○吉備中央町監査事務局規程

平成16年12月14日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 吉備中央町監査事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 書記

(職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は上司の命を受け、その職務に従事する。

(専決)

第4条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 文書の収受、発送に関すること。

(2) 監査又は検査等の結果の報告及び公表に係る事務の処理

(3) 軽易な報告、照会、回答等に関すること。

(起案)

第5条 起案文書は、前条に定める事項を除くほか、すべて局長を経て、法令の規定により監査委員の職務権限に属するものは監査委員に、その他の事項は代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員の決裁で急施を要する場合は局長において代決することができる。この場合、局長の代決した事項は、代表監査委員の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第6条 文書の記号は「吉監第  号」とする。

2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、吉備中央町文書規程(平成16年吉備中央町訓令第5号)の例による。

(公印)

第7条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

2 公印は、局長が管理する。

3 前2項に定めるものの他、公印の管理に必要な事項については、吉備中央町公印規程(平成16年吉備中央町訓令第6号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年11月16日から適用する。

別表(第7条関係)

公印の種類

印影

書体

寸法

使用範囲

個数

吉備中央町監査委員印

公印台帳1

てん書

方20ミリ

監査委員名で発する文書

1

吉備中央町代表監査委員印

公印台帳2

てん書

方20ミリ

代表監査委員名で発する文書

1

吉備中央町監査事務局印

公印台帳3

てん書

方20ミリ

監査事務局名で発する文書

1

吉備中央町監査事務局規程

平成16年12月14日 訓令第25号

(平成16年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成16年12月14日 訓令第25号