○吉備中央町下水道排水設備指定工事店規則
平成16年10月1日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町公共下水道条例(平成16年吉備中央町条例第163号。以下「条例」という。)の規定に基づき、吉備中央町下水道排水設備指定工事店等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 排水設備等の新設等の工事をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第8条の規定により、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に登録した下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会の会長(以下「県協会長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
2 条例第8条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 住民票(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るもの)
(2) 定款の写し及び履歴事項全部証明書(法人に限る。)
(3) 専属することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類
(4) 責任技術者名簿(様式第2号)及び責任技術者証の写し
(6) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第4号)並びに営業所の写真
(7) 営業所となる所在地の固定資産税評価証明書又は土地及び建物に係る賃貸契約を証明する書類の写し
(8) 営業所となる所在地の市町村税についてすべての税目を記載した前年度の納税証明書(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 指定の申請ができる期間は、随時とする。
2 指定の更新における更新日は、平成15年から5年ごとの9月1日とする。
(機械器具)
第5条 条例第9条第2号に規定する機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 測量用の機械器具
(3) 掘削用の機械器具
(4) 埋め戻し用の機械器具
(責任技術者の登録)
第6条 責任技術者の登録は、本町と協議済みの登録基準及び方法等に基づき、県協会長が行うものとする。
(責任技術者証)
第7条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 責任技術者は、責任技術者証を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(兼職禁止)
第8条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。
(遵守事項)
第11条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。
(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。
(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならないこと。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。
(10) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理し、及び指導しなければならないこと。
(変更の届出)
第12条 条例第14条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 名称を変更したとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 営業所を仮移転したとき。
(6) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(7) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 前項第7号に掲げる変更事由 指定工事店証及び住居表示又は電話番号の変更の分かる書類
(公示)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。
(4) 第12条第1項第2号、第3号又は第4号に係る変更の届出があったとき。
(5) 前条に係る届出があったとき。
2 町長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとする場合において、県協会から依頼があったときは、あらかじめ当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(県協会への通知)
第15条 町長は、指定工事店の指定、指定の取消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは、県協会に通知するものとする。
(事務連絡会)
第16条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町集落排水設備指定工事店規則(平成11年加茂川町規則第13号)又は解散前の吉備高原下水道組合下水道排水設備指定工事店規則(平成14年吉備高原下水道組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年7月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附 則(令和2年3月13日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。