○吉備中央町観光協会補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉備中央町の観光振興を図るため、観光協会の運営及び事業に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、町内に事務所を有する観光協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとし、町長が必要かつ適当と認めるものとする。
(1) 観光資源の調査及び研究に関する事業
(2) 観光に関する情報の収集及び発信に関する事業
(3) 観光関係団体との連携に関する事業
(4) その他第1条に規定する目的達成のために必要な事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、社会通念上適切でない経費及びコスト削減の観点から補助の対象としないことが適当な経費その他補助することが適当と認められない経費は、補助対象経費とみなさない。
(1) 観光協会が補助事業を実施するために必要な事業及び運営に係る経費
(2) その他町長が認める経費
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助対象経費から補助事業に対して交付される国又は県の補助金の額を控除した額を限度額とし、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(交付の申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(本補助金の概算払い)
第7条 町長は、補助事業の実施のために必要があると認めるときは、本補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後(補助事業等の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)30日以内に、規則第10条に規定する報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。