○吉備中央町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱
令和6年8月16日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療を伴うアピアランス(外見)の変化が生じた又は生じるおそれのあるがん患者に対し、医療用ウィッグ等の購入に係る経費の一部を補助することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減し、社会参加の促進及び生活の質の向上を図ることを目的として、吉備中央町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請時において、吉備中央町に住所を有していること。
(2) がんと診断され、がん治療を現在受けている者又は過去に受けた者であること。
(3) がん治療により脱毛が生じた若しくは生じるおそれがあることによりウィッグを購入した、又はがん治療に伴う乳房の切除により乳房補整具が必要になった若しくは必要になると想定し乳房補整具を購入した者であること。
(4) 本人及び同一世帯に属する者が、町税及び税外収入金を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる補整具(以下「補整具」という。)の購入費用とする。ただし、附属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)の購入費用並びに購入の際の送料及び手数料は対象としない。
(1) 全頭用ウィッグ1台(装着用ネット1枚分を含む。)
(2) 乳房補整具(外科的治療による乳房の形の変化に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(体内に埋め込まれるものを除く。)をいう。)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補整具ごとに補助対象経費の2分の1の額又は3万円のいずれか低い額とする。ただし、千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(補助金の交付制限)
第5条 補助金の交付回数は、同一の補助対象者について、補整具ごとにそれぞれ1回に限るものとする。
2 他の自治体において同種の助成補助等を受けている又は受ける予定がある補整具については、補助金の交付の対象としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに、吉備中央町がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補整具の購入に係る領収書等の写し
(2) 診療明細書等がん治療を受療していることが分かる書類
(3) 振込先金融機関の通帳等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(代理による申請)
第7条 補助対象者に代わり、代理人として前条の規定による申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 補助対象者の属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)
(3) その他町長が特に認める者
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金申請について不当な行為があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に購入した補整具から適用する。