○吉備中央町児童手当支給に関する規則
平成27年3月24日
規則第8号
吉備中央町児童手当事務処理規則(平成24年吉備中央町規則第43号)の全部を改正する。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当の支払日は町長が定める日とする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。