○吉備中央町育英資金貸付条例
平成16年10月1日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、優秀な生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、育英資金を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学金」とは、学費及び通学費として貸し付ける育英資金をいう。
2 「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいう。
(奨学金の原資)
第3条 奨学金の原資は、町一般会計繰入金及び寄附金をもって充てるものとする。
(奨学生の要件)
第4条 奨学生となることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を除く。)、短期大学、高等専門学校、高等学校(特別支援学校の高等部を含む。以下、「高等学校等」という。)、専修学校(高等専修学校及び専門学校)に在学していること。
(2) 町内に住所を有する者であること。
(3) 学業及び人物がともに優れ、かつ、健康であること。
(4) 学資の支弁が困難であること。
(5) 通学費の貸付けができる者は、自宅から公共交通機関を利用して高等学校等に通学していること。
(奨学金の貸付額等)
第5条 奨学金の貸付額は、次のとおりとする。
(1) 学費 高等学校等 月額20,000円
(2) 学費 前条第1号のうち高等学校等以外の学校 月額30,000円
(3) 通学費 高等学校等 月額15,000円
2 奨学金には、利息を付けない。
3 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定したときからその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。
(奨学金の貸付け)
第6条 奨学金の貸付けは、年6回とし、4月、6月、8月、10月、12月、2月とする。
(奨学金の停止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学する日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間中、奨学金の貸付けを停止する。
(奨学金の廃止)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを廃止する。
(3) 不正の手段により奨学金の貸付けを受けたとき。
(4) 奨学金の辞退を申し出たとき。
(奨学金の繰上償還命令)
第10条 奨学金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。
(1) 奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 第8条第3号の規定により奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(3) 奨学金の償還を怠ったとき。
(償還金の償還猶予)
第11条 奨学金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、償還を猶予することができる。
(1) 高等学校以上の学校に引き続き在学しているとき。
(2) 災害、疾病等その他やむを得ない理由により、奨学金の償還が困難と認められるとき。
(奨学金の償還免除等)
第12条 奨学金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 死亡したとき
(2) 精神又は、身体に著しい障害を生じ、返還ができなくなったとき
(3) 町税等に滞納がなく、町内に住所を有し、かつ、現に居住しているとき
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、貸付決定された育英資金又は奨学金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、貸付決定された育英資金又は奨学金については、なお改正前の条例の例による。
附則(平成21年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、貸付決定された育英資金又は奨学金については、なお改正前の条例の例による。
附則(平成28年7月1日条例第27号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。