○吉備中央町育英資金貸付条例施行規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町育英資金貸付条例(平成16年吉備中央町条例第92号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の貸付申請)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の書類を吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する期日までに、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸付申請書

(2) 出身学校長又は在学校長が作成した成績証明書

(3) 在学校長が作成した在学証明書

(4) 世帯全員の住民票

(5) 世帯全員の所得証明書

2 前項第1号の奨学金貸付申請書には、本人、親権者又は後見人(以下「親権者等」という。)及び2人以上の連帯保証人が連署しなければならない。

3 連帯保証人は、親権者等を除く者で、原則として吉備中央町内に住所を有し、かつ、他の連帯保証人と同一の世帯に属さない者であること。やむを得ず町外の者となる場合は、連帯保証人の所得証明書を添付すること。

4 前項の連帯保証人が欠けたとき、又は町長において不適当と認めるに至った場合は、直ちに別の連帯保証人を選任し、連帯保証人異動届を町長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第3条 奨学生は、教育委員会の選考を経て町長が決定し、奨学金貸付決定通知書を本人に送付する。

(誓約書の提出)

第4条 奨学生に決定された者は、その通知を受けた日から15日以内に本人、親権者等及び連帯保証人が連署した誓約書を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、第2条第1項第1号で署名した者と同じとする。

3 町長は、奨学生として決定された者が第1項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。

(奨学金の貸付け)

第5条 条例第6条に規定する奨学金の貸付月の支払日は、各25日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときはその日の前々日とし、土曜日に当たるときはその日の前日とする。

2 新規奨学生への初回支払日については、この限りでない。

(異動届等)

第6条 奨学生は、休学をしたときは奨学生休学届、復学をしたときは奨学生復学届(奨学金復活願)、転校をしたときは奨学生転校届、退学をしたときは奨学生退学届、奨学金を辞退しようとするときは奨学金辞退届により、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

2 奨学生、親権者等及び連帯保証人は、次に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 本人、親権者等及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(2) 親権者等、連帯保証人が死亡又はその他の理由により資格を失い、又は町長において不適当と認めてその変更を命じたとき。

3 奨学生が在学中又は卒業後、償還完了前に死亡したときは、親権者等は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金の停止又は廃止)

第7条 町長は、奨学生が条例第7条又は第8条の規定により奨学金の貸付けを停止し、又は廃止したときは、教育委員会を経て本人に通知する。

(借用証書の提出)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた奨学金の全額について、本人、親権者等及び連帯保証人が連署の上、奨学金借用証書を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸付期間が満了したとき。

(2) 奨学金を辞退したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(奨学金の償還)

第9条 条例第9条の規定による奨学金の償還は、月賦、半年賦、年賦によるものとし、納期限は、月賦の場合は毎月末、半年賦の場合は毎年9月末と3月末、年賦の場合は毎年3月末とする。ただし、願い出により償還方法を別に町長が認めた場合は、この限りでない。

2 奨学生は、その金額、残額又は残額の一部を一時に償還することができる。

(奨学金の償還猶予)

第10条 条例第11条の規定により奨学金の償還猶予を受けようとする者は、奨学金償還猶予願に理由等を記し、必要な書類を添え、進学した者にあっては進学した年の6月30日までに、その他の者にあっては速やかに教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(奨学金の償還免除)

第11条 条例第12条の規定により奨学金の償還免除を受けようとする者は、奨学金償還免除願に理由を記し、同条第1項第1号の場合は戸籍抄本、同項第2号の場合は理由を証明する書類、同項第3号の場合は居住証明書を添えて、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第1項第3号の規定により、奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除する場合は、当該償還未済額には条例第5条第1項第3号の通学費は含まないものとする。

(延滞利息)

第12条 奨学金の償還を延滞した場合は、吉備中央町諸収入金督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成16年吉備中央町条例第72号)の規定により延滞利息を徴収する。ただし、町長が事情により必要と認めたときは、全部又は一部を免除することがある。

(書類の提出)

第13条 町長は、必要と認めるときは、奨学生に対し在学証明書、成績証明書、卒業証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加茂川町育英資金貸付規則(平成4年加茂川町規則第40号)又は賀陽町奨学金貸付規則(昭和45年賀陽町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、吉備中央町育英資金貸付条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第53号。以下「合併後の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付決定された育英資金又は奨学金については、なお合併前の規則の例による。

5 施行日の前日までに、合併後の規則の規定により貸付決定された奨学金については、なお合併後の規則の例による。

(平成22年3月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の吉備中央町育英資金貸付条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

吉備中央町育英資金貸付条例施行規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成29年2月27日施行)