○吉備中央町職員の児童手当支給に関する規則

令和7年2月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 吉備中央町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払は、当該各支払期月の吉備中央町職員の給与の支給に関する規則(平成16年吉備中央町規則第44号)第2条に規定する給料の支給日に行うものとする。

(事務処理)

第3条 前条に定めるもののほか、吉備中央町職員に対する児童手当の支給事務の取扱いについては、吉備中央町児童手当支給に関する規則(平成27年吉備中央町規則第8号)の例によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町職員の児童手当支給に関する規則

令和7年2月28日 規則第7号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和7年2月28日 規則第7号