らかにした支出負担行為書(様式第38号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、町長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」となっているものについては、支出負担行為書兼支出命令書(様式第39号)によるものとする。

(支出負担行為の整理等の時期)

第55条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為で別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第3に定めるものとする。

(支出負担行為の変更等)

第56条 前2条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合に準用し、変更支出負担行為書(様式第40号)によるものとする。

(支出負担行為に関する確認)

第57条 会計管理者は、町長から支出負担行為書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は、適法であるか。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令その他に違反していることがないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を町長に返付しなければならない。

3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為書の所定欄に認印して行うものとする。

第58条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実地について確認することができる。この場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第59条 町長は、歳出を支出しようとするときは、当該歳出について第57条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を調査確認した後、支出命令書(様式第41号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類とそごのないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。

2 前項の規定による支出命令書は、節別又は細節別に請求書の1件ごとに作成しなければならない。ただし、2以上の受取人に対し同一の節又は細節から支出する場合にあっては、支出負担行為書兼支出命令書(集合)(様式第42号)又は支出負担行為書兼支出命令書(併合)(様式第43号)により2件以上を一括して作成することができる。

3 諸給与の支出に係る支出命令書は、支出科目別支払額明細書(様式第44号)を添付し、作成することができる。

(支出命令書の添付書類)

第60条 支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)

(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類

(3) 検査調書、出来高調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、支出の内容を証する書類

(請求書等)

第61条 町長は、債権者が債権の履行を請求する場合は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。この場合において、官公署、公社等が発した納入通知書等は、これを請求書とみなす。

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出調書(様式第39号様式第41号様式第42号様式第43号)をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金及び弔慰金

(請求書等の記載事項)

第62条 請求書等は、債権者の住所及び氏名並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載されたものでなければならない。

(請求書等の添付書類)

第63条 請求書等には、委任状、戸籍抄本、当該債権の金額又は内容に関し、その正当性を立証する証拠書類を添付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第64条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 乗車券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 町の求めに応じて出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した町の職員以外の者に対する旅費

(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借上げに要する経費

(4) 供託金

(5) 講習会又は研修会の参加費、資料代その他これらに類する経費、検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(資金前渡を受ける者の指定)

第65条 町長は、令第161条の規定により資金前渡をするときは、その都度会計管理者に合議して、当該資金の前渡を受ける者を定めなければならない。

(資金の前渡)

第66条 資金の前渡を受けようとする者は、支出負担行為書兼支出命令書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する支出命令書に添付された請求書等が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、未精算金整理簿(様式第45号)に記載して整理しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第67条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別な事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座番号等を町長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときも、同様とする。

3 第48条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の精算)

第68条 資金前渡者は、支払を完了したときは、速やかに資金前渡金精算書(様式第46号)を作成し、領収証書その他の証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の精算書の提出を受けたときは、精算調書(様式第47号)を作成し、資金前渡金精算書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者は、転任等の理由で当該資金の支払をすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続をしなければならない。

4 町長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算することができなくなったときは、精算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 第2項の場合において、日日支払を要する人夫賃又はこれに類するものについては、町長が指定した者に当該資金の支払をさせることができる。

6 資金前渡者は、第1項の精算が終了するまでの間は、同一事項の経費について、更に資金前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により引き続いた時期の前渡を請求するまでに前期の精算を終了することができ難いもので町長が特に認めるものについては、この限りでない。

7 会計管理者は、第2項の規定により支出命令書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、精算額及び返納額について未精算金整理簿に記載して整理しなければならない。

(概算払)

第69条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる。

(概算払の支出)

第70条 概算払による支払を受けようとする者は、支出表示に概算払の表示をした支出命令書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第66条第2項及び第3項の規定は、概算払金の支払について準用する。

(概算払金の精算)

第71条 概算払による支払を受けた者は、その計算の根拠を明らかにした書類を添えて、支出表示に概算払精算の表示をした支出命令書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第68条第2項及び第7項の規定は、概算払金の精算について準用する。

(前金払)

第72条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定する保証事業会社により、同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事(設計調査、測量及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)の代価で町長が別に定めるもの

(3) 車両施設器材、通信機器その他これらに類するものを建造される場合で、その経費が100万円以上であり、かつ、納入までに6箇月以上を要するときにおけるその代価

(前金払額の限度)

第73条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土木建築費(設計、調査、測量を含む。) 請求代金、当該経費の40パーセント

(2) 家屋移転料 当該経費の70パーセント

(3) 各種補償費 当該経費の30パーセント

(4) 土地買収費 当該経費の50パーセント

(5) 物品の建造又は製造費 当該経費の30パーセント

2 前条第2号に規定する前金払をした公共工事において、次の各号のいずれにも該当するときには、当該工事に要する経費について、前項に規定する前金払の限度額に請負代金額の2割以内の額を追加して前金払をすることができる。

(1) 1件の請負代金額が500万円以上であるとき。

(2) 工期の2分の1を経過しているとき。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われているとき。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであるとき。

(前金払の決定)

第74条 町長は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の支出)

第75条 前金払による支払を受けようとする者は、支出表示に前金払の表示をした支出命令書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第66条第2項の規定は、前金払金の支払について準用する。

(前金払金の整理)

第76条 町長は、前金払に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前金払の支払をしたとき又は前項の通知を受けたときは、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。

(前金払金の減額)

第77条 町長は、前金払をした後において支出負担行為額が減じたときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し、返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が減額となった支出負担行為額に第73条の区分による限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。

(前金払金の返還)

第78条 町長は、前金払による支払を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、その支払った前金払金の全部を返還させることができる。

(1) 前金払の目的に反して前金払金を使用したとき。

(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)の時期)を厳守できないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約事項を厳守できないことが明らかになったとき。

(部分払)

第79条 町長は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第80条 前条の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価を超えることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第81条 町長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(繰替払)

