○吉備中央町印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町印鑑条例(平成16年吉備中央町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請等は、当該申請者の住民基本台帳を保管する吉備中央町役場又は吉備中央町役場各支所若しくは出張所等において申請しなければならない。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(身分証明書等)
第5条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
(回答書の提出期限)
第6条 条例第5条第2項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。また、町長が適当と認める書類は、運転免許証、個人番号カード又は保険証等をいう。
(登録印鑑の制限)
第8条 条例第3条第2項第5号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に損傷したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めたもの
(印鑑登録原票の整理保管)
第9条 町長は、印鑑登録原票を住民票の順序に整理し、保管する。
2 町長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に整理し、保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第10条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。
(印鑑登録証の効力)
第11条 印鑑登録証は、印鑑の登録を受けている旨を証するものとし、次に定める効力を有する。
(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないこと。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付すること。
(印鑑登録証の再交付)
第12条 町長は、条例第7条の規定による印鑑登録証再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第13条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。
(2) 亡失届をした印鑑登録証を発見したとき。
(3) 印鑑登録証の再交付を受けようとするとき。
(4) 条例第12条の規定により印鑑登録が抹消されたとき。
(押印に使用する印肉)
第14条 印鑑登録原票に印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 登録を抹消した印鑑登録原票
抹消した日の属する年の翌年の初日から5年
(2) 届書、申請書その他印鑑に関する文書
届出、請求等のあった日の属する年の翌年の初日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町印鑑条例施行規則(昭和52年加茂川町規則第20号)又は賀陽町印鑑条例施行規則(昭和57年賀陽町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月27日規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(吉備中央町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の吉備中央町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年11月5日規則第36号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)