○吉備中央町防災士会補助金交付要綱
令和8年6月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における防災力の向上及び安全・安心なまちづくりに寄与する防災士の活動を支援するため、吉備中央町防災士会(以下「事業実施者」という。)に対し補助金を交付することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業及び経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、事業実施者が取り組む事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 町民の防災意識啓発に関する事業
(2) 地域の自主防災の支援に関する事業
(3) 行政や防災関係機関と連携した地域防災力の向上に資する事業
(4) 防災・減災に関する知識・技能の研鑽に関する研修
2 補助金の交付の対象となる経費は、前項に掲げる事業に必要な経費で、町長が適当と認めたものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費の合計額から当該補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入を控除して得た額又は、予算額のいずれか低い額とし、予算の範囲内を限度とする。
2 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けるには、吉備中央町防災士会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業実施年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 会員名簿
(5) 役員名簿
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書の提出期限を変更することができる。
(実績報告)
第7条 事業実施者は、実施事業が完了したときは、その日から30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに吉備中央町防災士会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 監査報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認める場合には、対象事業終了前に概算払をすることができる。
(補助金の取消し)
第10条 町長は、事業実施者が補助金を他の用途へ使用し、その他対象事業に関して、補助金の交付決定内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 町長は、実施事業者に補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。






