○吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内で吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、あらかじめおかやま元気!集落として登録されていることを要するものとする。

(補助金の限度額及び事業要件等)

第3条 吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、国庫補助金、県補助金その他の補助金等が交付される事業は、原則として対象としない。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。

(1) 各種団体、施設等の人件費を含む運営経費

(2) 事業に伴う用地買収費、補償費等用地取得に要する経費

(3) 購入単価が3万円以上の備品購入費

(4) 茶果代、講師等弁当代及び料理講習等の材料費を除く食糧費

2 前項の規定にかかわらず、別表集落の自立化の項のハード事業については、備品購入費のうち、次のいずれも満たすものに限り、補助対象とすることができる。ただし、事業の性質上、特に必要と認められる場合はこの限りでない。

(1) 事業実施に必要不可欠な備品に要する経費であること。

(2) 専ら補助対象事業に使用される備品であること。

(3) 備品購入費の総額が、補助対象経費の20パーセント相当額以内であること。

3 寄附金、参加料等の収入金があるときは、前2項の規定にかかわらず、その収入金を補助対象経費から控除するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の実施前に、吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、吉備中央町おかやま元気!集落支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容に変更が生じた場合は、吉備中央町おかやま元気!集落促進支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、事業内容の変更等により生じた補助対象経費20パーセント以内の増減額にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の変更交付申請書の提出により、申請書の内容を変更すべきものと決定した場合は、吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(事情の変更による報告等)

第8条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を、町長に報告し、指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行命令)

第9条 町長は、前条の規定による報告により、補助事業が補助金の交付決定又は概算交付決定者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行するよう命じることができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときから30日以内に吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定又は概算交付決定の内容及びこれに付随した条件に適合しているかどうかを審査し、適正な補助金の額を確定し、吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金交付額確定通知書により通知を受けた交付決定者が事業補助金を請求する時は、吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付随した条件に違反したとき。

(4) 自らの責めに帰すべき事業により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき額の確定があった場合においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付の決定を取り消したときは、その旨及びその理由を、吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に速やかに通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めて、事業費補助金返還命令書(様式第9号)により返還を命ずるものとする。

(関係書類の整理等)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助金の交付の対象となる事業の内容

補助率

補助限度額(いずれも1,000円未満切捨て)

集落機能の維持・強化

おかやま元気!集落活動促進支援事業において行う、集落機能の維持及び強化に向けた取組支援

100/100

750,000円(事業実施期間が6月以下の場合は、375,000円)

集落機能の再強化

おかやま元気!集落活動促進支援事業において行う、組織及び運営体制の強化、集落人口の維持及び増加に向けた取組支援

100/100

750,000円(事業実施期間が6月以下の場合は、375,000円)

集落の自立化

おかやま元気!集落活動促進支援事業において行う、自立化に向けた取組支援

100/100

ソフト事業 750,000円

ハード事業 3,000,000円

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吉備中央町おかやま元気!集落活動促進支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第25号

(令和8年4月1日施行)