○吉備中央町特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて、特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理に関しては、法及び地方自治法並びにこれらに基づく命令に定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定により建設及び管理をする賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 児童遊園等をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町に特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前までに、次に掲げるもののうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 新聞への掲載

(3) 告知放送

(4) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第1項第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者(20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇の見込まれる者に限る。)

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

2 入居の申込みをした者が地方税を滞納している場合は、入居資格者から除外するものとする。

3 その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

4 第1項各号に定めるもののほか、町長は、必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について第4条及び前条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。ただし、入居補欠者の入居資格の有効期限は、6箇月とする。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 次条第1項に規定する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第12条 入居決定者は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(法人を連帯保証人に立てる場合にあっては、町長が適当と認める法人)を立てなければならない。

2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を定め、町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)が変更になったとき。

(4) 失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおり町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃又は入居者負担額を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃(当該家賃が変更された場合にあっては、変更後の家賃)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を預金又は土地の取得費に充てる等、安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 町長は、必要に応じて、特定公共賃貸住宅の修繕(破損ガラスの取替え、畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 汚水処理施設及び共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを負担金として入居者から徴収する。

3 負担金の徴収及び納付については、第14条の規定を準用する。

(入居者の保守管理義務等)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止等)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(特定公共賃貸住宅を使用しないときの届出)

第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第24条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住目的以外の用途に兼用することができる。

(模様替え及び増築の禁止)

第25条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増改築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 当該特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、当該特定優良賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第30条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をするものとする。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に掲げるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第32条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加茂川町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年加茂川町条例第3号)又は賀陽町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年賀陽町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年2月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年吉備中央町規則第9号附則第2項により、平成21年9月1日から施行)

(平成29年3月28日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

建設年度

団地名

種別

住宅所在地

構造

戸数

1戸当たり家賃月額

平成7年度

岩倉

特定

吉備中央町円城

316番地

木造平屋

4戸

40,000円

平成10年度

上竹

特定

吉備中央町上竹

2836番地

木造平屋

6戸

37,000円

平成11年度

上竹

特定

吉備中央町上竹

2837番地1

木造平屋

5戸

37,000円

平成16年度

神原

特定

吉備中央町田土3109番地15

木造平屋

3戸

42,000円

吉備中央町特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月1日 条例第157号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第157号
平成17年2月24日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第20号
平成21年3月30日 条例第14号
平成29年3月28日 条例第8号