○吉備中央町地域づくり団体連絡協議会補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活性化に進んで挑戦する個人又は団体相互の連絡調整を図ることで、効率的な組織運営に寄与するために行う事業に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、吉備中央町地域づくり団体連絡協議会とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとし、町長が必要かつ適当と認めるものとする。
(1) 地域活性化のための事業
(2) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助事業の実施に際し支出される経費から補助事業に対して交付される国又は県の補助金の額を控除した額を限度額とし、町長が定めた額とする。
(交付の申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(本補助金の概算払い)
第6条 町長は、補助事業の実施のために必要があると認めるときは、本補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後(補助事業等の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)30日以内に、規則第10条に規定する報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。