○吉備中央町戸籍届出における本人確認等に関する取扱要綱

平成16年10月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍の届出人の本人確認を行うとともに、届出人に対し、届出を受理した旨の通知を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍の届出を抑止し、併せて町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この訓令の対象となる届出は、創設的届出のうち婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届(以下「届出」という。)であって、当町で受け付けたものとする。

(本人確認の範囲)

第3条 当該届出に係る届出人である者について、本人確認を行うものとする。ただし、当町職員の勤務時間外及び休日に届出を持参した者については、本人確認を行わない。

(本人確認の方法)

第4条 第2条に規定する届書を持参した者が前条に規定する本人確認の対象者である場合には、当該者から、本人の写真が貼付され、官公署等の発行した免許証、許可証、資格証明書(以下「身分証明書」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、その他の方法により行うことができる。

3 第1項による本人確認の結果、当該届書に偽造の疑いが認められるときは、その受理について管轄法務局長に照会をするものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 第2条に規定する届書を受理した場合は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるものに対し、届書を受理した旨の通知を送付するものとする。ただし、当該届書に係る届出人全員について本人確認ができたとき、又は前条第3項により管轄法務局長に照会を行ったときについては、この限りでない。

(1) 届出人全員について本人確認ができなかったときは、当該届書に係る届出人全員

(2) 届出人の一部について本人確認ができたときは、当該届書に係る本人確認ができなかった届出人全員

(3) 使者あるいは郵送により届書が提出されたとき、又は第3条ただし書に該当するときは、当該届書に係る届出人全員

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第6条 届書を受理した場合は、当該届書の欄外の適宜な場所に、本人確認の有無及び受理通知の有無を記載する。

(確認台帳)

第7条 本人確認及び通知の経過を明らかにするため、本人確認の有無及び受理通知の有無を記載した届書の写しを編てつし、確認台帳を作成する。

2 確認台帳は、作成された日の属する年の翌年の1月1日から1年間保存するものとする。

(戸籍法との整合)

第8条 この訓令に基づく本人確認等の事務については、第1条に定める第三者からの虚偽の届出を抑止するために行うものであって、いやしくも当該事務の実施により、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出を阻害してはならない。

(その他)

第9条 この訓令に基づく事務処理手順等の細目は、別途定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町戸籍届出における本人確認等に関する取扱要綱

平成16年10月1日 訓令第9号

(平成16年10月1日施行)