○吉備中央町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和6年6月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年吉備中央町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(委託等に伴う措置)

第3条 法第66条第2項の規定により、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに行わせる場合は、次に掲げる事項を約定するものとする。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止及び権利譲渡の禁止に関する事項

(3) 目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 目的外の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 検査に応じる義務に関する事項

(6) 事故発生時の報告義務に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) その他個人情報の保護のために必要と認める事項

(個人情報保護管理責任者等の設置)

第4条 実施機関は、個人情報の保管等をする課(これに相当する組織を含む。)に個人情報保護管理責任者及び個人情報取扱責任者を置く。

2 個人情報保護管理責任者は、課の長をもって充てる。

3 個人情報保護管理責任者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、条例及びこの規則の規定を遵守するよう職員を指導監督しなければならない。

4 個人情報取扱責任者は、個人情報保護管理責任者が指名する者をもって充てる。

5 個人情報取扱責任者は、業務の実施に当たって個人情報の保管等を行うときは、個人情報の適正な管理を行うとともに、事故の防止に努めなければならない。

(目的外利用及び外部提供の手続)

第5条 実施機関は、法第69条第2項第1号から第4号により、保有個人情報の収集目的の範囲を越えた利用又は他の実施機関の保有する個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする場合は、個人情報保護管理責任者の承認を得た上で、個人情報目的外利用届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 実施機関は、法第69条第2項第1号から第4号により、当該実施機関以外のものへ保有個人情報を提供しようとする場合であって、前項に該当しないとき(以下「外部提供」という。)は、外部提供を受けようとする者に対して個人情報提供申請書を提出させ、個人情報保護管理責任者の承認を得た上で、個人情報外部提供届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(開示請求書)

第6条 法第77号第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)により行うものとする。

(開示決定通知書等)

第7条 法第82条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)

(3) 保有個人情報の開示をしない旨の決定(法第81条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)

(期限延長通知書等)

第8条 法第83条第2項の規定による開示請求、法第94条第2項の規定による訂正請求及び第102条第2項の規定による利用停止請求の書面の通知は、決定期限延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(決定等期限特例通知書)

第9条 法第84条、法第95条及び法第103条の規定による書面の通知は、決定等期限特例通知書(様式第8号)により行うものとする。

(意見照会書等)

第10条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示の方法等)

第11条 法第87条の規定による保有個人情報の開示は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 法第87条に規定する保有個人情報の開示の方法は、別表のとおりとする。

3 実施機関の長は、前項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付等)

第12条 条例第5条第2項の規定による写しの交付に要する費用として規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。

3 前項に規定するもののほか、開示請求者は、同項に規定する写し等について、郵便等による送付を求める場合においては、郵便切手により当該送付に要する費用を負担しなければならない。

4 前2項の費用は、前納とする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(訂正請求書)

第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求の際に提出する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)により行うものとする。

(訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(訂正決定に係る提供先等への通知書)

第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定に係る通知書(様式第14号)により行うものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第16条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第15号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第16号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止決定通知書等)

第18条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第19条 法第105条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第20号)により行うものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、交付の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(吉備中央町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 吉備中央町個人情報保護条例施行規則(平成27年吉備中央町規則第48号)は、廃止する。

別表(第11条、第12条関係)

行政文書の種別

開示の方法

費用の額

区分

内容

1 文書、図画及び写真

閲覧

原本の閲覧

写しの交付

複写機により用紙に複写したものの交付

日本産業規格B列5番からA列3番まで

(モノクロ) 20円

(カラー) 50円

日本産業規格B列2番からA列0番まで

(モノクロ) 200円

2 フィルム

閲覧

印画紙に印画したものの閲覧

3 録音テープ及びビデオテープ

視聴

専用機器により再生したものの視聴

4 電磁的記録

閲覧

用紙に出力したものの閲覧

視聴

専用機器により再生したものの視聴

写しの交付

用紙に出力したものの交付

日本産業規格B列5番からA列3番まで

(モノクロ) 20円

(カラー) 50円

備考

1 用紙の両面に印刷された文書又は図画については、片面を1枚として算定する。

2 専用機器は、実施機関により据え置かれたものに限る。

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吉備中央町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和6年6月11日 規則第19号

(令和6年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年6月11日 規則第19号