○吉備中央町畜産業飼料高騰対策支援給付事業実施要綱

令和6年4月19日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、輸入飼料の高騰、子牛価格の下落による影響を受けた町内の畜産農家に対して、吉備中央町畜産業飼料高騰対策支援給付事業を実施することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「給付金」とは、前条の目的を達するために、吉備中央町畜産業飼料高騰対策支援給付金として、町長によって給付される給付金をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、給付対象者が給付金の給付を受けることができる回数は、1給付対象者につき1回を限度とする。

(1) 令和6年4月1日(以下「基準日」という。)において、町に住所を有し畜産業を営む個人又は町内に事業所を有する法人であること。

(2) 基準日に家畜共済へ加入している畜産農家であること。

(3) 今後も畜産経営を継続する意思を有する者であること。

(4) その他町長が特に必要と認める者であること。

(申請・受給権者)

第4条 給付金の申請・受給権者は、給付対象者の世帯主とする。ただし、給付対象者の世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

2 給付対象者の世帯主と家畜共済の加入者が異なる場合は、給付対象者の世帯主が申請できるものとする。

(給付額)

第5条 給付金の額は、給付対象者が家畜共済に加入している乳用牛又は肉用牛の頭数1頭につき5千円とし、上限額を150万円とする。

(申請・給付の方式)

第6条 給付を受けようする給付対象者の世帯主(以下「申請者」という。)は、吉備中央町畜産業飼料高騰対策支援給付事業給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町による給付は、申請者から通知された金融機関の口座へ振り込むものとする。

(給付決定及び給付)

第7条 町長は、前条の規定により給付の申請があったときは、その書類を審査し、給付を決定し、吉備中央町畜産業飼料高騰対策支援給付事業給付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定通知書を受けた者に対し給付金を給付するものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、給付金の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に給付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 給付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町が申請書等の文書の送付を行ったにもかかわらず、申請者から令和6年9月30日までに第6条第1項の規定による申請が行われなかった場合、申請者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年12月31日に限り、その効力を失う。

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吉備中央町畜産業飼料高騰対策支援給付事業実施要綱

令和6年4月19日 告示第27号

(令和6年4月19日施行)