第82条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は、次のとおりとする。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 市場使用料 当該市場において売り渡した物品の代金

2 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払による支払をしたときは、支払後速やかに繰替払明細書(様式第48号)を作成し、町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の繰替払明細書の送付を受けたときは、第59条第1項の規定に準じてこれを処理しなければならない。町長は、この場合において、必要があるときは、同種の支払に係るものに限り、多数の受取人に対するものを一括して支出命令書を作成することができる。

(公金振替払)

第82条の2 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払うことができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

2 町長は、前項各号に掲げる支出を公金振替により支出しようとするときは、公金振替書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(過誤納歳入の還付)

第83条 町長は、過誤納となった歳入については、還付命令書(様式第49号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の還付命令書を作成した場合は、直ちに当該納入者に対し当該過誤納となった金額を還付する旨を通知しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管等)

第84条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(支払の決定)

第85条 会計管理者は、支出命令書及び精算決議書の送付を受けたときは、第57条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか及びその他必要な事項を審査の上、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出命令書及び精算決議書を町長に返付しなければならない。

(支出の更正)

第86条 町長は、支出済みの歳出について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿を変更訂正するとともに、支出金更正決定書(様式第50号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出金更正決定書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。

(領収書等)

第87条 会計管理者、資金前渡者及び第70条の規定による概算払を受けた者は、支払の際、当該支払を受けた者から金額、支出の原因となった事項及び受取人領収年月日を明記した領収書を受け取らなければならない。

2 会計管理者等は、領収書を、会計ごとに歳出科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第88条 この章に定める通知書を亡失し、又は損傷したときは、申出により再発行することができる。この場合においては、再発行した通知書の欄外に再発行である旨を表示しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締切り)

第89条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、町長に通知するとともに、当該歳入歳出について、収入簿及び支出簿の累計額を整理して、当該帳簿を締め切らなければならない。

(出納の整理期限)

第90条 出納に関する事項は、翌年度の5月31日までにその整理を完了しなければならない。

(繰上充用)

第91条 会計管理者は、その年度の歳入が歳出に不足するおそれのあるときは、あらかじめ総務課長にその旨を通知しなければならない。

2 会計年度経過後においては、その歳入不足額を5月20日までに総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前2項の通知を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告し、翌年度歳入の繰上充用を必要とする場合は、その予算案を調整しなければならない。

(決算調書等)

第92条 会計管理者は、決算を調整するときは、歳入歳出決算調書(様式第51号)を作成しなければならない。

2 出納員は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算調書を作成し、歳入歳出決算事項別明細書及び財産に関する調書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札の参加者の資格)

第93条 町長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 町長は、一般競争入札参加資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 町長は、一般競争入札参加資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期、方法等について公示しなければならない。

(入札の公告)

第94条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも10日前に令第167条の6第1項の規定により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札の公告事項)

第95条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な一般競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(入札保証金)

第96条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債、地方債又は町長が確実と認める有価証券の担保の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券の価格は、国債及び地方債にあっては額面金額とし、その他のものにあっては、時価の10分の8以内で町長が別に算定した額とする。

3 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付し、契約書を作成した後でなければ還付しないものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第97条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札参加資格を有する者で、過去2年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて、誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第98条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第99条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第100条 町長は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、第98条の書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2から10分の9.2までの範囲内において町長が定める価格とする。

(落札後の措置)

第101条 町長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第102条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、第94条本文の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。

(指名競争入札参加者の資格)

第103条 第93条の規定は、町長が令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札参加資格が一般競争入札参加資格と同一であること等のため前項において準用する第93条第1項の規定による資格の審査及び同条第2項の規定による名簿の作成を要しないと認められるときは、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えることができる。

(指名の基準)

第104条 町長は、指名競争入札参加資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第105条 町長は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札参加資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第95条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第106条 第96条から第101条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第107条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第98条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

第108条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売り)

第109条 第93条から第99条まで、第101条及び第102条の規定は、せり売りの場合に準用する。この場合において、入札保証金の額は、あらかじめ町長が定めた額とする。

第2節 契約の締結

(契約書等の作成)

第110条 町長は、契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りにするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 予定価格が50万円を超えない物品を購入するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約について特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約書の記載事項)

第111条 前条第1項の規定により町長が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(契約保証金)

第112条 町と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第96条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の免除及び減額)

第113条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者と契約を締結する場合において、契約の相手方が過去2年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 売払代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

第3節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第114条 町の所有に属する財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第115条 町長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、町長から同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督)

第116条 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第117条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。

(監督及び検査の実施についての細目)

第118条 町長は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第119条 町長は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。

(延納の時期)

第120条 町長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときは、その延長を承認することができる。

2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第121条 町長は、一時借入金の借入れ又は元利償還については、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳計現金)

第122条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額、条件等を町長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(歳入歳出外現金)

第123条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定により徴したもの

(2) 契約保証金 令第167条の16の規定により徴したもの

(3) 所得税 所得税法(昭和40年法律第33号)第183条の規定により給与支給の際、差引徴収しなければならないもの

(4) 道府県民税及び市町村民税 地方税法第42条、第48条及び第321条の5の規定により特別徴収義務者の徴収したもの

(5) 共済掛金等 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条及び岡山県町村職員互助組合規約第13条設置要領第7条の規定により給与支給機関が徴収したもの

(6) 保険料 健康保険法(大正11年法律第70号)第167条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により事業主が報酬を支払う際に控除したもの

(7) 徴収金 地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合における徴収金

(8) 公売代金 地方税法及び法第231条の3第3項の規定により差押えした物件の公売代金

(9) 敷金

(10) 諸保管金 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第124条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(保管有価証券)

第125条 保管有価証券は、次に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第169条の7第2項本文の規定により延納特約のため徴した担保

