○吉備中央町地方就職支援金交付要綱
令和6年5月27日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、おかやま創生総合戦略及び吉備中央町デジタル田園都市構想総合戦略に基づき、東京圏の大学を卒業した学生の本町内への移住を伴う県内就職を支援するため、吉備中央町地方就職学生支援事業において、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。))を除いた区域をいう。以下同じ。)内の大学を卒業して本町に移住する見込みの者が、吉備中央町地方就職支援金(以下「地方就職支援金」)の交付要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付するものとする。
2 地方就職支援金の交付については、岡山県移住支援事業(就業・起業の場合)・マッチング支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領(令和元年6月5日岡山県制定。以下「県実施要領」という。)及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)の定めるところによるほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 地方就職支援金の交付対象者は、申請時において(1)及び(2)に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(ア) 大学卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みの学部生であること。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(ア) 県内企業等に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に上記内定企業等に就職し、本町に移住後5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) 地方就職支援金の申請時において、卒業年度における10月1日以降の正式な内定を得た日以降で、かつ、卒業年度内で本町が別途定める日までの間であること。
ウ その他の要件
次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 勤務地が県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役などの経営を担う職務を行っている法人等でないこと。
カ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
キ 本町からの転居が必要となる勤務地への転勤がないこと。
(交付金額等)
第3条 地方就職支援金の額は、往復交通費(1回分限り)の1/2(上限16,000円)の額とする。ただし、「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議決定)」に沿った卒業年度の6月1日以降の県内企業等の採用面接及び採用試験に係る往復交通費に限る。
(交付申請)
第4条 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 吉備中央町地方就職支援金交付申請書に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 内定証明書(様式第3号)
(3) 在学証明書
(4) 交通費の領収書
(5) 本人確認書類(写真付き身分証明書)
(6) 移住元の住所を確認できる書類
(7) その他、第2条の要件を満たすことを証する書類
2 町長は、前項に規定する審査の結果、申請が適当でない、又は予算上の制約等により地方就職支援金の交付をしないこととした場合についても、申請者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の請求により地方就職支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第7条 町長は、地方就職支援金の交付に関して、必要があると認めるときは、必要な報告及び立入調査を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。
(返還請求)
第8条 町長は、地方就職支援金の交付を受けた者(以下「支援金交付者」という。)が次に掲げる要件に該当する場合は、地方就職支援金の全額の返還を命ずることができる。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 申請日から1年以内に内定先企業等として申請していた就業先への就業を行わなかった場合
(3) 申請日から1年以内に本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除く。)
(4) 就業から1年以内に内定先企業等として申請していた就職先を辞した場合(だだし、退職日から3箇月以内に要件を満たす別の県内企業等に就業する場合を除く。)
(5) 本町への転入日から3年未満で本町から転出した場合
2 町長は、支援金交付者が地方就職支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合は、地方就職支援金の半額の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。