○吉備中央町公共下水道条例

平成16年10月1日

条例第163号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第15条)

第4章 公共下水道の使用(第16条―第25条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第25条の2―第25条の6)

第6章 雑則(第26条―第35条)

第7章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新築等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、14日以内に規則で定めるところにより完工届を町長に提出し、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、吉備中央町下水道排水設備指定工事店規則(平成16年吉備中央町規則第189号。以下「工事店規則」という。)で定める事項を記載した申請書に工事店規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第9条 町長は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)ごとに排水設備等の工事に関し工事店規則で定める技能等を有する下水道排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属している者であること。

(2) 工事店規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 岡山県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第15条第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(責任技術者)

第10条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第11条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において業務の一時停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第12条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第15条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、工事店規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第13条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正に排水設備工事を施工しなければならない。

(変更の届出)

第14条 指定工事店は、工事店規則で定める事由に該当したとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、工事店規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第15条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条各号に適合しなくなったとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第13条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

(7) 業務に関し、不誠実な行為等を行い、指定工事店として不適当と認められるとき。

第4章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第16条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第18条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第19条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、規則で定める者については適用しない。

3 水質管理責任者の業務等必要な事項は、規則で定める。

(除害施設の新設等の届出)

第20条 除害施設の新設、構造の変更又は使用の方法を変更しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工事又は事業場の名称及び所在地

(3) 工場又は事業場の概要

(4) 除害施設の構造及び使用方法

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(排除の停止又は制限)

第21条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当する場合は、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 第1項に規定する者(前項の規定による届出をした者を除く。)吉備中央町給水条例(平成16年吉備中央町条例第161号)の規定により吉備中央町水道事業管理者に給水申込み(中止、再開、変更を含む。)の届出をしたときは、当該届出をもって同項の届出があったものとみなす。

(使用料の徴収)

第23条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算出方法)

第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(単位:円)

使用区分

料金区分

排出量

使用料

水道水

基本料金

8立方メートルまで

968.00

超過料金

1立方メートルにつき

8立方メートルを超え50立方メートルまで

154.00

50立方メートルを超え

198.00

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用開始又は使用中止をしたことにより、その使用日数が15日に満たないときは、その月の基本料金は、所定額の半額とする。

(資料の提出)

第25条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第25条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他地下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第25条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第25条の4 第25条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第25条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第25条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(改善命令)

第26条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用期間)

第30条 前条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定によって設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第31条 第29条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第29条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第32条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,500円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき3,150円

(3) 指定工事店証の書換え交付・再交付 1件につき3,150円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第33条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

(費用の特別負担)

第34条 使用者は、申請により町長が必要と認めた取付ます及び取付管の新設等を行ったときは、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

(委任)

第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届けを同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第20条の規定による届出を怠った者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条に規定する命令に違反した者

(8) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第27条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第20条若しくは第22条の規定による届出書、第24条第2項第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第37条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の吉備高原下水道組合公共下水道条例(平成14年吉備高原下水道組合条例第2号)(以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。

(使用料の徴収に関する経過措置)

4 第23条の使用料の徴収の規定は、この条例の規定にかかわらず、平成17年5月徴収分(平成17年4月使用分)から適用し、経過期間の使用料の徴収の規定は、解散前の条例の規定によるものとする。

(平成17年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成25年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第25条の2から第25条の4の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料が確定するものについては、改正後の吉備中央町公共下水道条例第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料が確定するものについては、第32条の規定による改正後の吉備中央町公共下水道条例第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

吉備中央町公共下水道条例

平成16年10月1日 条例第163号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第2章 下水道/第1節 公共下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第163号
平成17年12月26日 条例第24号
平成25年3月27日 条例第18号
平成25年12月26日 条例第41号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年12月26日 条例第36号