(3) 令第168条の7の規定により受領した担保、令第171条の4第2項の規定により債権の保全のために徴した担保

(4) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(5) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(6) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(保管有価証券の受入れ)

第126条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書(様式第52号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券受入通知書(様式第53号)を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券受入通知書を受けたときは、保管有価証券と引換えに保管有価証券受領書(様式第54号)を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第127条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により寄託する場合は、保管有価証券寄託書(様式第55号)に当該保管有価証券を添えて金融機関に寄託しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合には、金融機関から保管有価証券受領書(様式第56号)を徴さなければならない。

(保管有価証券等の払戻し)

第128条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者(以下「請求人」という。)は、保管有価証券(利札)払戻請求書(様式第57号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券(利札)払戻請求書を受け、これを適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券(利札)払戻通知書(様式第58号)を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受け、これを適当と認めたときは、請求人から保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券(利札)払戻通知書を受けた場合において、当該証券を金融機関に寄託しているときは、保管有価証券(利札)返還請求書(様式第59号)を金融機関に提出し、証券と引換えに保管有価証券(利札)受領書を交付した上、前項の手続により当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第129条 町長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が町に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 町長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続をとらなければならない。

(繰越し)

第130条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第8章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第131条 公有財産に関する事務は、総務課長が総括する。

(行政財産の所属)

第132条 行政財産は、各課の事務又は事業に係るものについては、当該事務又は事業を所属する課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、町長が別に定める。

(普通財産の所属)

第133条 普通財産は、総務課に所属させる。

(公有財産の管理)

第134条 各課長は、当該課に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第135条 総務課長は、必要があるときは、各課長に対しその管理する公有財産について管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第136条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第137条 各課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

(公有財産台帳等)

第138条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課長は、公有財産整理簿を備え、その管理する公有財産について取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、その都度、これを記載して整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第60号)により会計管理者及び総務課長に報告しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第139条 各課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書(様式第61号)により当該財産を総務課長に引き継がなければならない。

第2節 公有財産の取得

(購入)

第140条 各課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記事項証明書及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の受納)

第141条 各課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 時価見積額

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 登記事項証明書及び図面

(7) 寄附に際して条件が付せられているものについてはその内容

(8) 寄附者の意思決定を明示する書類

(9) 寄附申出書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第142条 各課長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定の根拠

(5) 経費の科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第143条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において、「各課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第144条 各課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の標示)

第145条 各課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により町有であることを明確にする標示をしなければならない。

(改造又は移転)

第146条 各課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造後又は移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途変更又は廃止)

第147条 各課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第148条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会から所管換え(町長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第149条 公有財産を所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第150条 各課長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)をさせようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書(様式第62号)を提出させ、その内容を審査し、町長の決裁を受け、申請者に使用許可書(様式第63号)を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 各課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は、行政財産目的外使用簿に記載し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第151条 総務課長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書(様式第64号)を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 総務課長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第152条 総務課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(滅失損傷)

第153条 各課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書(様式第65号)を町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払又は譲与)

第154条 総務課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあってはその所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定の根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第155条 総務課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記事項証明書及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第156条 総務課長は、普通財産を出資の目的とし、又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

第5節 雑則

(合議)

第157条 各課長は、この章において定めるところにより、町長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

第9章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第158条 物品の区分は、次に定めるところによる。

(1) 備品 取得価格が1箇若しくは1組につき、1万円以上のものでその性質、形状を変えることなく長期間にわたり使用に耐えるもの又はその性質が消耗性のものであるが、標本、美術品、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの

(2) 消耗品 その性質及び形状が1回若しくは短期間の使用により変質し、消耗し、及び損傷しやすいもの、実験用材料として使用するもの

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等によって生産され、又は製作されたもの

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

(5) 不用品 現に使用せず将来も使用する見込みがないもの又は破損その他の事由によって使用不可能となったもので修理又は加工しても使用に耐える見込みがないもの

2 前項の区分による物品の分類、品名及び単位の呼称は、町長が別に定める。

(物品出納の意義)

第159条 この章において「物品の出納」とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと及び購入、生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受け入れることをいう。

(物品取扱者の設置)

第160条 町長は、各課の使用に係る物品の受払及びその保管に関する事務を取り扱わせるため各課に物品取扱者を置かなければならない。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第161条 会計管理者は、町長の通知がなければ、物品の出納をすることができない。

(物品の購入等)

第162条 各課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、町長の決裁を受け、物品の購入又は修繕の手続をしなければならない。ただし、統括物品の購入又は修繕については、総務課長がこれを行う。

(物品の検収)

第163条 各課長は、前条の場合において、当該物品の規格、品質、数量等について誤りがないかを確認し、当該物品を会計管理者に送付しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第164条 職員は、物品の交付を受けようとするときは、物品取扱者に請求して交付を受けるものとする。

(物品の保管)

第165条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がそれぞれの目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(1) 貯蔵中の物品 会計管理者

(2) 使用中の物品

 共同使用の物品 当該所属課の物品取扱者

 個人で使用中の物品 当該使用に係る職員

(物品の標示)

第166条 町が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で町有であることを明示し、さらに備品については、品名、番号、所属課等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

2 前項の規定は、町の所有に属しない物品について準用する。

(物品の受入れ)

第167条 各課長は、購入した物品のうち、備品に区分されるものについては、その都度、備品登録依頼書(様式第66―1号)を作成し、町長の決裁を受け、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、統括物品については、総務課長がこれを行う。

2 会計管理者は、備品登録依頼書が提出されたときは、速やかに備品管理台帳を整備の上、備品登録済通知書(様式第66―2号)を各課長へ通知しなければならない。

3 各課長は、自己の所管に係る生産物が生産されたときは、その都度、町長に報告するとともに、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(寄附の受入れ)

第168条 各課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 各課長は、前項の場合において、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の保管換え)

