○吉備中央町児童手当支給に関する規則
平成27年3月24日
規則第8号
吉備中央町児童手当事務処理規則(平成24年吉備中央町規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関しては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年児厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当の支払日は町長が定める日とする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月11日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 支払日に係る手続きその他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。