○吉備中央町生き活き拠点づくり支援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、複数の集落を含む生活圏において、安心して暮らしていく上で必要な生活サービスを受け続けられる生活機能を維持・確保していくことを目的に、地域住民が主体的に地域運営の仕組みづくりや課題解決に向けた取組を行う拠点づくりを支援するため、その必要な経費について吉備中央町生き活き拠点づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、生き活き拠点(以下「拠点」という。)とは、地域の活性化を図るとともに、生活サービス機能を集約し、持続可能な形で必要な機能の維持・確保の実現に取り組む旧村又は旧小学校区を最小基礎単位として設置するものとし、原則として、町が所有する不動産に設置される拠点をいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、拠点を活用し、地域運営の仕組みづくりや地域における課題解決を図ることを目的として、地域住民自らが主体となって、それぞれの役割分担を明確にしながら、生活サービスの提供などの地域課題の解決に向けた取組を持続的に行う団体(以下「活動団体」という。)とする。
2 前項の規定に関わらず、活動団体が次に掲げる場合に該当するときは、原則として、交付の対象としない。
(1) 拠点が設置される不動産を有償で借り受けるとき。
(2) 拠点に補助金の交付を受けようとする活動団体の他に既にこの補助金の交付を受けた又は受ける見込みのある活動団体が属するとき。
(3) その他町長が交付対象者とすることを不適当と認めるとき。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする活動団体(以下「補助対象団体」という。)は、生き活き拠点づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の審査において、適正な交付を行うために必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えることができる。
3 町長は、この要綱及び補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。
2 補助対象団体は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、生き活き拠点づくり支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象団体は、事業完了後速やかに又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに、事業の実績について生き活き拠点づくり支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助金の支払)
第10条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、生き活き拠点づくり支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書により補助金を交付するものとする。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
2 町長は、前項の規定により取消し又は変更をした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を補助対象団体に命ずるものとする。
3 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(補助金の経理)
第12条 補助対象団体は、補助対象事業の経理について、補助対象事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
事業種別 | 対象期間 | 対象経費 | 交付額 |
拠点立上げ支援事業 | 申請日の属する年度から起算し翌年度まで | 拠点の立ち上げに必要となる地域住民との合意形成、先進地視察等に係る経費 | 対象経費又は限度額のいずれか低い額の全額 限度額 10万円/年度 |
拠点運営支援事業 | 拠点の運営開始日の属する年度から起算し10年度まで | 拠点を核として、補助対象団体が実施する地域活性化や生活サービス事業等、地域の拠点性を高めるために必要な経費 ただし、以下の経費は対象外とする。 (1) 他の団体等から交付を受けている補助金、負担金、委託費又は使用料等の対象となっている経費 (2) 特定の団体又は世代に対してのみに利益が及ぶ経費 (3) 活動エリア内の自治会長の同意を得られていない活動団体に係る経費 (4) 対象経費の1/2を超える額の人件費 (5) 出資、出捐に要する経費 (6) 宗教的儀式に直接関連する経費(玉串料、お神酒代等) (7) 租税公課 (8) その他町長が不適当と認める経費 | 対象経費又は限度額のいずれか低い額の全額 拠点の運営開始日の属する年度から 1~5年度目 限度額 100万円/年度 6~8年度目 限度額 80万円/年度 9~10年度目 限度額 50万円/年度 ただし、この要綱の公布の日以前から拠点の運営を開始している場合は、公布の日を拠点の運営開始日とする。 |





