○円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う従業員定期健康診断費用補助金交付要綱
令和7年2月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う健康支援の一環として、円城浄水場の給水を利用した事業者に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項に規定する従業員の定期健康診断に係る経費の一部を補助することにより、事業者の負担を軽減するとともに、その事業者と雇用契約を結んだ従業員の健康を確保することを目的として、定期健康診断費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「円城浄水場の給水を利用した事業者」(以下「事業者」という。)とは、給水再開日である令和5年11月22日以前に円城浄水場の給水を利用しており、町が実施した円城浄水場利用者の特定調査(以下「飲水対象者特定調査」という。)に利用者として登録されている者をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象とする定期健康診断は、令和6年4月1日以降に事業者が従業員に対して実施する労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条各号に規定する定期健康診断とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、従業員1人につき1,500円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、第3条の定期健康診断を実施した後、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う定期健康診断費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う飲水対象者特定調査登録者名簿(様式第2号)
(3) 受診日や検査項目が分かる書類(定期健康診断受診結果一覧等)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、一の年度について1回までとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金申請について偽り又は不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。