○吉備中央町都市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町都市公園条例(平成16年吉備中央町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は申請書(様式第1号~第3号)を当該行為を開始しようとする日の30日前までに、条例第3条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は申請書(様式第4号)を当該行為を開始しようとする3日前までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 法第5条第2項、法第6条第1項の許可を受けた者が当該許可の更新をしようとするときは、許可期間満了の日の3日前までに前項の規定による申請書を町長に提出しなければならない。この場合は、条例第8条の規定による添付書類は、省略することができる。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、申請に係る事項について支障がないと認めるときは、申請者に許可書(様式第5号~第8号)を交付するものとする。

(保証人)

第4条 条例第9条に規定する保証人は、町内に居住する者で次の各号のいずれかに該当するもの以外の者とする。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 未成年者

2 町長が当該保証人が適当でないと認めたとき、又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、利用者は、速やかに新たな保証人を立てなければならない。

(使用料の算定方法)

第5条 使用料の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 年単位の使用料のものについて、その利用期間が1年未満の端数は、月割計算をもって算定する。

(2) 月単位の使用料のものについて、その利用期間が1月に満たない端数は、1月として算定する。

(3) 日単位の使用料のものについて、その利用が1日に満たない端数は、1日として算定する。

(4) 利用の面積が1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとして、長さが1メートルに満たない端数は1メートルとして算定する。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるところによる。

(1) 地方公共団体等が公益上の目的で利用するとき。

(2) 町内の生徒、児童又は園児が学校教育上の目的で利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、都市公園使用料減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付申請)

第8条 条例第13条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 条例第16条に規定する届出の書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園施設設置(占用)工事完了届 様式第12号

(2) 公園施設設置(管理・占用)廃止届 様式第13号

(3) 公園原状回復届 様式第14号

(4) 指示工事完了届 様式第15号

(5) 公園施設所有権移転(抵当権設定・移転)届 様式第16号

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町都市公園条例施行規則(平成2年加茂川町規則第15号)又は賀陽町都市公園条例施行規則(平成5年賀陽町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町都市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第179号

(令和3年7月15日施行)