○吉備中央町有機フッ素化合物に関する対策検討委員会設置要綱

令和7年6月18日

告示第27号

(設置)

第1条 この告示は、令和5年10月に円城浄水場の上水で国の水質管理目標設定項目(有機フッ素化合物 PFOS、PFOA)の検査において、国の暫定目標値を超える値が検出されたことを受け、当該事態の課題解決に向けて、地域住民等の意見を求め、地域住民等の健康への影響及び環境等についての対策に資するため、吉備中央町有機フッ素化合物に関する対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 給水の復旧に関すること。

(2) 健康相談、健康観察に関すること。

(3) 風評対策に関すること。

(4) 原因究明に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 前5号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 学校等の代表者

(4) 自治組織の代表者

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 委員会は、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは町長が任命する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の5人以上が出席しなければ開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(事務局及び庶務)

第9条 委員会の事務局は水道課に置く。

2 委員会の庶務は、水道課において総括し、及び処理する。ただし、第2条第2号から第6号に掲げる事項については、それぞれ所管の各部署において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町有機フッ素化合物に関する対策検討委員会設置要綱

令和7年6月18日 告示第27号

(令和7年6月18日施行)