第169条 町の事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。

2 物品取扱者は、備品に区分される物品の保管換えを行おうとするときは、備品移動処理依頼書(様式第67号)を作成の上、町長の決裁を受けた後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、備品移動処理依頼書が提出されたときは、速やかに備品管理台帳を整備の上、備品保管替処理済通知書(様式第68号)を課長へ通知しなければならない。

(不用物品等の返納)

第170条 物品取扱者は、その保管に属する備品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、備品移動処理依頼書を作成の上、町長の決裁を受けた後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により各課長から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、速やかに備品管理台帳を整備の上、備品不用処理済通知書(様式第69号)を当該課長へ通知しなければならない。

(不用物品等の売却等)

第171条 前条の規定により、不用の決定を行った備品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者は速やかに町長へ報告しなければならない。

(物品の貸付け)

第172条 町長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関する規定の定めるところにより物品を貸し付けることができる。

(物品の借受け)

第173条 各課長は、町の事務又は事業の遂行上物品の借受けの必要があると認めるときは、貸借契約書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責めを明らかにしておかなければならない。

3 各課長は、第1項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(借受物品の返納)

第174条 各課長は、前条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは、町長の決裁を受け、その旨を会計管理者及び相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。

(郵便切手等の受払)

第175条 郵便切手、はがき、収入印紙を受けた者は、郵券等受払簿(様式第70号)にその受払を記載し、毎月1日までに会計管理者に提出して、その確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(事故の報告)

第176条 会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管している職員は、その保管に係る物品について亡失、損傷その他の事故を生じたときは、速やかにその原因及び内容を記載した事故報告書(様式第71号)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その者が物品を使用のため保管する職員であるときは物品取扱者及び所属課長を、物品取扱者であるときは所属課長を経由するものとする。

2 前項の場合において、本人(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情にあるときは、当該者の所属課長が作成するものとする。

3 町長は、前2項の報告があったときは、その事実を確認した後、その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(検査)

第177条 町長は、毎年度定期又は臨時に、会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管する職員の物品の保管状況について検査するものとする。

(会計管理者の記録)

第178条 会計管理者は、物品の増減及び異動の状況をその都度帳簿に記録しなければならない。

第179条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、帳簿への記録を省略することができる。この場合において、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、新聞等

(2) 贈与する目的で購入して直ちに配付する物品

(3) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(4) 造林事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、くぎ、針金等

(5) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(6) その他前各号に類するもの

(物品の現在高報告)

第180条 会計管理者は、第178条の規定による記録に基づいて毎年度3月31日の物品の現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第72号)により4月10日までに町長に報告しなければならない。

(占有動産)

第181条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。

第10章 債権

(督促)

第182条 第49条の規定は、町長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第183条 町長は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第184条 町長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入通知書を送付しているときは、その旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第185条 町長は、令第171条の4第2項の場合において担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 町長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等の手続)

第186条 町長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収停止をした債権について、事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取消しをしなければならない。この場合においては、前項の手続によらなければならない。

3 町長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請等)

第187条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書(様式第73号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書(様式第74号)を作成し、債務者に送付するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等の期間)

第188条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第189条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは、債権免除申請書(様式第75号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付その他必要な条件を明らかにした債権免除承認書(様式第76号)を債務者に送付するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第190条 町長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされているときを除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して納入させることとなっている債権について債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 債務者は、担保が付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、町長の請求に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告等の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿への記載)

第191条 町長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、速やかにその内容を帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第77号)、調定した後の債権にあっては町税徴収簿、税外収入徴収簿、未収金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の会計管理者への通知)

第192条 町長は、未調定債権、未収金整理簿に記載された債権及び徴収停止をした債権について、毎年3月31日に調査し、債権現在額通知書(様式第78号)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権等の記録)

第193条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第79号)に記載し、整理しなければならない。

第11章 基金

(基金の通知)

第194条 各課長は、基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書(様式第80号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第195条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿(様式第81号)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第196条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第82号)による。

第12章 雑則

(相殺)

第197条 町長は、町と私人との間に相殺に適する債務がある場合においては、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺することができる。

2 町長は、相殺しようとするときは、町の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、債務については相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出命令書を作成し、これに基づいて相殺決定書(様式第83号)を調製して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、町の債権が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても調定し、納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、町の債務が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても支出調書及び支出命令書を作成し、相殺決定書とあわせて会計管理者に送付しなければならない。

3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺する必要を生じた場合は、納入義務者が納付の手続を終わっていないとき又は納入義務者から相殺する旨の申出があったときに限り、相殺することができる。この場合において、前項の手続によらなければならない。

4 町長は、相殺があったときは、相手方に対して相殺通知書(様式第84号)を送付しなければならない。町の債権が相殺しようとする額を超える場合に既に納入通知書を発した後において相殺したときは、相殺超過額納付書(様式第85号)を添えて送付しなければならない。

(会計管理者の整理)

第198条 会計管理者は、その日の歳入歳出の出納を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別に、会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、出納日計報告書(様式第86号)を作成し、関係書類を添付して町長に送付しなければならない。

(整理保管)

第199条 会計管理者は、毎月、歳入歳出の出納に係る証拠書類を取りまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。

(規定の準用)

第200条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第201条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により町長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して町長に報告しなければならない。

(備置帳簿)

第202条 町長、会計管理者、各課長、資金前渡者及び収納会計員(以下「収支関係者」という。)は、別表第4に定める帳簿を備え付け、記載事項発生の都度記載し、整備しなければならない。

2 収支関係者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。

(帳簿の調製)

第203条 帳簿は、備品台帳等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎会計年度調製しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし、継続して使用することができる。

(帳簿の締切り)

第204条 出納に関係のある帳簿は、原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

(書類の改ざん等の禁止)

第205条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改ざんし、又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第206条 会計管理者等は、帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは、黒線)を引いて訂正し、認印しなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第207条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(事務の引継ぎ)

