○吉備中央町諸収入金督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例
平成16年10月1日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、本町において徴収する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「諸収入金」という。)を定期内に納めない場合における督促、延滞金の徴収及び滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 諸収入金を定期内に完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発行の日から10日とする。
(延滞金)
第3条 前条に規定する督促状を発した場合は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。なお、延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる諸収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその諸収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第4条 前条の規定によって延滞金を納付しなければならない者のうち、諸収入金を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合は、これを減免することができる。
(滞納処分)
第5条 第2条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに諸収入に係る徴収金を完納しない場合においては、滞納処分に着手しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、諸収入の徴収に関しては、町税の徴収の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年12月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の吉備中央町諸収入金督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の吉備中央町介護保険条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。