○吉備中央町文書規程

平成16年10月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受(第7条―第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第18条)

第4章 起案(第19条―第26条)

第5章 合議及び供覧(第27条―第34条)

第6章 浄書(第35条・第36条)

第7章 発送(第37条―第42条)

第8章 保管及び廃棄(第43条―第52条)

第9章 文書の分類(第53条―第55条)

第10章 補則(第56条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉備中央町役場における文書事務の適正かつ能率的な処理を図るために必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの

(4) 訓令 所属機関又はその職員に対する命令で、公表の必要があるもの

(5) 訓 所属機関又はその職員に対する命令で、公表の必要がないもの

(6) 内訓 所属機関又はその職員に対する機密の命令

(7) 通達 所属機関、団体等に対する示達

(8) 達 特定の個人、法人その他団体等に対する命令

(9) 指令 願又は伺に対する指示又は命令

(10) 公告 告示以外で、管内の全部又は一部に公示するもの

(11) その他 通知、報告、照会、回答、諮問、答申、建議、申請、通達、副申、願、届、依頼、契約書、証明書、決裁書等

(公文の記号及び番号)

第3条 公文書に付する記号及び番号は、次によらなければならない。

(1) 前条第1号から第10号までの番号は、総務課において、令達番号簿により付与するとともに番号の上に町名を冠すること。

(2) 前号を除く公文書には、町及び課の頭文字を冠して番号を主管課等において付すること。

(3) 公文書の番号は、会計年度により毎年更新すること。

(令達の審査)

第4条 条例、規則及び規程並びにそれらに属する重要な令書の原案は、事務改善委員会の審議に付さなければならない。

(未処理文書の処理促進)

第5条 主管課長は、処理期限の定めのある県又は上級官庁その他重要と認める文書については、その処理の状況を常時把握し、処理を怠っていると認められるものについては、担当者に督促しなければならない。

(公文の署名)

第6条 公文の署名は、特別のものを除くほか、町長名を用いなければならない。ただし、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号。以下「決裁規程」という。)中課長、事務所長専決事項のうち軽易な文書については、決裁者名を用いることができる。

第2章 文書の収受

(文書の収受及び配布)

第7条 収受すべき文書(電子媒体により送付された文書を含む。)及び物件は、総務課でこれを受け、各課、局(以下「課」という。)別に分類し、文書配布袋により各課の文書主任に配布(以下「配布文書」という。)する。

2 各課において直接に受領した文書(電子媒体により受領した文書を含む。)又は職員が出張先において受領した文書は、速やかに文書主任に回付し、文書主任は、自課に属する文書以外の文書については、速やかに総務課に回付しなければならない。

3 勤務時間外に到達した文書は、当直がこれを緊急の処理を必要とするものを除き、すべて総務課に引き継がなければならない。

4 料金の未納又は不足の文書、物件は、官公庁から発送したものその他必要と認めるものに限り、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)の規定によりこれを処理する。

5 金券、有価証券(以下「金券等」という。)の取扱いは、次による。

(1) 金券等は、出納室に送達し、出納室において金券送達簿(様式第1号)に所要事項を記載の上、処理するものとすること。

(2) 謄抄本交付申請及び諸証明交付申請等の郵送による金券(現金切手等)は、主管課に送達し、主管課において金銭収受送達簿(様式第2号)に所要事項を記載の上、処理するものとすること。

6 「親展」又は「秘」の表示のあるもの又はこれに類すると認められる文書(以下「親展文書」という。)は、開封することなく封筒表面に受付印(様式第3号)を押し関係者に交付する。

7 戸籍、住民登録に関するものは、主管課に送達し、主管課において受付処理するものとする。

8 身分照会、経由文書等については、主管課に送達し、主管課において受付処理するものとする。ただし、文書整理番号印(様式第4号)は押さない。

9 電報は、直接主管課長に手交する。

10 小包その他これに類するものは、主管課に送達し、主管課において小包等収発簿(様式第5号)に登録し、処理する。

11 「書留」又は「内容証明」の文書は、主管課に送達し、主管課において開封し、文書の余白に「書留」、「内容証明」の印を押した上、次条により取り扱う。

(一般文書の処理)

第8条 前条第5項から第11項まで以外の文書(以下「一般文書」という。)は、各課において次によりこれを処理する。

(1) 収受した文書の右上欄に文書整理番号印及び回覧印(様式第6号)を押し、文書受発件名簿(様式第7号)に記載すること。

(2) 文書整理番号は、受付順位により付すること。

(3) 文書受発件名簿の記載は、収受文書については「黒」、発信文書については「赤」書きとすること。

(4) 文書受発件名簿には文書受付の順に日にち、件名、発信者名、受信者名及び第2号に定める整理番号を記入すること。

(5) 軽易な文書、図書、雑誌等は、受付印を押すのみで、文書受発件名簿には記載しないこと。

(6) 文書のうち、その受理の日時が権利の得喪あるいは変更に関係あるもの又は審査請求その他その処理について、特に期限のある文書を収受したときは、その文書整理番号を朱書し、その旨を文書受発件名簿に記載すること。

