○吉備中央町印鑑条例

平成16年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について町内に住所を有する者の便益に資するため必要な事項を定めるものとする。

(登録できる者)

第2条 印鑑を登録できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録できる印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項のただし書の規定により申請する場合、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 第2項及び前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補足する等慎重に行う。

5 町長は、第2項又は第3項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

6 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録番号を記載した印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて、町長に引き替えのための再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて町長に届け出なければならない。

(登録廃止の届出)

第9条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第10条 前2条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第8条第9条による届出があったとき。

(2) 住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、第3条第2項第1号に該当することになったとき。

(4) 後見開始の審判の通知を受けたとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置等により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写又は電子計算機等により作成する。ただし、やむを得ない場合においては、印鑑登録原票又はその副本の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該交付申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)の交付を受けた印鑑登録者は、当該個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用し、自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)等必要な事項を入力することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又は損傷のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明に関する事務の適正を期するため、関係人に対し質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(吉備中央町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、吉備中央町行政手続条例(平成16年吉備中央町条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町印鑑条例(昭和52年加茂川町条例第33号)又は賀陽町印鑑条例(昭和57年賀陽町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(吉備中央町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の吉備中央町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の吉備中央町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和3年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町印鑑条例

平成16年10月1日 条例第18号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 住民・印鑑
沿革情報
平成16年10月1日 条例第18号
平成24年6月27日 条例第21号
令和元年9月27日 条例第24号
令和元年12月26日 条例第36号
令和3年12月14日 条例第26号
令和5年6月22日 条例第18号