○吉備中央町商工会補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会(以下「商工会」という。)が、町内の商工業の総合的な改善及び発達を図るために行う事業に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、町内に事業所を有する商工会とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、経営改善普及事業(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項に規定する経営改善普及事業をいう。)とし、町長が必要かつ適当と認めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助事業の実施に際し支出される経費から補助事業に対して交付される国又は県の補助金の額を控除した額を限度額とし、町長が定めた額とする。
(交付の申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(本補助金の概算払い)
第7条 町長は、補助事業の実施のために必要があると認めるときは、本補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第8条 商工会は、事業完了後(補助事業等の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)30日以内に、規則第10条に規定する報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。