○吉備中央町電子入札実施要領
令和2年12月28日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が契約の相手方を電子入札により決定する場合の手続き及びこれを実施する場合の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札システム 電子情報処理組織を利用して、入札等の手続きをコンピュータとインターネットとを利用して処理するシステムをいう。
(2) 電子案件 電子入札システムを利用して入開札手続きを行う案件をいう。
(3) 電子入札 電子入札システムを使用した入開札手続きをいう。
(4) 書面入札 電子案件において、電子入札システムを使用しないで行う入開札手続きをいう。
(5) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「認定認証事業者」という。)が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。
(6) 利用登録者 電子入札システムを利用するために、ICカードによりあらかじめ電子入札システムに利用者として登録されている者をいう。
(7) 共同企業体 複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体をいう。
(電子入札の対象等)
第3条 電子入札の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事
(2) 測量コンサルタント業務
(3) 地質調査業務
(4) 補償コンサルタント業務
2 前項の規定にかかわらず、町長が認める案件は、電子入札とすることができる。
3 利用者登録者が電子案件に参加するときは、電子入札をしなければならない。
4 電子案件に参加できる者は、利用登録者に限る。
(書類の提出等)
第4条 入札参加者が、当該電子入札のために提出すべき入札参加申請書、内訳書等の書類の提出は、ICカードを使用して、電子入札システムにより行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約担当者の承諾を得た上で持参により提出することができる。
(1) ファイルのデータ容量が10メガバイトを超えるもの
(2) コンピュータウイルスに感染した恐れがあるもの
(3) その他、契約担当者が必要と認めたもの
2 電子入札システムにより書類を提出する場合は、押印を省略することができる。
3 電子入札システムの仕様によって発行された書類は、それぞれ所定の様式に従って作成された書類とみなす。
4 入札参加者は、契約担当者から書面による資料等の提出を求められたときは、入札の公告により指定した日時までにこれを提出しなければならない。
(案件等の登録)
第5条 契約担当者は、電子入札を実施しようとするときは、あらかじめ、電子入札システムにより、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)第95条の規定による公告事項のほか、電子入札に必要な事項の登録を行うものとする。
(入札参加者の指名等)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定による指名競争を電子入札により実施しようとするときは、前条の規定によるもののほか、電子入札システムにより、入札参加者の指名等及び入札日時その他入札について必要な事項の通知を行うものとする。
(入札書の提出)
第7条 入札書の提出は、ICカードを使用して、電子入札システムにより行うものとする。
2 入札参加者は、建設工事に係る入札においては、入札金額その他必要事項の登録に併せて、内訳書を提出しなければならない。
3 内訳書の内容に不備があった場合、又は第1回目の入札において内訳書が提出されなかった場合は、失格とする。
4 提出した入札書及び内訳書の訂正、引換え又は撤回は、認めない。
5 共同企業体が入札を行う場合は、当該共同企業体を代表する構成員のICカードを使用して入札を行うものとする。
(入札執行回数)
第8条 入札執行回数は、3回を限度とする。
(入札の辞退)
第9条 入札の辞退は、入札書の提出締切予定日時までに電子入札システムにより届け出るものとする。ただし、第15条に規定する書面による入札参加の承認を得た者が辞退しようとする場合は、書面により届け出ることができる。
2 入札書の提出締切予定日時までに前項の届出がなく、かつ、入札書が提出されていない場合は、電子入札を棄権したものとみなす。
(開札)
第10条 開札は、関係職員立会の上、入札公告又は入札の通知に示した場所及び日時に開札に立ち会った入札者の面前において、電子入札システムにより行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
2 開札を延期する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に、開札を延期する旨及び変更後の開札予定日時を通知するものとする。
3 開札を中止する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に開札の中止を通知するものとする。
(入札の不調)
第11条 第8条の限度回数まで入札を執行しても、落札者が決定しない場合には、その入札は不調とする。
(くじによる落札者の決定)
第12条 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムにより、当該同価の電子入札に係るくじを行って落札候補者を決定するものとする。
(入札の無効等)
第13条 入札者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。
(1) 入札に際し不正の行為があったとき。
(2) ICカードを不正に使用したとき。
(3) 開札時までに失効するICカードを使用したとき。
(4) 開札時までに入札参加資格を失ったとき。
(5) 電子入札システムにより認定認証事業者が発行したICカードを有していない者が入札をしたとき。
(6) 第15条に規定する書面による入札参加の承認を得ていない者が書面入札を行ったとき。
(7) 吉備中央町建設工事総合評価方式実施要領(平成21年吉備中央町告示第10号)第2条に規定する総合評価方式において、技術資料等の提出がなかった場合又は技術資料等に虚偽の記載があったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める入札条件に違反したとき。
2 電子入札に参加し、開札までにICカードの不正使用が判明した場合は、当該案件への入札参加資格又は指名を取り消すものとする。
3 落札後に不正使用が判明した場合には、契約締結前であれば契約締結を行わないものとする。
4 契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工した工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。
5 入札者がICカードを不正に使用した場合には、指名停止等の措置を執ることができる。
(電子入札結果の通知)
第14条 契約担当者は、電子入札システムにより、入札した者に対して入札結果を通知するものとする。
(1) 商号若しくは名称又は代表者の変更により、電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。ただし、それらの事由が生じた後遅滞なくICカード再発行手続きを行っている場合に限る。
(2) 破損、盗難等のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。ただし、それらの事由が生じた後遅滞なく、ICカード再発行手続きを行っている場合に限る。
(3) プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害が発生した場合。ただし、障害の証明書等が発行される場合に限る。
(4) その他やむを得ない事由があると認められる場合。
2 当初から書面による参加をし、又は途中から書面による参加に変更した者については、当該電子案件において電子による参加に変更し、又は復帰することを認めない。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続きを要しないものとする。
(電子入札の手続きの成立及び期限)
第16条 電子入札への参加に必要な手続きを行う場合は、入札参加者が送信した当該手続きに関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたものとみなす。
2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能及び電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、契約担当者は、入札参加者に対し、時間的余裕を持って手続きを行うよう助言するものとする。
3 電子入札における期限等は、電子入札システムに設定された日付及び時刻を基準とする。
(1) 一般競争入札の場合 入札参加資格申請書又は入札書を提出している者
(2) 指名競争入札の場合 当該契約担当者が指名通知を行った者
(3) 随意契約の場合 当該契約担当者が見積依頼を行った者
2 入札参加者は、コンピュータウイルスに感染しないようにウイルス対策用のアプリケーションを導入する等の対策を講じるものとする。この場合において、ウイルス対策用のアプリケーションは、常に最新の状態とし、入札書等を作成又は提出するときは、必ずウイルス感染チェックを行うものとする。
3 提出された入札書等がウイルス感染していることが判明した場合は、入札担当者は、直ちに処理作業を中止し、電子入札システムの管理者に連絡するとともに当該入札者と書類の提出方法を協議するものとする。
(準用)
第18条 電子入札システムを使用した随意契約による手続きについては、指名競争入札に準じて行うものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。