○吉備中央町国際化推進協会補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉備中央町民の持つ人的、知的資源を活用しながら、吉備中央町の国際化推進を図り、恒常的な多文化共生及び国際交流活動を展開することを通じて、人づくり・町づくりの推進に寄与する事業に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、吉備中央町国際化推進協会とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとし、町長が必要かつ適当と認めるものとする。

(1) 国際理解及び国際交流の推進に関する事業

(2) その他多文化共生に関する事業

(補助金額)

第4条 補助金額は、補助事業の実施に際し支出される経費から補助事業に対して交付される国又は県の補助金の額を控除した額を限度額とし、町長が定めた額とする。

(交付の申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(本補助金の概算払)

第6条 町長は、対象事業の実施のために必要があると認めるときは、本補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けた場合において、その受領した金額が規則第11条の規定による本補助金の確定額を超えるときは、町長の指定する日までに、当該超過額を町に返還しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了後(補助事業等の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)30日以内に、規則第10条に規定する報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

吉備中央町国際化推進協会補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 町勢振興
沿革情報
令和8年3月31日 告示第28号