○吉備中央町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域おこし協力隊員(吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱(令和8年吉備中央町告示第33号)第3条第3号に規定する隊員をいう。以下同じ。)が町内で起業又は事業承継しようとする場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業又は事業承継を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当するものとし、交付申請は、1人につき通算1回に限るものとする。ただし、地域おこし協力隊員の委嘱を取り消された者、地域おこし協力隊員の委嘱期間が1年未満の者又は町外に居住している者は、交付の対象としない。
(1) 最終の委嘱期間にある者
(2) 最終の委嘱期間が満了した日から起算して1年以内の者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当ものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業又は事業承継すること。
(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、吉備中央町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ吉備中央町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、吉備中央町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとするものとする。
(補助金の概算払い)
第13条 町長は、補助対象事業の実施のために必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
3 概算払いにより補助金の交付を受けた補助事業者は、概算払いにより交付を受けた補助金の額が第12条の規定による補助金の確定額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものがあったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、吉備中央町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に交付されている補助金があるときは、その交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