(受付を要しない文書)

第9条 収受すべき文書中、基本台帳に関する諸届、請願書、諸通知には、文書係で受付又は登録の業務を行わない。

(親展文書の取扱い)

第10条 親展文書は、配布文書とは別にあて名人に直接手渡さなければならない。

2 親展文書の受領者で、その文書が公文であった場合は、直ちに文書主任に回付しなければならない。

3 回付を受けた文書は、文書受発件名簿に記載する。

(配布時刻及び例外配布)

第11条 文書の配布は、午前11時及び午後4時の2回とする。ただし、緊急を要する文書については、その都度、主管課に配布しなければならない。

2 小包等は、主管課において小包等収発簿に登録が済んだ後、直ちにあて名人に渡し、受領印を受ける。

第3章 文書の処理

(一般文書の取扱い)

第12条 総務課から配布を受けた各課文書主任は、文書受発件名簿に記載の上、事務担当者に回付しなければならない。

(配布文書の事故処理)

第13条 配布文書が誤配された場合には、速やかに総務課に連絡し、返付しなければならない。

(文書処理の指示)

第14条 文書の交付を受けた担当者は、その処理について指示を受けなければならないときは、文書処理カードを配布文書に添付しなければならない。

2 各課長は、文書を査閲し、次により処理に必要な指示をしなければならない。

(1) 分類番号

(2) 回答の要、不要の指示

(3) 次条及び第17条により処理期日並びに第44条による文書保存年数、廃棄年度の判定

(4) 決裁規程第4条各号に定める決裁区分

(5) 処理に必要な大項の指示

3 課長は、常に文書の処理状況について注意し、その促進を図らなければならない。

(文書の処理期限)

第15条 文書は、原則として3日以内に処理しなければならない。

(文書の緊急処理)

第16条 配布文書中、緊急を要するもので町長の指示によらなければならないもの又は重要な事項と認められるものは、その文書を携行の上、町長の指示を受けなければならない。この場合、必要に応じ業務担当者を同席させることができる。

(処理期日の例外)

第17条 回答を要する文書又は文書処理上、資料収集に相当期日を要するものと課長が認めた場合は、第15条に定める日数を延長することができる。この場合、課長は、文書処理カードに延期の日を記入しなければならない。

(処理期日の延長)

第18条 担当者は、文書処理カードに指示された期日内に処理することが困難と認められるものは、課長の承認を得て、期間を延長することができる。

第4章 起案

(起案)

第19条 事業の処理は、文書による事を原則とし、起案者は、次により作成しなければならない。

(1) 起案、報告及び復命は、すべて「伺書」(様式第8号)を使用するものとすること。

(2) 伺書は、事業ごとに作成し、件名は、できるだけ起案の要旨を簡明にすること。

(3) 一事案において経費を伴う場合は、事業と経費とに分け、歳出予算科目を記入しなければならないこと。

(4) 用語及び用字については、原則として口語体及び常用漢字を用い、新仮名遣いによらなければならないこと。

(5) 参考となる書類があるときは、これを伺書に必ず添付し、あるいは参考条文、参照事項を抜書する等、努めて起案内容を明確にしなければならないこと。

(6) 伺書には決裁区分を表示すること。

(伺書の取扱い指定)

第20条 起案者は、伺書の取扱いについて必要な事項を丸をもって表示し、処理期日を記入しなければならない。

(機密伺書の取扱い)

第21条 機密に属する起案文書は、課長又は事務担当者の持ち回りを原則とし、文書係は、常にその取扱いに注意しなければならない。

(緊急伺書の取扱い)

第22条 起案した文書で、緊急処理を要するものについては、「伺書」の下へ朱線を引き、その旨を明らかにしなければならない。

(軽易な起案)

第23条 軽易な起案については、第19条の規定にかかわらず次により処理することができる。

(1) 軽易な事項は、配布文書の余白に処分案を朱筆して処理すること。

(2) 経由文書で副申を要しないものは、主管課においてあらかじめ処理要領を定め第7条第8項により取り扱うこと。

(保存年数の記入)

第24条 起案者は、その伺書に第44条に規定する保存年数及び廃棄年度を記入しなければならない。

2 課長は、文書査閲に際し、常に前項の期限につきその適否を確かめなければならない。

(分類番号)

第25条 起案者は、次により第54条に規定する文書分類番号を記入しなければならない。

(1) 配布文書により回答を要する同書は、配布文書と同一分類番号とすること。

(2) 新たに発生する事務の伺書は、配布文書の取扱いに準じて行うこと。

2 計画書、設計書等これらに類する起案で、決裁の後事務担当者に返却の要ある文書及び第17条により処理しなければならない文書は、前項の規定にかかわらず分類番号を付さない。

