○吉備中央町上水道事業管理規程
平成16年10月1日
水道管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条及び吉備中央町上水道事業の設置等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第159号)の規定に基づき設置された水道課の組織並びに業務執行に当たっての管理及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 水道課(以下「課」という。)に、次の班を設置する。
上水道班
(職員、職務及び事務分掌)
第3条 職員、職務及び事務分掌については、吉備中央町事務分掌規則(平成16年吉備中央町規則第3号)の例による。
(事務の処理)
第4条 事務の処理については、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)の規定を準用する。なお、専決事項として定めていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、同規程に準じて専決することができる。
(公印)
第5条 公印の名称、印影、書体、寸法、保管場所、使用範囲は、別表のとおりとする。
第6条 公印については、吉備中央町公印規程(平成16年吉備中央町訓令第6号)の規定を準用する。
(契約)
第7条 契約の方法、締結及び履行については、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)の契約に関する規定を準用する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月22日水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の種類 | 印影 | 書体 | 寸法 | 公印管理課 | 使用範囲 | 個数 |
加賀郡吉備中央町長印/水道課専用 | 公印台帳 5 | てん書 | 方20ミリ | 水道課 | 納付書専用 | 1 |
加賀郡吉備中央町長職務執行者印/水道課専用 | 〃 6 | てん書 | 方20ミリ | 水道課 | 〃 | 1 |
企業出納員領収印 | 〃 1 | てん書 | 径20ミリ | 水道課 | 公営企業専用 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 2 | てん書 | 径19ミリ | 水道課 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 3 | てん書 | 径19ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 4 | てん書 | 径19ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 5 | てん書 | 径19ミリ | 水道課 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 6 | てん書 | 径19ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 7 | てん書 | 径19ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 8 | てん書 | 径19ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 10 | てん書 | 径19ミリ | 老人福祉センター町民サービスコーナー | 〃 | 1 |
「加賀郡吉備中央町長印/水道課専用」及び「加賀郡吉備中央町長職務執行者印/水道課専用」は、吉備中央町公印規程による。