○吉備中央町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落排水処理施設設置事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、吉備中央町農業集落排水処理施設条例(平成16年吉備中央町条例第164号)第2条に規定する区域内にある住居又は建物の所有者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 受益者から分担金を徴収する。

2 分担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在における受益者又は権利者で、同項の規定により公告された区域内とし1戸当たり30万円とする。ただし、この施設の供用開始後の加入者(受益者)は、40万円とし、一括納付とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、施設の供用を開始する予定年度が決まっている区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、当該分担金及びその納付期限等を通知しなければならない。

2 分担金は、供用を開始する前年度までの間に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成9年加茂川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第165号

(平成16年10月1日施行)