(会議等の起案)

第26条 会議あるいは説明会等、招集の伺書は、その会議に必要な議案又は説明書も併せて起案しなければならない。

第5章 合議及び供覧

(合議)

第27条 配布文書及び起案文書は、速やかに合議に付し、決裁を受けなければならない。

2 課内合議は、原則として課員2人以上の合議を受けなければならない。

3 配布文書により回答発送を要する文書(以下「発送文書」という。)は、配布文書に伺書を添え、合議を得なければならない。ただし、第14条による指示を受けなければならない文書及び第17条第19条により処理された文書は、配布文書のみの合議をなし、発送文書の合議を得る場合にも、配布文書を添付しなければならない。

(課外合議)

第28条 課外合議の必要あるものは、所属課を表示の上、担当者が持ち回って合議を受けなければならない。

2 合議を求められた課長は、意見があれば文書処理カードに記入し、添付の上、合議要求課へ返送する。この場合、事情により直ちに決定し難いときは、その旨を連絡し、原則として1日以内に処理しなければならない。

3 経費を伴う伺書については、総務課の合議を受けなければならない。

4 合議済みの原案を廃棄するときは、伺書作成課において合議した課にその旨を連絡しなければならない。

5 合議した案件が決裁の主旨と異なる場合は、関係課に再回付しなければならない。

(同時合議)

第29条 事案が複雑で緊急を要し、かつ、合議課が多い場合は、前条の規定にかかわらず関係課長に同時合議を要請することができる。

2 同時合議を受けた課は、原則として1日以内に課内の意見を調整し、意見ある場合は、意見書を付して合議要求課に必要な修正を求める。

3 前項の場合において意見が異なるときは、同時合議要求課において合議先の意見を調整し、再び合議しなければならない。

(供覧)

第30条 文書のうち処理を要しないもので、供覧の必要のあるものは、関係者の閲覧に供さなければならない。

(回付)

第31条 課において処理された文書(以下「決裁文書」という。)第16条及び第21条を除く一般文書は、一括して文書主任へ回付しなければならない。

(回付の確認)

第32条 文書主任は、一般文書が回付されてきたときは、文書受発件名簿に、分類番号を登記し、回付を確認しなければならない。

(決裁欄取扱い)

第33条 決裁文書で町長決裁以外のものは、決裁欄の空白を斜線で抹消する。

(決裁済文書の処理)

第34条 決裁の終了した文書は、文書主任において、文書受発件名簿に所要事項を記載し、発送文書中新たに発生した事業の決裁済文書については、文書受発件名簿に登録し、保管文書と発送文書に区分する。

2 前項の区分において第25条第2項による分類番号の記載のない文書は、担当者に再付する。

3 再付を受けた担当者は、速やかに業務の執行又は文書を処理し、完了の後は、分類番号を付して文書主任へ再送付するものとする。

第6章 浄書

(校正)

第35条 回付された決裁文書は、文書主任において回答発送を要する文書(以下「発送文書」という。)及びその他の文書にこれを区分し、発送文書については、次に重点を置き、校正を行わなければならない。ただし、校正を行うことにより文意を変えてはならない。

(1) 文体について

(2) 用語について

(3) 用字について

2 前項により訂正すべき箇所が多くある場合は、起案者に返付し、再提出させなければならない。

(浄書の要領)

第36条 決裁文書の浄書は、原則として主管課において行う。

第7章 発送

(発信者名)

第37条 文書の発信者名は、原則として決裁者の職氏名とする。

(発送日時)

第38条 文書の発送月日は、原則として発送する月日とし、文書主任が記入する。ただし、特に日時を指定する必要のあるものは、その日付を文書に記入しなければならない。

(発送番号)

第39条 発送文書の発送番号は、第8条に規定する整理番号の受付番号を付する。

(公印)

第40条 施行を要する文書は、法令等で定めるものを除き、すべて公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、公印を省略することができる。

(発送手続)

第41条 伺書、郵送印刷請求カードの発送表示及び発送要求欄に記入してある区分により、発送しなければならない。

2 郵送は、原則として、料金後納の方法による。この場合、郵便物に料金後納の印(様式第9号)を押印し、郵便物発送簿(様式第11号)に記入の上、料金後納郵便物差出票(様式第10号)を添えて郵送しなければならない。

(発送後の処理)

第42条 発送終了後、文書主任は、伺書及び文書受発件名簿の所要事項を記入し、担当者の認印を押印する。

第8章 保管及び廃棄

(保管)

第43条 文書は、すべて文書分類番号により文書主任が整理保管する。

(保存年数)

第44条 法令(条例及び規則を含む。)等に、特別の定めがあるものを除くほか、文書は、その種別に従い、次の区分により保存しなければならない。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

(文書の種別)