第208条 出納員又はその他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員又はその他の会計職員が死亡その他の理由により事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継ぐものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町財務規則(昭和39年加茂川町規則第11号)又は賀陽町財務規則(昭和40年賀陽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月24日規則第203号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第37号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年5月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年8月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月20日規則第16号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第38号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第5条関係)

歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入歳出予算に係る節の区分

歳入

説明

備考

1 町税

 

 

 

 

 

1 町民税

 

 

 

 

1 個人

 

 

 

1 現年課税分

現年分 過年分

 

2 滞納繰越分

 

 

2 法人

 

 

 

1 現年課税分

現年分 過年分

 

2 滞納繰越分

 

 

2 固定資産税

 

 

 

 

1 固定資産税

 

 

 

1 現年課税分

現年分 過年分

 

2 滞納繰越分

 

 

2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金

 

 

 

1 現年課税分

 

 

3 軽自動車税

 

 

 

 

1 軽自動車税

 

 

 

1 現年課税分

現年分 過年分

 

2 滞納繰越分

 

 

4 市町村たばこ税

 

 

 

 

1 市町村たばこ税

 

 

 

1 現年課税分

 

 

5 特別土地保有税

 

 

 

 

1 特別土地保有税

 

 

 

1 現年課税分

 

 

2 滞納繰越分

 

 

6 入湯税

 

 

 

 

1 入湯税

 

 

 

1 現年課税分

現年分 過年分

 

2 滞納繰越分

 

 

7 旧法による税

 

 

 

 

1 自動車荷車税

 

 

 

1 滞納繰越分

 

 

2 地方譲与税

1 所得譲与税

 

 

 

 

 

1 所得譲与税

 

 

 

1 所得譲与税

 

 

2 自動車重量譲与税

 

 

 

 

 

1 自動車重量譲与税

 

 

 

1 自動車重量譲与税

 

 

3 地方道路譲与税

 

 

 

 

1 地方道路譲与税

 

 

 

1 地方道路譲与税

 

 

3 利子割交付金

 

 

 

 

 

1 利子割交付金

 

 

 

 

1 利子割交付金

 

 

 

4 配当割交付金

 

 

 

 

 

1 配当割交付金

 

 

 

 

1 配当割交付金

 

 

 

5 株式等譲渡所得割交付金

 

 

 

 

 

1 株式等譲渡所得割交付金

 

 

 

 

 

1 株式等譲渡所得割交付金

 

 

 

6 地方消費税交付金

 

 

 

 

 

1 地方消費税交付金

 

 

 

 

1 地方消費税交付金

 

 

 

7 ゴルフ場利用税交付金

 

 

 

 

 

1 ゴルフ場利用税交付金

 

 

 

 

1 ゴルフ場利用税交付金

 

 

 

8 自動車取得税交付金

 

 

 

 

 

1 自動車取得税交付金

 

 

 

 

1 自動車取得税交付金

 

 

 

9 地方特例交付金

 

 

 

 

 

1 地方特例交付金

 

 

 

 

1 地方特例交付金

 

 

 

10 地方交付税

 

 

 

 

 

1 地方交付税

 

 

 

 

1 地方交付税

 

 

 

1 地方交付税

 

 

11 交通安全対策特別交付金

 

 

 

 

 

1 交通安全対策特別交付金

 

 

 

 

1 交通安全対策特別交付金

 

 

 

1 交通安全対策特別交付金

 

 

12 分担金及び負担金

 

 

 

 

 

1 分担金

 

 

 

1 目の(何費)は歳出予算科目の款の名称とし、その順位は当該款の順位とする。

1 (何費)

分担金

 

 

2 節の(何費)は歳出予算科目の目の名称とし、その順位は当該目の順位とする。

1 (何費)

分担金

(何事業)

分担金

3 説明の(何事業)は目を構成する事業のうち、充当する事業名、事項名とする。

2 負担金

 

 

 

 

1 (何費)

負担金

 

 

 

1 (何費)

負担金

(何事業)

負担金

 

13 使用料及び手数料

 

 

 

 

 

1 使用料

 

 

 

 

1 (何)使用料

 

 

1 目の(何)は歳出予算科目の款の名称から「費」を除いた名称とし、その順位は当該の順位とする。

1 (何)使用料

 

2 節の(何)は当該使用料手数料の名称とする。

2 手数料

 

 

 

 

1 (何)手数料

 

 

 

1 (何)手数料

 

 

14 国庫支出金

 

 

 

 

 

1 国庫負担金

 

 

 

1 目の(何費)は歳出予算科目の款の名称とし、その順位は当該款の順位とする。

1 (何費)

国庫負担金

 

 

2 節の(何費)は歳出予算科目の目の名称とし、その順位は当該目の順位とする。

1 (何費)

(何事業)

3 説明の(何事業)は、目を構成する事業のうち充当する事業名、事項名とする。

2 国庫補助金

 

 

 

 

1 (何費)

国庫補助金

 

 

 

1 (何費)

(何事業)

 

3 委託金

 

 

 

 

1 何費委託金

 

 

 

1 (何費)

(何事業)

 

15 県支出金

 

 

 

 

 

1 県負担金

 

 

 

1 目の(何費)は歳出予算科目の款の名称とし、その順位は当該款の順位とする。

1 (何費)

県負担金

 

 

2 節の(何費)は歳出予算科目の目の名称とし、その順位は当該目の順位とする。

1 (何費)

(何事業)

3 説明の(何事業)は、目を構成する事業のうち充当する事業名、事項名とする。

2 県補助金

 

 

 

 

1 (何費)

県補助金

 

 

 

1 (何費)

(何事業)

 

3 委託金

 

 

 

 

1 (何費)

委託金

 

 

 

1 (何費)

(何事業)

 

