○吉備中央町公印規程
平成16年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉備中央町における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の名称、書体、寸法、管理主管課(支所等を含む。以下「公印管理課」という。)、使用範囲又は用途及び個数は、別表第1のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表第1に定める公印管理課
(総務課長の任務)
第4条 総務課長は、期日を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。
(公印取扱主任)
第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。
2 取扱主任は、当該課の職員のうちから、当該課長が命免する。
3 前項の規定により取扱主任を命免したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、公印管理課の長が管理しなければならない。
(1) 一般文書については、吉備中央町文書規程(平成16年吉備中央町訓令第5号)第40条の規定による。
(2) 定例に属する証明その他については、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)第17条第1号及び第20条第2号の規定内において、公印管理課の長の審査を受けた後押印することができる。
(休日及び退庁時間後の公印使用)
第8条 休日及び退庁時間後、公印の使用を要する場合においては次による。
(1) 前条第1号に規定する一般文書については、あらかじめ総務課長に決裁済みの原議書を添え審査を受けた後、使用するものとする。
(2) 前条第2号に規定するものについては、当直員は、本庁にあっては総務課長又は公印取扱主任(不在のときは上席の職員)に出勤を求め、処理するものとする。
(3) 第1号の審査は、諸規定による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(公印の印刷)
第9条 事務処理の便宜上必要があるときは、総務課長に承認を受けて、公印の印影を印刷することができる。
2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
3 公印印刷を行う課においては、公印印刷文書受払台帳(様式第2号)により、印刷文書の保管及び使用状況を明らかにしなければならない。
(電子計算処理組織による公印)
第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算処理組織(与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織)に記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。
2 電子公印の名称、書体、寸法、使用帳票、管理課は、別表第2のとおりとする。
3 担当課長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。ただし、町長が電子公印を使用する公文書の目的、内容等により偽造防止の措置を講ずる必要がないと認めたときは、この限りでない。
(公印の持ち出し)
第11条 決裁済みの補助金の申請その他の文書に訂正を要するため、公印を持ち出すときは、公印使用簿(様式第3号)に必要事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第12条 公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第13条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月25日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第5号)
(施行期日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日訓令第5号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日訓令第4号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月7日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第4号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
公印の名称 | 印影 | 書体 | 寸法 | 公印管理課 | 使用範囲又は用途 | 個数 |
岡山県加賀郡吉備中央町 | 公印台帳 1 | てん書 | 方30ミリ | 総務課 | 賞状用 | 1 |
岡山県加賀郡吉備中央町長印 | 〃 2 | てん書 | 方30ミリ | 総務課 | 〃 | 1 |
岡山県加賀郡吉備中央町 | 〃 3 | てん書 | 方20ミリ | 総務課 | 町名をもってする文書 | 1 |
岡山県加賀郡吉備中央町 | 〃 4 | てん書 | 方18ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
岡山県加賀郡吉備中央町長印 | 〃 5 | てん書 | 方20ミリ | 総務課 | 町長名をもってする文書 | 2 |
岡山県加賀郡吉備中央町長印 | 〃 6 | てん書 | 方20ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/水道部専用 | 〃 7 | てん書 | 方20ミリ | 水道課 | 納付書専用 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 8 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 証明用 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 9 | てん書 | 方20ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 10 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 11 | てん書 | 方20ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 12 | てん書 | 方20ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 13 | てん書 | 方20ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 15 | てん書 | 方20ミリ | 総合福祉センター町民サービスコーナー | 〃 | 1 |
岡山県加賀郡吉備中央町長職務執行者印 | 〃 16 | てん書 | 方20ミリ | 総務課 | 町長職務執行者名をもってする文書 | 1 |
岡山県加賀郡吉備中央町長職務執行者印 | 〃 17 | てん書 | 方20ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/水道部専用 | 〃 18 | てん書 | 方20ミリ | 水道課 | 納付書専用 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 19 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 証明用 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 20 | てん書 | 方20ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 21 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 22 | てん書 | 方20ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 23 | てん書 | 方20ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 24 | てん書 | 方20ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 26 | てん書 | 方20ミリ | 総合福祉センター町民サービスコーナー | 〃 | 1 |
吉備中央町会計管理者印 | 〃 27 | てん書 | 方20ミリ | 会計管理室 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 |
吉備中央町立上竹荘保育園印 | 〃 28 | てん書 | 方43ミリ | 上竹荘保育園 | 卒園証書用 | 1 |
吉備中央町立豊野保育園印 | 〃 29 | てん書 | 方43ミリ | 豊野保育園 | 〃 | 1 |
削除 | 〃 30 | |||||
削除 | 〃 31 | |||||
吉備中央町立大和保育園印 | 〃 32 | てん書 | 方43ミリ | 大和保育園 | 〃 | 1 |
削除 | 〃 33 | |||||
吉備中央町立上竹荘保育園長印 | 〃 34 | てん書 | 方20ミリ | 上竹荘保育園 | 上竹荘保育園長名をもってする文書 | 1 |
吉備中央町立豊野保育園長印 | 〃 35 | てん書 | 方20ミリ | 豊野保育園 | 豊野保育園長名をもってする文書 | 1 |
削除 | 〃 36 | |||||
削除 | 〃 37 | |||||
吉備中央町立大和保育園長印 | 〃 38 | てん書 | 方20ミリ | 大和保育園 | 大和保育園長名をもってする文書 | 1 |
削除 | 〃 39 | |||||