第45条 文書の種別は、次のとおりとする。

第1種

(1) 諸令達、通達及びこれらに関する往復書類で例規となる文書

(2) 条例、規則、訓令及び諸規程

(3) 議会の会議録、議決書

(4) 任免、賞罰その他人事に関する書類

(5) 訴訟に関する文書

(6) 各種の台帳、原簿で重要なもの

(7) 町史の資料となるもの

(8) 褒賞及び儀式に関する文書

(9) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

(10) 事務引継に関する重要なもの

(11) 会計に関する書類中、特に後日の証明上重要なもの

(12) 財産及び営造物の設置、管理、処分に関する文書

(13) 町債に関する文書

(14) 町税徴収に関するもの

(15) 認可、許可又は契約に関するもの

(16) 隣接市町村との分合に関するもの

(17) 工事に関する特に重要なもの

(18) 前各号に掲げるもののほか、永久保存の必要と認められるもの

第2種

(1) 法令により施行処分したもので永久保存の必要のない文書

(2) 会計諸帳簿及び証票

(3) 工事の設計書及びその他工事に関する文書

(4) 租税公課に関するもので重要なもの

(5) 町の予算書及び決算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、10年間保存を認められるもの

第3種

(1) 主な行政事務の施策に関する文書

(2) 行政執務上参考となる統計資料

(3) 租税公課に関する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、5年保存の必要があると認められるもの

第4種

(1) 官報、県公報

(2) 町報

(3) 文書の受発に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、3年間保存の必要を認められるもの

第5種

(1) 第1種、第2種、第3種に属さない文書

(保存年次及び期間の起算)

第46条 文書の編さんは、会計年度をもって区分し、保存期間は、文書結了の翌年度から起算する。

(編綴の特例)

第47条 完結文書のうち、同一事件で数年にわたるものがあるときは、担当者の申出により、文書主任で継続保管しなければならない。この場合、事件を終結したとき、担当者は速やかに文書主任へ連絡し、文書主任は、前条により処理するものとする。

2 完結文書が容量又は文書の大きさを異にする等のため編綴が著しく困難な場合は、適宜分冊することができる。

(倉庫保管)

第48条 文書は、保存期間中、文書倉庫(以下「倉庫」という。)に廃棄年度別として保管しなければならない。

2 倉庫は、総務課長が管理する。

3 倉庫内は、常に整とんと清潔を保ち、湿気及び火気については、特別の配慮がなされなければならない。

(文書の貸出し)

第49条 保管文書を借りようとする者は、文書借用カードの貸出欄に所要事項を記入し、文書主任に申し出なければならない。

2 文書貸出しの期限は、3日以内とする。ただし、特別の事由により長期貸出しを必要とするものについては、文書借用カードにその旨を記入し、主管課長の承認を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第50条 文書の廃棄は、各課で行ってはならない。

第51条 保存期間満了の文書は、主管課において総務課と合議の上、廃棄処分をするものとする。この場合、廃棄文書の印章等他に転用されるおそれのあるものは、適当な処理をしなければならない。

(廃棄年度の更新)

第52条 廃棄に際し主管課において更に保存年限を更新する必要があるものについては、課長の認可を得て新たに廃棄年度を付し、当該保管年度へ移管するものとする。

第9章 文書の分類

(適用)

第53条 すべての文書は、保管文書分類番号(以下「分類番号」という。)により分類整理する。

(分類番号)

第54条 文書分類番号は、別表の定めるところによる。

(分類番号の追加削除)

第55条 前条に定める分類番号に新発生事務等新たに番号を追加する必要を生じた場合は、総務課長がこれを決定する。

第10章 補則

(文書の発表)

第56条 文書は、上司の許可を得なければ、これを他人に示し、又はその写しを交付することができない。

(処理未済文書の督促)

第57条 主管課長は、前月末までに交付した文書で、処理未済のものを毎月5日までに調査し、これを文書受発件名簿に記入して担当者にその処理を督促しなければならない。

(未処理文書保管)

第58条 未処理文書を保管している業務担当者は、退庁の際は、文書袋に入れて定められた位置に置かなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第4号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日訓令第3号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月19日訓令第5号)

この訓令は、平成35年1月1日から施行する。

(令和元年5月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月14日訓令第6号)

(施行日)

1 この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

別表(第54条関係)

文書分類番号表(総括表)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

総務

庶務

組織運営

議会

選挙

地域振興

公聴広報

統計

文書

監査

訴訟

B

人事

庶務

要員

任免

服務賞罰

給与

労務

研修

福利厚生

 

 

C

財務

庶務

予算

決算

出納

財産

税務諸務

町県民税

固定資産税

諸税

税外

D

用品

庶務

消耗品

備品

燃料

原材料

医療用品

機械器具

諸用品

 

 

E

土木建築

庶務

道路橋梁

建築

耕地

治山林道

都市計画

公園緑地

国土調査

河川

住宅

F

公安

庶務

戸籍

住民登録

削除

印鑑

交通

防災

防犯

 

 

G

経済

庶務

農産

畜産

商工観光

林業

金融

山村振興

農業共済

農業委員会

団体

H

民生

庶務

社会福祉

児童福祉

高齢者福祉

障害者福祉

援護

恩給年金

環境衛生

保健衛生

 

I

民生

 

国民健康保険

後期高齢者医療保険

介護保険

 

 

 

 

 

 

J

教育文化

庶務

組織運営

学校教育

社会教育

社会体育

公民館

女性青年

文化芸術

 

 

K

上下水道

上水庶務

上水業務

上水管理

上水工務

下水庶務

下水業務

下水管理

下水工務

団体

 

款A (総務)

0

1

2

3

4

庶務

組織運営

議会

選挙

地域振興

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

町制

法令

議員

選挙管理委員会

催事

02

町史

例規

議案

告示公表

コミュニティ

03

渉外

訓令

議決書

選挙人名簿

国際交流

04

儀式ほう賞

職制

会議録

国政選挙

まちおこし

05

庁中取締

連絡調整

決議書

県政選挙

大規模事業

06

請願陳情

事務引継

原議書

町政選挙

自然保護

07

行政区

官報

請願陳情

農業委員会選挙

 

08

町村会

県広報

報告

政治活動

 

09

合併分離

総合企画調整

常任委員会

住民投票直接請求

 

10

外部団体

町振興計画

調査会

啓発

 

11

指名願

過疎計画

協議会

国民審査

 

12

契約

行財政改革

議長会

 

 

13

議案

広域行政

議員厚生

 

 

14

議事録

 

傍聴

 

 

15

課長

 

報酬費用弁償

 

 

16

国県政

 

人事

 

 

17

施設管理

 

法規

 

 

18

図書カタログ

 

議会広報

 

 

19

集会施設

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款A (総務)

5

6

7

8

9

公聴広報

統計

文書

監査

訴訟

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

広報活動

国勢調査

企画統制

業務監査

審査請求

02

広報紙

農林業調査

公印

出納検査

訴願

03

公聴

工業調査

発受信

審査

訴訟

04

周知放送

商業調査

整理

 

和解調停

05

苦情処理

事業所調査

保存廃棄

 

強制執行

06

 

労働力調査

情報管理

 

賠償

07

 

流動人口

情報公開

 

 

08

 

病類統計

情報保護

 

 

09

 

各種統計

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款B (人事)

0

1

2

3

4

庶務

要員

任免

服務賞罰

給与

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

資格

職階

試験

勤務時間

報酬給料

02

報酬審議会

定員現員

採用

考課

諸手当

03

 

要員計画

昇任昇給

身分

賃金

04

 

 

配置異動

欠勤

旅費費用弁償

05

 

 

休職復職

出張

 

06

 

 

退職

時間外勤務

 

07

 

 

臨時的任用

表彰

 

08

 

 

 

分限懲戒

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款B (人事)

5

6

7

8

9

労務

研修

福利厚生

 

 

00

諸務

諸務

諸務

 

 

01

公務災害

一般職研修

福利厚生事業

 

 

02

職員団体

監督者研修

共済組合

 

 

03

 

特別職研修

互助組合

 

 

04

 

職場研修

退職手当組合

 

 

05

 

自主研修

恩給組合

 

 

06

 

 

社会保険

 

 

07

 

 

健康診断

 

 

08

 

 

衛生管理

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款C (財務)

0

1

2

3

4

庶務

予算

決算

出納

財産

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

財政計画

当初予算

決算書

資金

営繕

02

財政調査

補正予算

決算調書

収納

町有土地

03

財政公表

執行管理

 

支払

町有建物

04

補助金

 

 

前渡金

町有林

05

寄附採納

 

 

雑部金

有価証券

06

 

 

 

 

機械器具

07

 

 

 

 

財産調書

08

 

 

 

 

財産処分

09

 

 

 

 

賃貸契約

10

 

 

 

 

財産区

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款C (財務)

5

6

7

8

9

税務諸務

町県民税

固定資産税

諸税

税外

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

税制改正

県民税

登記済通知書

軽自動車税

使用料

02

決算

普通徴収

異動通知書

市町村たばこ税

手数料

03

税整理組合

特別徴収

固定資産評価

国民健康保険税

交付金

04

督促催告

退職分離

償却資産

保育料

寄附金

05

差押処分

法人

交・納付金

水道料

起債

06

不納欠損処分

農業所得標準協議会

固定資産(土地)

譲与金

交付金

地方交付税

07

公示送達

申告

固定資産(家屋)

国税

 

08

交付要求

 

減免

県税

 

09

納税組合

 

特別土地保有税

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款D (用品)

