○吉備中央町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成16年吉備中央町条例第165号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域の公告があったときは、町長の定める日までに農業集落排水処理施設設置事業(以下「集落排水事業」という。)集落排水事業受益者分担金申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 同一の土地に2戸以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、代表者が当該受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第3条 町長は、前条第1項に規定する申告又は条例第7条に規定する届出がない場合、若しくはその内容が事実と異なると認めた場合は、申告又は届出によらないで認定することができる。

(分担金の納入通知)

第4条 条例第3条第2項の規定による分担金の額及びその納付期日等の通知は、集落排水事業受益者分担金通知書(様式第2号)による。

2 条例第7条の規定による受益者の地位の承継があった場合における分担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例による。

(分担金の徴収及び納期)

第5条 条例第3条第2項に規定する分担金は、事業開始年度から供用を開始する前年度までの間に均等割により徴収する。ただし、納付期日は、年度ごとに町長が定める。

(分担金の一括納付)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する「一括納付」とは、第4条第1項に規定する集落排水事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金をあわせて納付することをいう。一括納付をする者は、一括納付申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、受益者分担金決定通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予は、2年を超えない期間とし、町長が別に定める。

4 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、延滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金徴収猶予の取消し)

第8条 町長は、既に分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第15条の各号のいずれかに該当するとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金決定通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金減免の基準は、町長が別に定める(別表)

4 分担金減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、延滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金減免の取消し等)

第10条 町長は、分担金減免を決定した後において、当該受益者がその理由を消滅したときは、集落排水事業受益者分担金減免取消通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更等)

第11条 条例第7条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者は、延滞なく集落排水事業受益者異動通知書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、従前の受益者に対し、集落排水事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による承継があった場合における分担金の額及び納付期日等の通知は、第4条の規定を準用する。

(納付管理人)

第12条 町内に住所を有しない受益者で、居所、事務所又は事業所を有したとき、その他町長が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理者を定め、集落排水事業受益者分担金納付管理人(選任・変更・廃止)届出書(様式第12号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。

(住所の変更)

第13条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、延滞なく集落排水事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(督促及び延滞金)

第14条 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

3 延滞金の基礎となる納付金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。

4 町長は、受益者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の繰上徴収)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において分担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則(平成9年加茂川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 一般庁舎等

町役場、消防等の用に供している建築物

50%

2 その他集会施設

町が管理する施設

50%

3 公共学校等

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 小学校、中学校、幼稚園及び保育所の用に供している建築物

50%

4 生活保護

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用している建築物

100%

5 その他公共施設等に限り、町長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物

状況に応じ町長が別に定める。

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吉備中央町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第192号

(令和3年7月15日施行)