16 財産収入

 

 

 

 

 

1 財産運用収入

 

 

 

 

1 財産運用収入

 

 

 

1 何貸付収入

 

1 節の名称は貸付財産の名称とする。

2 利子及び配当金

 

 

 

1 利子

 

 

2 配当金

 

 

2 財産売払収入

 

 

 

 

1 不動産売払収入

 

 

 

1 土地売払収入

 

 

2 建物売払収入

 

 

3 何売払収入

 

1 節の(何)は売払不動産の総称とする。

2 物品売払収入

 

 

 

1 不用品売払収入

 

 

2 何売払収入

 

1 節の(何)は売払物品名とする。

3 生産物売払収入

 

 

 

1 何売払収入

 

1 節の(何)は売払する生産物名の総称とする。

17 寄附金

 

 

 

 

 

1 寄附金

 

 

 

 

1 一般寄附金

 

 

1 目の(何費)は歳出予算科目の款の名称とする。その順位は当該款の順位とする。

1 一般寄附金

 

2 節の(何費)は歳出予算科目の目の名称とする。

2 何費寄附金

 

 

 

1 (何費)

(何事業)

3 説明の(何事業)は目を構成する事業のうち充当する事業名、事項名とする。

18 繰入金

 

 

 

 

 

1 特別会計繰入金

 

 

 

 

1 (何)特別会計繰入金

 

 

1 目、節の(何)は特別会計基金及び財産区のそれぞれの名称とする。

1 (何)特別会計繰入金

 

 

2 基金繰入金

 

 

 

 

1 (何)基金繰入金

 

 

 

1 (何)基金繰入金

 

 

3 財産区繰入金

 

 

 

 

1 (何)財産区繰入金

 

 

 

1 (何)財産区繰入金

 

 

19 繰越金

 

 

 

 

 

1 繰越金

 

 

 

 

1 繰越金

 

 

 

1 繰越金

 

 

20 諸収入

 

 

 

 

 

1 延滞金加算金及び過料

 

 

 

 

1 延滞金

 

 

 

1 延滞金

 

 

2 加算金

 

 

 

1 延滞加算金

 

 

2 過少申告加算金

 

 

3 不申告加算金

 

 

4 重加算金

 

 

3 過料

 

 

 

1 過料

 

 

2 町預金利子

 

 

 

 

1 町預金利子

 

 

 

1 町預金利子

 

 

3 貸付金元利収入

 

 

 

1 目の(何)は、貸付金の名称とする。

1 (何)貸付金元利収入

 

 

 

1 元金

 

 

2 利子

 

 

4 受託事業収入

 

 

 

1 目の(何費)は歳出予算科目の款の名称とし、その順位は当該款の順位とする。

1 (何費)受託事業収入

 

 

2 節の(何費)は歳出予算科目の名称とする。

1 (何費)

(何事業)

3 説明の(何事業)は、目を構成する事業のうち受託する事業名、事項名とする。

5 収益事業収入

 

 

 

1 目の(何)は収益事業の名称とする。

1 何事業収入

 

 

2 節の(何)は、入場料、車券収入節の収入の区分とする。

1 (何)

 

 

6 雑入

 

 

 

1 節の(何)は収入するものの名称とする。

1 滞納処分費

 

 

2 節の雑入の番号( )第4目雑入の最後の節番号とする。

1 滞納処分費

 

 

2 弁償金

 

 

 

1 何弁償金

 

 

3 違約金及び延納利息

 

 

 

1 違約金

 

 

2 延納利息

 

 

4 雑入

 

 

 

1 (何)

 

 

雑入

 

 

21 町債

 

 

 

 

1 目の(何)は歳出予算科目の款の名称から「費」を除き、その順位は当該款の順位とする。

1 町債

 

 

 

 

1 (何)

 

 

2 節の(何事業)は充当事業名とする。

1 (何事業)

 

 

歳出

現行科目の例示

1 議会費

 

 

 

1 議会費

 

 

1 議会費

議員報酬、職員給、諸手当、旅費、交際費、需用費、諸費

2 総務費

 

 

 

1 総務管理費

 

 

1 一般管理費

職員給、諸手当、旅費、交際費、需用費、表彰費、研修教養費、事務改善費、福利厚生費

2 文書広報費

広報費、文書費、町史編集費

3 財産管理費

維持修繕費、新営改築費、庁舎管理費、財産管理費

4 企画費

企画調査費、新市町村建設計画費

5 支所費

支所費

6 交通安全対策費

 

7 諸費

自衛官募集事務費、バス運営費

2 徴税費

 

 

1 税務総務費

徴税諸費、固定資産評価審査委員会費、固定資産評価費

2 賦課徴収費

滞納処分費、納税貯蓄組合費

3 戸籍住民基本台帳費

 

 

1 戸籍住民基本台帳費

戸籍住民基本台帳費

4 選挙費

 

 

1 選挙管理委員会費

委員報酬、職員給、諸手当、旅費、需用費、諸費

2 選挙啓発費

公明選挙常時啓発費

3 何選挙費

執行費

5 統計調査費

 

 

1 統計調査総務費

需用費

2 統計調査費

調査員報酬

3 国勢調査費

 

6 監査委員費

 

 

1 監査委員費

委員報酬、旅費、需用費

3 民生費

 

 

 

1 社会福祉費

 

 

1 社会福祉総務費

福祉事務費、厚生諸費、行路病人取扱費、生業援護費、生活改善費

2 老人福祉費

 

3 国民年金費

 

4 社会福祉施設費

 

2 児童福祉費

 

 

1 児童福祉施設費

青少年問題協議会費、児童福祉諸費、児童福祉年金費

2 児童措置費

児童措置費

3 母子福祉費

母子福祉援護費

4 児童福祉施設費

保育所費

3 災害救助費

 

 

1 災害救助費

災害救助費

4 衛生費

 