0

1

2

3

4

庶務

消耗品

備品

燃料

原材料

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

調達業者

需給調査

需給調査

需給調査

需給調査

02

用品調査

購入

購入

購入

購入

03

用品契約

保管

保管

保管

保管

04

廃棄

受払

受払

受払

受払

05

亡失き損

亡失き損

亡失き損

亡失き損

亡失き損

06

寄附

処分

処分

処分

処分

07

 

修繕

修繕

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款D (用品)

5

6

7

8

9

医療用品

機械器具

諸用品

 

 

00

諸務

諸務

諸務

 

 

01

需給調査

需給調査

需給調査

 

 

02

購入

購入

購入

 

 

03

保管

保管

保管

 

 

04

受払

受払

受払

 

 

05

亡失き損

亡失き損

亡失き損

 

 

06

処分

処分

処分

 

 

07

修繕

修繕

修繕

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款E (土木建築)

0

1

2

3

4

庶務

道路橋梁

建築

耕地

冶山林道

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

事業計画

補助事業

公共建築

計画

保安施設事業

02

指名委員会

単町事業

確認申請

災害復旧事業

地すべり防止事業

03

施行業者

災害復旧

 

小規模土地改良事業

林道開設改良

04

陳情

道路占用

 

小規模ほ場整備事業

小規模林道整備事業

05

協議会等

交通規制

 

農道整備事業

災害復旧事業

06

国有財産

用途廃止

 

農村総合整備事業

業務委託

07

買収収用

境界立会

 

ため池整備事業

 

08

登記

橋梁事業

 

連合会事務委託

 

09

用対連

用地買収

 

改良区

 

10

 

施設管理

 

土地改良事業

災害復旧事業

 

11

 

建設副産物

 

農地開発事業

 

12

 

業務委託

 

業務委託

 

13

 

県事業

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款E (土木建築)

5

6

7

8

9

都市計画

公園緑地

国土調査

河川

住宅

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

計画調査

計画調査

計画

河川占用

建設

02

国土利用計画

建設設置

認証

砂防事業

入退居

03

新都市

施設管理

業務委託

災害復旧

使用料

04

 

 

 

業務委託

施設管理

05

 

 

 

県事業

他住宅

06

 

 

 

旭川流域

 

07

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款F (公安)

0

1

2

3

4

庶務

戸籍

住民登録

削除

印鑑

00

諸務

諸務

諸務


諸務

01

証明

届出

住民登録統計


届出登録

02

身分

編製記録

登録申請事務


証明

03

(欠番)

訓令通牒

異動人口報告


 

04

自衛官及び自衛官候補生募集

民事刑事事項回答

異動人口資料


 

05

検察審査会

 

転入転出先調査


 

06

消費者行政

 

転出証明書


 

07

 

 

 


 

08

 

 

 


 

09

 

 

 


 

10

 

 

 


 

11

 

 

 


 

12

 

 

 


 

13

 

 

 


 

14

 

 

 


 

15

 

 

 


 

16

 

 

 


 

17

 

 

 


 

18

 

 

 


 

19

 

 

 


 

20

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款F (公安)

5

6

7

8

9

交通

防災

防犯

 

 

00

諸務

諸務

諸務

 

 

01

交通安全運動

消防委員会

防犯協会

 

 

02

交通安全対策会議

消防団

町費補助

 

 

03

交通安全協会

団役員会

地域安全

 

 

04

交通安全母の会

表彰

 

 

 

05

団体

出初式

 

 

 

06

安全運転管理者

操法訓練

 

 

 

07

町費補助

火災統計

 

 

 

08

交通安全施設

施設調査

 

 

 

09

(欠番)

消防学校

 

 

 

10

公共交通

常備消防

 

 

 

11

代替バス

防火管理者

 

 

 

12

 

少年婦人防火委員会

 

 

 

13

 

国県補助

 

 

 

14

 

町費補助

 

 

 

15

 

災害対策

 

 

 

16

 

防災会議

 

 

 

17

 

自主防災

 

 

 

18

 

危険物

 

 

 

19

 

災害補償

 

 

 

20

 

退職報償

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款G (経済)

0

1

2

3

4

庶務

農産

畜産

商工観光

林業

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

海外移住

経営

酪農

商工業振興

林業振興

02

一般融資

主殻

肉用牛

商工会

造林計画

03

近代化資金

果樹

中小家畜

企業誘致

病害虫防除

04

担い手確保

園芸

飼料作物

観光

総合官行造林

05

地域農政

農業振興

補助事業

観光協会

県行造林

06

計量

農業振興資金

草地造成

総合施設

造林事務

07

 

補助金

家畜衛生

 

林産物

08

 

病害虫

糞尿処理

 

公有林保有

09

 

農産物被害

 

 

緑化事業

10

 

農業改良

 

 

猟政

11

 

農業改良資金

 

 

保安林

12

 

農薬・肥料

 

 

一般林業

13

 

小規模事業

 

 

財産区

14

 

