○吉備中央町給水条例

平成16年10月1日

条例第161号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第23条)

第4章 料金、手数料及び分担金(第24条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、吉備中央町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 吉備中央町上水道事業の給水区域は、吉備中央町上水道事業の設置等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第159号)第2条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義と工事の種別)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 給水装置工事の種別は、新設工事、改造工事、修繕工事及び撤去工事とする。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、原則として1世帯、1戸又は1箇所で専用するものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに際し、町長は、必要と認めるときは、利害関係人の承諾書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留等)

第6条 町長は、配水管の布設がない場所又は水圧の関係により給水が困難であると認めた場合は、給水装置新設の申込みを保留することができる。

2 町長は、送水管からの給水装置新設の申込みは、原則としてこれを承認しない。

(開発等の事前協議)

第7条 第2条に定める給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ町長と協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をしようとする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させ、かつ、同基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 諸経費

(5) 工事監督費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(分与、販売、濫用の禁止)

第15条 給水は、分与し、販売し、濫用してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。代理人を変更する場合も、同様とする。

(管理人の選任)

第17条 共同住宅等において給水装置を共有する場合、又は町長において必要があると認めたときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選任し、町長に届け出なければならない。管理人を変更する場合も、同様とする。

(給水量の計量)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当になったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、水道の使用を中止するとき、又は消防演習に消火栓を使用するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び分担金

(料金の支払義務)

第24条 水道料金及びメーター使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第25条 料金は、メーターの口径の区分に従い、水道料金は別表第1により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)、メーター使用料金は別表第2に掲げる額とする。

(料金の算定)

第26条 水道料金は、定例日(水道料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの水道料金は、メーター口径別に、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1の金額

(2) 使用水量が基本水量の2分1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときのメーター使用料金は、1箇月分としてこれを算定する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。

ただし、臨時的に使用するときは、随時徴収する。

2 第20条第1項に規定する中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次に定める額を申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第9条第1項の指定をするとき(「給水装置工事事業者指定手数料」という。)

1件につき1万500円

(2) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき(「設計審査・工事検査手数料」という。)

メーターの口径の区分に従い、新設又は改造工事に係る場合は別表第3上段に掲げる額、その他の工事の場合は同表下段に掲げる額。ただし、工事の検査のみをするときは、それぞれの額の半額とする。

(3) 第20条第1項に規定する中止の届出によりメーターを撤去し、再給水契約をするとき(「再開栓手数料」という。)

メーターの口径の区分に従い、別表第4に掲げる額

(4) 第34条第2項の確認をするとき(「給水装置確認手数料」という。)

1回につき 4,200円

(5) 給水装置工事に係る道路等占用書類を作成するとき(「道路等占用書類作成手数料」という。)

1件につき 6,300円

(6) 第9条第1項の指定を更新するとき(「指定給水装置工事事業者更新手数料」という。)

1件につき 10,000円

(分担金)

第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の工事の申込者は、申込みの際、次に定める額を分担金として、納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径の区分に従い、別表第5に掲げる額

(2) 改造工事 改造後のメーター口径に従った前号に規定する額から、改造前のメーター口径に従った前号に規定する額を控除した額

2 既納の分担金は、工事着手前に工事の申込みを取り消した場合のほか還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(料金等の減免又は分納)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、分担金その他の費用を軽減し、免除し、又は分納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第30条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金、第30条の手数料又は第31条の分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金、第30条の手数料又は第31条の分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(原因者負担の原則)

第41条 道路、家屋等の新設、拡張、修繕その他の理由によって、送水管、配水管、給水管その他の施設に移転、改築、撤去その他の変更を要するときの費用は、その原因者が負担するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加茂川町簡易水道事業の設置及び給水に関する条例(平成元年加茂川町条例第13号)若しくは賀陽町給水条例(平成10年賀陽町条例第12号)又は解散前の吉備高原水道企業団給水条例(平成10年吉備高原水道企業団条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

(料金に関する経過措置)

4 第25条の料金の規定は、この条例の規定にかかわらず、平成17年5月徴収分(平成17年4月使用分)から適用し、経過期間の料金の規定は、合併等前の条例の規定によるものとする。

(手数料及び分担金に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に受付中の設計審査・工事検査等の手数料及び分担金については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して給水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料が確定するものについては、改正後の吉備中央町給水条例第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(吉備中央町給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行日前から継続して給水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料が確定するものについては、第31条の規定による改正後の吉備中央町給水条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

水道料金(1箇月)

(単位:円)

料金


口径

基本料金

超過料金(1m3当り)

水量

料金

第1段

第2段

第3段

13m/m

8m3まで

1,672.00

9m3~ 214.50



20m/m

15m3まで

3,217.50

16m3~ 225.50



25m/m

30m3まで

6,765.00

31m3~100m3 236.50

101m3

247.50


40m/m

60m3まで

14,190.00

61m3~150m3 247.50

151m3~300m3 258.50

301m3~ 269.50

50m/m

100m3まで

24,750.00

101m3~250m3 258.50

251m3~500m3 269.50

501m3~ 280.50

75m/m

250m3まで

64,625.00

251m3~500m3 269.50

501m3~1,000m3 280.50

1,001m3~ 291.50

100m/m

500m3まで

134,750.00

501m3~1,000m3 280.50

1,001m3~1,500m3 291.50

1,501m3~ 302.50

臨時用

口径 13m/m

1m3につき 429.00

口径 20m/m

1m3につき 451.00

口径 25m/m

1m3につき 495.00

別表第2(第25条関係)

メーター使用料金(毎月)

メーター口径

13m/m

20m/m

25m/m

40m/m

50m/m

75m/m

100m/m

メーター使用料金

55円

110円

220円

330円

1,320円

2,200円

2,750円

別表第3(第30条関係)

設計審査・工事検査手数料(1件につき)

メーター口径

13m/m

20m/m

25m/m

40m/m

50m/m

75m/m

100m/m

新設又は改造工事

2,100円

2,100円

2,625円

3,150円

4,200円

5,250円

6,300円

その他の工事

1,050円

1,050円

1,312円

1,575円

2,100円

2,625円

3,150円

別表第4(第30条関係)

再開栓手数料(1件につき)

メーター口径

13m/m

20m/m

25m/m

40m/m

50m/m

75m/m

100m/m

再開栓手数料

2,100円

2,625円

3,465円

5,460円

5,985円

14,070円

17,115円

別表第5(第31条関係)

分担金(1件につき)

メーター口径

分担金の額

13m/m

176,000円

20m/m

316,800円

25m/m

660,000円

40m/m

1,980,000円

50m/m

3,960,000円

75m/m

9,240,000円

100m/m

18,480,000円

吉備中央町給水条例

平成16年10月1日 条例第161号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第1章 道/第1節 上水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第161号
平成25年12月26日 条例第40号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第22号