○円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う血液検査費用補助金交付要綱

令和8年2月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う健康支援の一環として、円城浄水場の給水を飲用した者に対し、血液検査に要した費用を補助することにより、受診者の経済的負担を軽減するとともに、有機フッ素化合物の曝露量の把握と疾病の早期発見に寄与することを目的として、血液検査費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「円城浄水場の給水を飲用した者」(以下「飲水対象者」という。)とは、給水再開日である令和5年11月22日以前に円城浄水場の給水を利用しており、町が実施した円城浄水場利用者の特定調査(以下「飲水対象者特定調査」という。)に利用者として登録されている者をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 飲水対象者

(2) 血液検査の実施日において2歳以上の者

(3) 吉備中央町が設ける検査会場で血液検査を受けることができない者

(4) 検査結果を町が健康影響調査に使用することに同意する者

(実施方法)

第4条 血液検査は、個別の医療機関で実施するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、血液検査に要した費用とする。ただし、検査のための通院等に要した費用は補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1に掲げる年齢区分に応じて、別表第2に掲げる検査項目のいずれか一方又は両方に要した費用全額とする。ただし、上限額は30,000円とする。

(補助金の交付制限)

第7条 第3条の規定及び補助金の交付の有無にかかわらず、別表第2に掲げるPFASの血液検査を1回以上受診した2歳から18歳までの飲水対象者は、前回の検査日から1年以上経過しない限り、補助金の交付の対象としない。

2 第3条の規定及び補助金の交付の有無にかかわらず、別表第2に掲げるPFASの血液検査を1回以上受診した19歳以上の飲水対象者は、前回の検査日から3年以上経過しない限り、補助金の交付の対象としない。

3 他の自治体において同種の助成補助等を受けている又は受ける予定がある飲水対象者は、補助金の交付の対象としない。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする飲水対象者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる検査を受診した後、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う血液検査費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 検査日や検査項目、検査結果が分かる書類の写し

(3) 検査費用を証明する医療機関の領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請期限は、別表第2に掲げる検査を受診した年度の3月31日までとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(代理による申請)

第9条 補助対象者に代わり、代理人として前条の規定による申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 補助対象者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) その他町長が特に認める者

2 代理人は、前項の規定による申請をしようとするときは、申請書に本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類)の写し及び同項第1号に該当する者を除き補助対象者との間の代理関係を証する書類の写しを添付するものとする。

(交付の決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに提出のあった書類を審査し、補助を決定したときは、円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う血液検査費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う血液検査費用補助金却下通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金申請について偽り又は不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に第8条の規定による申請がなされたものについては、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第6条関係)

年齢区分

基準日

2歳から12歳まで

検査の実施日

13歳から18歳まで

検査の実施日

19歳以上

検査の実施日

別表第2(第6条関係)

年齢区分

検査項目

内容

詳細

2歳から12歳まで

PFAS

PFOS、PFOA、PFHxS、PFNA、PFDA、PFUnA、NMeFOSAA

PFAS以外

赤血球数、白血球数、血小板数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC、AST、ALT、γ―GT、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール

13歳から18歳まで

PFAS

PFOS、PFOA、PFHxS、PFNA、PFDA、PFUnA、NMeFOSAA

PFAS以外

赤血球数、白血球数、血小板数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC、AST、ALT、γ―GT、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、TSH、FT3、FT4

19歳以上

PFAS

PFOS、PFOA、PFHxS、PFNA、PFDA、PFUnA、NMeFOSAA

PFAS以外

赤血球数、白血球数、血小板数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC、AST、ALT、γ―GT、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、TSH、FT3、FT4

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円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う血液検査費用補助金交付要綱

令和8年2月19日 告示第6号

(令和8年2月19日施行)