生産調整

 

 

森林組合

15

 

有機

 

 

 

16

 

水産

 

 

 

17

 

(欠番)

 

 

 

18

 

農業振興地域業務

 

 

 

19

 

〃事業計画

 

 

 

20

 

〃申請書

 

 

 

21

 

〃事前調査

 

 

 

22

 

〃公告

 

 

 

23

 

〃認定協議

 

 

 

24

 

〃許可

 

 

 

25

 

〃特別管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款G (経済)

5

6

7

8

9

金融

山村振興

農業共済

農業委員会

団体

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

貯蓄

計画

建物共済

告示

生活交流グループ

02

金融斡旋

国庫補助

水稲共済

議案

病害虫対策協議会

03

 

県補助

家畜共済

議事録

酪農振興協議会

04

 

町補助

果樹共済

農地調停

21世紀村づくり塾

05

 

経営構造対策事業

 

補助金

財団法人農業公社

06

 

新山村振興等事業

 

農地賃貸借契約

農業開発研究所

07

 

定住促進対策事業

 

小作料土地調査

ふるさといきいき推進

08

 

中山間地域等直接支払事業

 

農地法第3条

農業改良普及センター

09

 

牧場跡地開発

 

農地法第4条

結婚推進

10

 

第6次産業化計画

 

農地法第5条

 

11

 

特産物開発研究

 

農地法第18条

 

12

 

(欠番)

 

調査報告

 

13

 

(欠番)

 

諸証明

 

14

 

農業振興センター

 

農地代金徴収関係

 

15

 

総合交流促進施設

 

農地集団化関係

 

16

 

 

 

農用地利用促進

 

17

 

 

 

農地流動化

 

18

 

 

 

農業者年金

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款H (民生)

0

1

2

3

4

庶務

社会福祉

児童福祉

高齢者福祉

障害者福祉

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

 

基本計画

基本計画

基本計画

基本計画

02

 

母子福祉

設置認可

町福祉事業

身体障害者・児福祉

03

 

母子家庭医療

保育所・認定こども園入所退所

地域福祉対策事業

知的障害者・児福祉

04

 

社会福祉施設

保育料算定

在宅福祉事業

難病患者等福祉

05

 

日本赤十字社

措置児童委託関係


心身障害者医療

06

 

民生児童委員

保育所月報

老人保護措置

特別障害者手当等

07

 

更生保護

保育所国県負担金

 

更生援護対策

08

 

同和対策

へき地保育所

 

支援費制度

09

 

生活改善資金

日本体育・学校健康センター

 

 

10

 

住宅新築資金

特別保育

 

 

11

 

交流センター

保育士・保育教諭

 

 

12

 

労働

児童手当

 

 

13

 

勤労者福祉

児童扶養手当

 

 

14

 

雇用開発協会

特別児童扶養手当

 

 

15

 

人権

 

 

 

16

 

行政相談

 

 

 

17

 

弁護士会

 

 

 

18

 

ふるさと融資

 

 

 

19

 

社会福祉協議会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款H (民生)

5

6

7

8

9

援護

恩給年金

環境衛生

保健衛生

 

00

諸務

諸務

諸務

諸務

 

01

生活保護

国民年金

基本計画

基本計画

 

02

救護

遺族年金

報告統計

報告統計

 

03

法外援助

旧軍人恩給

環境衛生

保健師業務

 

04

災害救助対策

福祉年金

狂犬

栄養

 

05

叙勲

国庫委託金

し尿処理

感染症

 

06

戦傷病者

町児童福祉年金

塵芥処理

結核

 

07

戦没者遺族等

遺児激励金

墓地火葬場

難病

 

08

 

 

へい獣処理

その他疾病

 

09

 

 

浄化槽

予防接種

 

10

 

 

廃棄物

老人保健

 

11

 

 

環境保全

母子保健

 

12

 

 

公害

精神保健

 

13

 

 

 

歯科保健

 

14

 

 

 

健康増進

 

15

 

 

 

在宅当番医

 

16

 

 

 

小児等医療

 

17

 

 

 

献血

 

18

 

 

 

食品衛生

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

 

款I (民生)

0

1

2

3

4

 

国民健康保険

後期高齢者医療保険

介護保険

地域包括

00

 

諸務

諸務

諸務

諸務

01

 

運営協議会

財務

基本計画

運営協議会

02

 

国保連合会

交付金

保険料

地域ケアネットワーク

03

 

財務

国庫負担金補助金

国保連合会

国補助金

04

 

国補助金

県負担金

財務

県補助金

05

 

県補助金

医療給付費(現物)

国補助金

支払基金

06

 

事業報告

医療給付費(償還)

県補助金

地域支援事業

07

 

保険給付

調査統計

支払基金

介護予防・日常生活支援総合事業

08

 

調査統計

資格取得

保険給付(現物)

包括的支援事業

09

 