岡山県加賀郡吉備中央町長職務代理者印 | 〃 40 | てん書 | 方20ミリ | 総務課 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 1 |
岡山県加賀郡吉備中央町長職務代理者印 | 〃 41 | てん書 | 方20ミリ | 加茂川総合事務所 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 42 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 証明用 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 43 | てん書 | 方20ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 44 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 45 | てん書 | 方20ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 46 | てん書 | 方20ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 47 | てん書 | 方20ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 48 | てん書 | 方20ミリ | 総合福祉センター町民サービスコーナー | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 49 | てん書 | 方20ミリ | 水道課 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 50 | てん書 | 方5ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 51 | てん書 | 方5ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 52 | てん書 | 方5ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 53 | てん書 | 方5ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 54 | てん書 | 方5ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |
吉備中央町立吉備高原こども園印 | 〃 55 | てん書 | 方43ミリ | 吉備高原こども園 | 卒園証書用 | 1 |
吉備中央町立吉備高原こども園長印 | 〃 56 | てん書 | 方20ミリ | 吉備高原こども園 | 吉備高原こども園長名をもってする文書 | 1 |
別表第2(第10条関係)(電子公印)
公印の名称 | 印影 | 書体 | 寸法 | 公印管理課 | 使用範囲 | 個数 |
岡山県加賀郡吉備中央町 | 公印台帳 3 | てん書 | 方20ミリ | 福祉課 | 介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証) | 1 |
障害福祉サービス受給者証 | 1 | |||||
療養介護医療受給者証 | 1 | |||||
保健課 | 国民健康保険被保険者資格証明書 | 1 | ||||
子育て推進課 | 通所受給者証 | 1 | ||||
肢体不自由児通所医療受給者証 | 1 | |||||
企画課 | 吉備中央町プレミアム付商品券購入引換券 | 1 | ||||
方10ミリ | 保健課 | 国民健康保険被保険者証 | 1 | |||
岡山県加賀郡吉備中央町長印 | 〃 5 | てん書 | 方20ミリ | 総務課 | 勤務条件通知書 | 1 |
税務課 | 納税催告書 | 1 | ||||
吉備中央町過誤納金還付通知書 | 1 | |||||
福祉課 | 介護保険受給資格証明書 | 1 | ||||
納入通知書(介護保険料額変更通知書) | 1 | |||||
介護保険料納付証明書 | 1 | |||||
高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | 1 | |||||
介護保険負担限度額認定決定通知書 | 1 | |||||
介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 | 1 | |||||
介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 | 1 | |||||
介護保険要介護状態区分変更通知書 | 1 | |||||
介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 | 1 | |||||
介護保険催告書 | 1 | |||||
介護保険過誤納金還付通知書兼口座振込依頼書 | 1 | |||||
介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | 1 | |||||
地域生活支援事業日常生活用具給付券 | 1 | |||||
地域生活支援事業日常生活用具給付決定通知書 | 1 | |||||
地域生活支援事業日常生活用具給付委託通知書 | 1 | |||||
地域生活支援事業日常生活用具給付却下決定通知書 | 1 | |||||
補装具費支給券 | 1 | |||||
補装具費支給決定通知書 | 1 | |||||
補装具費支給決定通知書(業者用) | 1 | |||||
補装具費却下通知書 | 1 | |||||
補装具費判定依頼書 | 1 | |||||
補装具費判定通知書 | 1 | |||||
(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | 1 | |||||
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書 | 1 | |||||
(介護給付費 訓練等給付費特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | 1 | |||||
保健課 | 後期高齢者医療仮徴収開始通知書 | 1 | ||||
後期高齢者医療保険料額決定通知書 | 1 | |||||
後期高齢者医療保険料額変更決定通知書 | 1 | |||||
後期高齢者医療保険料納付通知書 | 1 | |||||
後期高齢者医療保険料還付通知書 | 1 | |||||
後期高齢者医療保険料充当通知書 | 1 | |||||
後期高齢者医療保険料納付証明書 | 1 | |||||
後期高齢者医療保険料督促状 | 1 | |||||
後期高齢者医療保険料催告書 | 1 | |||||
子育て推進課 | 障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | 1 | ||||
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書 | 1 | |||||
障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | 1 | |||||
水道課 | 水道料金及び下水道使用料未納通知(督促)書 | 1 | ||||
水道料金及び下水道使用料催告書 | 1 | |||||
方16ミリ | 総務課 | 財務納付書用 | 1 | |||
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 8 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 証明用 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/証明専用 | 〃 19 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 42 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 43 | てん書 | 方20ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 44 | てん書 | 方20ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 45 | てん書 | 方20ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 46 | てん書 | 方20ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 47 | てん書 | 方20ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務代理者印/証明専用 | 〃 48 | てん書 | 方20ミリ | 総合福祉センター町民サービスコーナー | 〃 | 1 |
加賀郡吉備中央町長印/証明専用 | 〃 49 | てん書 | 方20ミリ | 水道課 | 証明用 | 1 |
吉備中央町 | 〃 50 | てん書 | 方5ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 51 | てん書 | 方5ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 52 | てん書 | 方5ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 53 | てん書 | 方5ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
吉備中央町 | 〃 54 | てん書 | 方5ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |