○吉備中央町給水条例施行規程
平成16年10月1日
水道管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置工事とその費用(第2条―第8条)
第3章 給水(第9条―第15条)
第4章 料金、手数料及び分担金(第16条―第23条)
第5章 管理(第24条―第26条)
第6章 貯水槽水道(第27条・第28条)
第7章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、吉備中央町給水条例(平成16年吉備中央町条例第161号。以下「給水条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置工事とその費用
(給水装置工事の種別)
第2条 給水条例第3条第2項に規定する給水装置工事の種別の定義は、次によるものとする。
(1) 新設工事 新たに給水装置を設ける工事をいう。ただし、吉備中央町が給水分岐のために布設した給水装置及び水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特に認める給水装置については、新設工事とみなさない。
(2) 改造工事 配水管からの分岐箇所、分岐の口径又はメーター口径、配管位置、給水栓の位置・数、管口径又は管種を変更する等の工事をいう。
(3) 修繕工事 給水装置を修理する工事をいう。
(4) 撤去工事 給水装置の全部又は一部を撤去する工事をいう。
(給水装置工事の新設等の申込者の提出書類)
第3条 給水条例第5条第1項に規定する給水装置の工事の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。ただし、修繕工事に限り口頭で申請することができる。
(利害関係人の承諾書の提出)
第4条 給水条例第5条第2項の規定により、町長が申込者から利害関係人の承諾書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 他人の土地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋の所有者の「土地家屋使用承諾書」
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の「給水管所有者分岐承諾書」
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の「誓約書」
(開発等の事前協議)
第5条 給水条例第7条の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。
2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答しなければならない。
(給水装置使用材料の証明)
第6条 町長は、給水条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、吉備中央町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 給水条例第10条第1項の規定による構造及び材質の指定は、政令第5条に規定する基準のほか、次により行うものとする。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により、主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの
3 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(設計変更等の届出)
第8条 給水装置工事の承認を得た者が、その設計を変更し、又はその承認を得た工事を取りやめにしようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。
第3章 給水
(給水契約の申込み)
第9条 給水条例第14条に規定する給水契約の申込みは、「給水開始申込兼中止届出書」の提出をもって行う。
(濫用の定義)
第10条 給水条例第15条に規定する「濫用」とは、給水栓を開放したままみだりに溢流させるもの又は田畑等への灌漑その他目的外の使用をいう。
(代理人届)
第11条 給水条例第16条に規定する給水装置の所有者の代理人を置く場合又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(管理人の選任)
第12条 給水条例第17条に規定する管理人を選任しとき又は変更の届出は、「管理人選任(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第13条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷した場合は、「メーター亡失(損傷)届」を町長に提出しなければならない。
2 町長は、給水条例第19条第3項の規定により、メーターの弁償をさせようとする場合は、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(給水装置の使用中止、変更等の届出)
第14条 給水条例第20条第1項の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 水道の使用を中止しようとするときは、「給水開始申込兼中止届出書」の提出をもって行う。
(2) 消防演習に消火栓を使用しようとするときは、「消火栓使用届(担当職員立会願)」の提出をもって行う。
2 給水条例第20条第2項の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の所有者に変更があったとき又は使用者の氏名及び住所に変更があったときは、「給水装置所有者兼使用者変更届」の提出をもって行う。
(2) 消防用として水道を使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質の検査の請求)
第15条 給水条例第23条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第4章 料金、手数料及び分担金
(料金等の納入期限)
第16条 給水条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に定めることができる。
(1) 口座振替による料金にあっては、町長が別に定める日
(2) 納入通知書を発する給水条例第26条に規定される料金にあっては、その月の末日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、納入金にあっては、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内
2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)に伴う、給水条例第19条第1項に規定するメーターの設置は、同第31条に規定する分担金納入後に行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(基本料金の徴収)
第17条 メーターが使用水量を示さない場合でも、給水条例第20条第1項に規定する中止の届出がないときは、基本料金及びメーター使用料金を徴収する。
(過誤納による精算)
第18条 料金の納入後、その料金に誤りがあることを発見したときは、その都度これを精算する。
(使用水量の認定基準と異議の申出)
第19条 給水条例第27条に規定する認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 使用水量が不明なときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同月における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
2 前項の規定により、町長が認定した水量に異議があるときは、その料金の納入期限までに申し出なければならない。この場合、水量認定の基準が不適当であったときは、再認定の上訂正する。
(手数料)
第20条 給水条例第30条に規定する申込者は、次による。
(1) 給水装置工事事業者指定手数料は、指定給水装置工事事業者指定申請書の申請者
(2) 設計審査・工事検査手数料は、給水装置工事を施行する指定給水装置工事事業者
(3) 再開栓手数料は、新たな給水契約により使用者となる者
(4) 給水装置確認手数料は、給水装置の所有者又は使用者
(5) 道路等占用書類作成手数料は、給水装置工事を施行する指定給水装置工事事業者
(設計審査・工事検査手数料)
第21条 給水条例第30条第2号に規定する設計審査・工事検査手数料は、工事着工前に申請の取消しを届け出た場合のほか返却しない。
2 給水条例第30条第2号に規定する「改造工事」は、次に掲げる工事とし、これら以外の改造工事は、「その他工事」とみなす。
(1) 配水管又は既設給水管(以下「配水管等」という。)の取付口から全部の給水装置を取り替える工事
(2) 配水管等の取付口からメーターまでの全部の給水装置を取り替える工事
(3) メーター下流側全部の給水装置を取り替える工事
(4) メーターを増径する工事
(分担金の免除)
第22条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する給水装置で、次のすべてに該当するときは、給水条例第31条に規定する分担金を免除する。
(1) 使用期間が1年を超えないもの
(2) 使用後、給水装置を撤去するもの
(1) 災害等の発生により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上その他の特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し、通知するものとする。
第5章 管理
(措置命令)
第24条 給水条例第33条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(給水装置の確認の申請)
第25条 給水条例第34条第2項に規定する当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認は、給水装置所有者又は使用者の申請により、町長がこれを行うものとする。
(水道使用上の注意)
第26条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用する場合は、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽により給水を受ける者の措置)
第27条 貯水槽により給水を受ける者は、「貯水槽水道設置届」及び当該貯水槽以下の配管図を町長に提出しなければならない。
2 貯水槽設備を変更し、又は設置者、管理者の住所、氏名に変更があった場合、当該貯水槽の設置者は、その事由を具し、「貯水槽水道変更届」を町長に提出しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第28条 給水条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模貯水槽水道指導要領(平成14年10月18日付環衛第621号)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
第7章 補則
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町簡易水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則(平成元年加茂川町規則第1号)若しくは賀陽町給水条例施行規則(平成10年賀陽町規則第12号)又は解散前の吉備高原水道企業団給水条例施行規則(平成10年吉備高原水道企業団規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月27日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。