 

 

1 保健衛生費

 

 

1 保健衛生総務費

保健指導費、家族計画普及費、衛生諸費、隔離病舎費、健康相談費

2 予防費

予防接種費、伝染病予防費、結核予防費、寄生虫予防費、狂犬病予防費

3 環境衛生費

そ族こん虫防除費

4 診療諸費

 

2 清掃費

 

 

1 し尿処理費

 

3 患者輸送車運営費

 

 

1 患者輸送車運営費

 

5 労働費

 

 

 

1 労働諸費

 

 

1 労働諸費

労働対策費、職業指導費、内職指導費

6 農林業費

 

 

 

1 農業費

 

 

1 農業委員会費

報酬、旅費、交際費、需用費

2 農業総務費

農業構造改善対策費、農業諸費、職員給、諸手当

3 農業振興費

農産指導費、農業振興費、果樹振興費、農業改良費、病虫害防除費

4 畜産業費

家畜保健衛生費、家畜指導費、家畜改良増殖費

5 農地費

農道費、用水路費、溜池費、排水費、土地改良費、農業土木費

6 農業構造改善事業費

 

7 農業構造改善事業附帯事務費

 

8 米生産調整対策費

 

9 農業者年金費

 

 

 

2 林業費

 

 

1 林業総務費

公有林管理費

2 林業振興費

林業振興費、緑化普及費、造林事業費、せき悪林地改良事業費、林道開設費、山地荒廃復旧事業費

7 商工費

 

 

 

1 商工費

 

 

1 商工総務費

商工諸費

2 商工振興費

商業振興費、工業振興費

3 観光費

観光紹介宣伝費、観光調査費、観光施設費

8 土木費

 

 

 

1 土木管理費

 

 

1 土木総務費

管理費、土木諸費、建築指導費

2 道路橋梁費

 

 

1 道路橋梁総務費

 

2 道路維持費

道路維持修繕費、舗装維持修繕費

3 道路新設改良費

道路改良費、舗装新設事業費

4 橋梁維持費

橋梁維持修繕費

5 橋梁新設改良費

橋梁新設改良費

3 河川費

 

 

1 河川総務費

 

4 住宅費

 

 

1 住宅管理費

住宅管理費

2 住宅建設費

公営住宅建設費

9 消防費

 

 

 

1 消防費

 

 

1 非常備消防費

消防団費、委員会費

2 消防施設費

施設装備費

3 水防費

水防器材費、水防施設費

4 災害対策費

 

10 教育費

 

 

 

1 教育総務費

 

 

1 教育委員会費

委員報酬、旅費、交際費、需用費

2 事務局費

職員給、諸手当、旅費、需用費、育英事業費

2 小学校費

 

 

1 学校管理費

職員給、諸手当、旅費、需用費、営繕費、学校衛生費

2 教育振興費

義務教育教材費、理科教育設備費、学校視聴覚教材費、特殊学級費

3 学校建設費

 

3 中学校費

 

 

1 学校管理費

職員給、諸手当、旅費、需用費、営繕費

2 教育振興費

義務教育教材費、理科教育設備費、学校視聴覚教材費

3 学校建設費

 

4 社会教育費

 

 

1 社会教育総務費

青少年教育費、成人教育費、文化事業費、新生活運動費、文化財保護費、青年学級費

2 公民館費

職員給、諸手当、旅費、需用費、営繕費、諸費

3 図書館費

職員給、諸手当、旅費、需用費、営繕費、文庫費、諸費

4 公民館建設費

 

5 文化センター費

 

5 保健体育費

 

 

1 保健体育総務費

体育指導費、体育振興費

2 体育施設費

 

11 災害復旧費

 

 

 

1 農林施設災害復旧費

 

 

1 農地農業施設災害復旧費

 

2 林業治山施設災害復旧費

 

2 土木施設災害復旧費

 

 

1 土木建設災害復旧費

 

3 教育施設災害復旧費

 

 

1 教育施設災害復旧費

 

4 一般施設災害復旧費

 

 

12 公債費

 

 

 

1 公債費

 

 

1 元金

 

2 利子

 

3 公債諸費

 

13 諸支出金

 

 

 

1 普通財産取得費

 

 

1 何取得費

 

14 予備費

 

 

 

1 予備費

 

 

1 予備費

 

別表第2(第55条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出張旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

単価の定まっているもの

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書


(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸金決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第55条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第202条関係)

設置者

帳簿名

様式

町長

町税徴収簿

様式第87号

税外収入徴収簿

未収金整理簿

様式第88号

過誤払金整理簿

未調定債権管理簿

様式第89号

会計管理者

日計簿

様式第90号

歳入簿

様式第91号

受領証券整理簿

様式第92号

受領証券受払簿

様式第93号

徴収停止整理簿

様式第94号

滞納処分執行停止整理簿

様式第95号

歳出簿

様式第96号

未精算整理簿

様式第97号

前金払金整理簿

様式第98号

過誤納金整理簿

様式第99号

保管金整理簿

様式第100号

保管有価証券整理簿

様式第101号

財産記録簿

様式第102号

備品出納簿

様式第103号

消耗品出納簿

様式第104号

生産物出納簿

様式第105号

動物出納簿

郵券等受払簿

債権記録簿

基金記録簿

様式第106号

基金現金受払整理簿

様式第107号

総務課長

歳入歳出予算現計簿

継続費台帳

繰越明許費台帳

債務負担行為台帳

(町村)債台帳

一時借入金台帳

歳入予算各項経費流用台帳

予備費充当整理簿

歳出予算配当整理簿

(省略)

