○吉備中央町建設工事等最低制限価格取扱要領
令和7年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉備中央町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及び吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)の規定に基づき、最低制限価格を設定する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 ここの訓令により最低制限価格を設定する対象は、競争入札に付する建設工事とする。ただし、町長が対象工事の性質、目的その他特別の理由があると認めるときは、最低制限価格を設けないことができる。
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は、予定価格に基準率から変動率を引いた差を乗じて得た額とする。ただし、算出された価格の千円未満は切り捨てるものとする。
(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額
3 変動率は、次の計算式により算定する。
変動率=0.002×X+0.0002×Y X及びYは入札時に吉備中央町電子入札実施要領に規定する電子入札システムから発生させた数値とする。
(入札参加者への周知)
第4条 最低制限価格を設定するときは、指名通知書又は入札公告等に最低制限価格を設定することを記載し、入札参加者に周知する。
(落札者の決定)
第5条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。