○吉備中央町課設置条例
平成19年3月30日
条例第2号
(課等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、吉備中央町に次の課及び事務所を置く。
(賀陽庁舎)
総務課
税務課
企画課
協働推進課
住民課
福祉課
保健課
子育て推進課
農林課
建設課
(加茂川庁舎)
加茂川総合事務所
定住促進課
(水道事務所)
水道課
(吉備高原都市事務所)
吉備高原都市事務所
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(吉備中央町部設置条例の廃止)
2 吉備中央町部設置条例(平成16年吉備中央町条例第10号)は、廃止する。
(吉備中央町役場の位置を定める条例の一部改正)
3 吉備中央町役場の位置を定める条例(平成16年吉備中央町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉備中央町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 吉備中央町特別職報酬等審議会条例(平成16年吉備中央町条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉備中央町職員の給与に関する条例の一部改正)
5 吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉備中央町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
6 吉備中央町上水道事業の設置等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月26日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日条例第22号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。