○吉備中央町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町特定公共賃貸住宅条例(平成16年吉備中央町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込者の要件)
第2条 条例第6条第1項第1号に規定する所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第7条に規定する所得とする。
2 前項の特定公共賃貸住宅申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類
(3) 婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類
(4) 納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項に規定する請書は、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類(連帯保証人が法人である場合は、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書)を添付しなければならない。
3 入居者は、入居後15日以内に、特定公共賃貸住宅入居完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有するものであること。
(3) 過去3年間に、岡山県消費生活条例(平成17年岡山県条例第14号)第19条第1項の公表の措置を受けたものその他の不適当な取引行為を行ったことがあると認められるものでないこと。
(4) 現年度町民税1,000円以上の納税完納者とする。
(家賃の告示)
第8条 町長は、条例第13条の規定により、家賃を定め、又は家賃を変更したときは、当該家賃の額その他必要な事項を告示するものとする。
(入居者の報告義務)
第10条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、特定公共賃貸住宅滅失(損傷)届(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
(一部用途変更の承認申請)
第12条 条例第24条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第13条 条例第25条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(入居者・同居親族異動届)
第15条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居の親族に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者・同居親族異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成8年加茂川町規則第21号)又は賀陽町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成11年賀陽町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(吉備中央町特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の吉備中央町特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年4月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。