○吉備中央町学校食育推進委員会設置要綱

令和8年5月18日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 この告示は、学校における食に関する指導方針を決定し、方針に基づいた学校給食を適正かつ円滑に運営することにより、食に関する安全確保を図るため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第9条第1項の規定による学校給食衛生管理基準の規定に基づき、吉備中央町学校食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校における食育に関すること。

(2) 学校給食の献立及び調理に関すること。

(3) 学校給食の物資調達に関すること。

(4) 学校給食の衛生管理及び調理施設の運用に関すること。

(5) 学校給食の食物アレルギー対応に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、学校給食の管理運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 小学校及び中学校の保護者代表

(3) 学識経験者

(4) その他食育、給食の運営に関して教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要と認めるときは有識者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、特定の事項を検討するため、専門部会を設けることができる。

2 専門部会の部会員は、委員会において選任する。

3 専門部会の部会長は、部会員の互選とする。

4 部会長は、専門部会における検討の経過及び結果を委員会に報告する。

(専門部会の会議)

第9条 専門部会の会議は、委員長の求めに応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員及び専門部会員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定に関わらず、この告示の施行の日以降最初に開かれる会議については、教育委員会が招集する。

吉備中央町学校食育推進委員会設置要綱

令和8年5月18日 教育委員会告示第5号

(令和8年5月18日施行)