○吉備中央町都市公園条例

平成16年10月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4の定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内に設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地(市街化区域又は用途地域という。以下同じ。)に設置する都市公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生息地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に都市公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(設置等)

第2条 町が設置する法に基づく都市公園の種類、名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹林を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に利用すること。

(9) たき火をし、又は火気を扱うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、都市公園の利用を拒むことができる。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 施設の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとする公園施設及び位置

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用の場所

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 設置しようとする占用物件の種類及び数量

(5) 占用物件の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 工事実施の方法

(8) 占用物件の管理方法

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(添付書類)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計図書、仕様書並びに位置図及び実測図を添付しなければならない。

(保証人)

第9条 町長は、都市公園管理上必要があると認めたときは、許可の際、保証人を立てさせることができる。

(許可を要しない軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造の著しい変更を伴わない修繕又は占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(使用料)

第11条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項又は第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 許可を受けた者が入場料その他これに類する金銭を徴収する場合、その収入総額の1割相当額が同表の使用料の額を超えるとき、その使用料は、収入総額の1割とする。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、利用を許可した際に徴収する。ただし、都市公園の利用が長期にわたる場合には、使用料の年額又は月額を定め、納期を指定して徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する超える額は、利用終了後直ちに徴収するものとする。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者又は占用者が不可抗力により利用又は占用できなかったとき。

(2) 町の都合により利用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者又は占用者が利用又は占用の期日の3日前までに利用又は占用の許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第14条 町長は、都市公園の利用又は占用の目的が公益による場合又は特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡の禁止等)

第15条 都市公園の利用又は占用を受けた者は、その権利を他人に譲り渡し、又は転貸し、若しくは利用等をさせてはならない。

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(検査)

第17条 町長は、都市公園の管理又は公益上必要があると認めるときは、法令又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について利用者から報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査又は検査をさせることができる。

(監督処分)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条例を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から前条までの規定は、法第23条第1項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(損害賠償)

第20条 利用者等は、利用中に施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第23条 詐欺その他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町都市公園条例(平成2年加茂川町条例第18号)又は賀陽町都市公園条例(平成13年賀陽町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第52号)

(施行期日)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

公園の種類

名称

位置

街区公園

吉備八反分公園

吉備中央町吉川7570番227外

吉備高曽公園

吉備中央町湯山1280番210外

近隣公園

吉備北公園

吉備中央町上野2477番5外

地区公園

吉備中央公園

吉備中央町吉川4469番3外

別表第2(第11条関係)

1 公園施設を設け、又は管理する場合(法第5条第2項関係)

種別

単位

使用料

公園施設の敷地利用

1平方メートル 1月につき

210円

2 公園を占用する場合(法第6条第1項又は第3項関係)

種別

単位

使用料

電柱その他これに類するもの

1本 1年につき

210円

ガス管・水道管・下水道管その他これらに類するもの

1メートル 1年につき

110円

標識その他これに類するもの

1基 1年につき

520円

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートル 1日につき

5円

その他

町長がその都度定める。

 

3 第3条第1項に掲げる行為をする場合

種別

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機1台 1日につき

210円

業として映画を撮影するもの

1日につき

3,140円

物品販売・宣伝その他これらに類するもの

1件 1日につき

520円

興業その他これに類するもの

1平方メートル 1日につき

20円

競技会・集会・その他これらに類するもの

1平方メートル 1日につき

10円

その他

町長がその都度定める。

 

備考 利用時間は、準備及び利用後の整備に要する時間を含む。

吉備中央町都市公園条例

平成16年10月1日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成16年10月1日 条例第150号
平成18年6月30日 条例第52号
平成23年9月22日 条例第22号
平成25年3月27日 条例第11号
平成26年3月31日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第1号