○吉備中央町建設工事等公表に関する規則
平成16年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)並びに測量、補償、地質調査業務及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」と総称する。)に係る発注の見通しに関する事項の公表、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 公表の対象は、予定価格が130万円以下の随意契約を除く建設工事等とする。ただし、町の行為を秘密にする必要があるものを除く。
2 公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 発注見通しに関する事項
(2) 指名業者等に関する事項
(3) 入札結果及び契約に関する事項
(4) 随意契約に関する事項
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、前条第2項第1号に掲げるものにあっては工事等の名称、場所、期間、種別及び概要、入札及び契約の方法並びに入札を行う時期を、同項第2号に掲げるものにあっては工事等の名称、場所、種別及び概要、入札予定日並びに指名業者名及び指名理由を、同項第3号に掲げるものにあっては工事等の名称、場所、種別及び概要、着手及び完成の時期、入札日、入札業者名、各入札業者の各回の入札金額及び契約金額並びに変更した場合の契約金額及び変更理由等を、同項第4号に掲げるものにあっては工事等の名称、場所、種別及び概要、着手及び完成の時期、契約の相手方及び選定理由、契約金額並びに変更した場合の契約金額及び変更理由等とする。
(閲覧の期間)
第6条 公表閲覧文書の閲覧期間は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。
(閲覧時間等)
第7条 閲覧場所における閲覧時間は、前条に定める期間毎日(吉備中央町の休日を定める条例(平成16年吉備中央町条例第3号)第1条に規定する休日を除く。)午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧手続)
第8条 公表閲覧文書を閲覧しようとする者は、建設工事等公表閲覧名簿(様式第4号)に閲覧年月日、住所、氏名及び閲覧文書区分を記載しなければならない。
(閲覧の禁止等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入札公表閲覧文書の閲覧を拒み、又は停止することができる。
(1) 入札公表閲覧文書を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者
(3) 係員の指示に従わない者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町建設工事等公表に関する要綱(平成14年賀陽町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年5月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。