公有財産台帳

様式第108号

普通財産貸付簿

予算執行カード

様式第109号


各課長

公有財産整理簿

様式第110号

行政財産目的外使用簿

様式第111号

物品取扱者

物品受払簿

様式第112号

消耗品受払簿

郵券等受払簿

様式第113号

使用物品保管簿

様式第114号

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第19号 削除

様式第20号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

参考

財務規則関係様式一覧表

様式番号

様式名称

根拠条文

1

歳入歳出予算見積書

規則第7条

2

継続費見積書

3

繰越明許費見積書

4

債務負担行為見積書

5

町債見積書

6―1

予算執行計画書

規則第12条第1項

6―2

一時借入金運用計画書

規則第12条第2項

7

予算配当替伺書

規則第13条第1項

8

予算流用伺書

規則第15条第1項

9

予備費充当伺書

規則第16条第1項

10

継続費逓次繰越予定計画書

規則第17条第1項

11

継続費逓次繰越計算書

12

継続費精算報告書

規則第18条

13

繰越明許費繰越予定計算書

規則第19条第1項

14

繰越明許費繰越計算書

規則第19条第3項

15

事故繰越予定計算書

規則第20条

16

事故繰越計算書

17

調定決議書

規則第23条

18

調定決議書(集合)

規則第27条

19

削除

削除

20

削除

削除

21

納入通知書

規則第31条第1項

22

口座振替納入通知書

規則第31条第2項

23

納付書

規則第33条

24

返納通知書

25

歳出戻入決定書

規則第34条第1項

26

領収済報告書

規則第35条第3項

27

口座振替依頼書

規則第37条第1項

28

証券納付受託証書

規則第39条第1項

29

収入金更正命令書

規則第41条第1項

30

納入計算書

規則第44条第1項

31

収入事務受託者の証

規則第47条第1項

32

利息計算書

規則第48条第1項

33

督促状

規則第49条第1項

34

未収金整理簿

規則第49条第2項

35

徴収猶予等通知書

規則第51条第1項

36

不納欠損処分書

規則第52条第3項

37

繰越計算書

規則第53条第1項

38

支出負担行為書

規則第54条第1項

39

支出負担行為書兼支出命令書

規則第54条第2項

規則第66条第1項

40

変更支出負担行為書

規則第56条

41

支出命令書

規則第59条第1項

42

支出負担行為書兼支出命令書(集合)

規則第59条第2項

43

支出負担行為書兼支出命令書(併合)

44

支払科目別支払額明細書

規則第59条第3項

45

未精算金整理簿

規則第66条第3項

46

資金前渡金精算書

規則第68条第1項

47

精算調書

規則第68条第2項

48

繰替払明細書

規則第82条第2項

49

還付命令書

規則第83条第1項

50

支出金更正決定書

規則第86条第1項

51

歳入歳出決算調書

規則第92条第1項

52

保管有価証券提出書

規則第126条第1項

53

保管有価証券受入通知書

規則第126条第2項

54

保管有価証券受領書

規則第126条第3項

55

保管有価証券寄託書

規則第127条第2項

56

保管有価証券受領書

規則第127条第3項

57

保管有価証券払戻請求書

規則第128条第1項

58

保管有価証券払戻通知書

規則第128条第2項

59

保管有価証券返還請求書

規則第128条第4項

60

公有財産異動報告書

規則第138条第2項

61

公有財産引継書

規則第139条

62

行政財産使用許可申請書

規則第150条第1項

63

使用許可書

64

普通財産借受申請書

規則第151条第1項

65

公有財産滅失(損傷)報告書

規則第153条

66―1

備品登録依頼書

規則第167条第1項

66―2

備品登録済通知書

規則第167条第2項

67

備品移動処理依頼書

規則第169条第2項

68

備品保管替処理済通知書

規則第169条第3項

69

備品不用処理済通知書

規則第170条第2項

70

郵券等受払簿

規則第175条

71

事故報告書

規則第176条第1項

72

物品現在高報告書

規則第180条

73

履行延期申請書

規則第187条第1項

74

履行延期承認通知書

規則第187条第2項

75

債権免除申請書

規則第189条第1項

76

債権免除承認書

規則第189条第2項

77

未調定債権管理簿

規則第191条第2項

78

債権現在額通知書

規則第192条

79

債権記録簿

規則第193条

80

基金現在額通知書

規則第194条

81

基金記録簿

規則第195条

82

基金運用状況調

規則第196条

83

相殺決定書

規則第197条第2項

84

相殺通知書

規則第197条第4項

85

相殺超過額納付書

86

出納日計報告書

規則第198条

87

町税徴収簿

 

88

税外収入徴収簿

 

89

過誤払金整理簿

 

90

日計簿

 

91

歳入簿

 

92

受領証券整理簿

 

93

受領証券受払簿

 

94

徴収停止整理簿

 

95

滞納処分執行停止整理簿

 

96

歳出簿

 

97

未精算整理簿

 

98

前金払金整理簿

 

99

過誤納金整理簿

 

100

保管金整理簿

 

101

保管有価証券整理簿

 

102

財産記録簿

 

103

備品出納簿

 

104

消耗品出納簿

 

105

生産物出納簿

 

106

動物出納簿

 

107

基金現金受払整理簿

 

108

公有財産台帳

 

109

普通財産貸付簿

 

110

公有財産整理簿

 

111

行政財産目的外使用簿

 

112

物品受払簿

 

113

消耗品受払簿

 

114

使用物品保管簿

 

吉備中央町財務規則

平成16年10月1日 規則第46号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第46号
平成16年12月24日 規則第203号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年5月23日 規則第35号
平成23年3月30日 規則第3号
平成24年6月27日 規則第37号
平成25年5月8日 規則第18号
平成26年8月12日 規則第35号
平成29年5月1日 規則第29号
平成30年3月28日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第14号
令和元年12月20日 規則第37号
令和2年3月13日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年7月15日 規則第25号
令和3年9月17日 規則第30号
令和4年5月20日 規則第16号
令和4年11月4日 規則第38号