助産費葬祭給付

資格喪失

保険給付(償還)

介護予防ケアマネジメント事業

10

 

資格取得(一般)

資格変更

調査統計

総合相談事業

11

 

資格取得(退職)

一部負担金等減額

資格取得

権利擁護事業

12

 

資格喪失(一般)

損害賠償

資格喪失

包括的・継続的ケアマネジメント事業

13

 

資格喪失(退職)

再審査

認定審査会

任意事業

14

 

自動車損害賠償関係

過誤調整

要介護認定

単町事業

15

 

支払基金

受給者番号

事業報告

調査統計

16

 

 

 

財政安定化

介護予防支援事業所

17

 

 

 

地域密着型サービス運営委員会

運営規程

18

 

 

 

地域密着型事業者指定

契約

19

 

 

 

地域密着型事業者指導

国保連合会

20

 

 

 

地域密着型指定等の告示

介護報酬

21

 

 

 

 

過誤調整

99

 

その他

その他

その他

その他

款J (教育文化)

0

1

2

3

4

庶務

組織運営

学校教育

社会教育

社会体育

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

調査・報告

教育委員

調査・報告

明るい県民運動

町民体育大会

02

告示

教育長

教科書

ボランティア

国民スポーツ大会

03

契約書

会議録

初任者研修

社会教育委員

スポーツ推進委員

04

国際交流

予算・決算

教職員研修

社会教育指導員

体力づくり

05

育英会

条例規則

学校行事

社会教育主事

施設管理

06

奨学資金貸付基金

 

教育課程

視聴覚教育

体育協会

07

岡崎育英基金

 

各種申請

社会教育振興大会

 

08

事故報告

 

教職員

情報通信講座

 

09

表彰・叙勲

 

要準要保護

生涯学習

 

10

共催・後援

 

障害教育

同和教育

 

11

 

 

就学

国同和教育

 

12

 

 

学校評議員

県同和教育

 

13

 

 

外国青年招致事業

同和教育講座

 

14

 

 

学校医

PTA同和教育

 

15

 

 

健康センター

同和教育推進委員会

 

16

 

 

学校給食

 

 

17

 

 

PTA

 

 

18

 

 

施設管理

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款J (教育文化)

5

6

7

8

9

公民館

女性青年

文化芸術

 

 

00

諸務

諸務

諸務

 

 

01

公民館協議会

幼児教育

文化財保護委員会

 

 

02

研修

子供会

文化財保護

 

 

03

施設管理

少年団

文化祭

 

 

04

 

立志式

県総合文化センター

 

 

05

 

青少年問題協議会

町史

 

 

06

 

成人

文化協会

 

 

07

 

青年

 

 

 

08

 

婦人学級

 

 

 

09

 

婦人教育

 

 

 

10

 

高齢者教育

 

 

 

11

 

学校開放講座

 

 

 

12

 

家庭教育学級

 

 

 

13

 

家庭の日推進

 

 

 

14

 

指導者研修

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款K (上下水道)

0

1

2

3

4

上水庶務

上水業務

上水管理

上水工務

下水庶務

00

諸務

諸務

諸務

諸務

諸務

01

公布・告示

給水申込

水質検査

事業認可

公布・告示

02

条例・規則

使用変更

機器・薬品

補助事業

条例・規則

03

予算・決算

他各種届

委託業務

単町事業

予算・決算

04

起債

検針

雇用

単町補助事業

起債

05

調査報告

料金調定

水源費

開発協議

調査報告

06

消費税

クレーム処理

管路

用地

消費税

07

 

 

排水池・ポンプ所

登記

 

08

 

 

その他施設

各種占用

 

09

 

 

 

修繕

 

10

 

 

 

給水装置工事

 

11

 

 

 

指定事業者

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

その他

款K (上下水道)

5

6

7

8

9

下水業務

下水管理

下水工務

団体

 

00

諸務

諸務

諸務

諸務

 

01

使用届

水質検査

事業認可

日本水道協会

 

02

各種届

機器・薬品

補助事業

簡易水道協会

 

03

検針

委託業務

単町事業

県広域水道企業団

 

04

料金調定

雇用

単町補助事業

日本下水道協会

 

05

クレーム処理

汚泥処理

開発協議

 

 

06

 

管路

用地

 

 

07

 

ポンプ場

登記

 

 

08

 

 

各種占用

 

 

09

 

 

修繕

 

 

10

 

 

排水設備工事

 

 

11

 

 

指定事業者

 

 

12

 

 

責任技術者

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

その他

その他

その他

その他

 

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吉備中央町文書規程

平成16年10月1日 訓令第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 告示第4号
平成19年3月30日 告示第5号
平成22年3月30日 訓令第2号
平成23年9月22日 訓令第4号
平成24年6月27日 訓令第3号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年10月19日 訓令第5号
令和元年5月15日 訓令第3号
令和元年11月14日 訓令第6号