○吉備中央町立認定こども園運営規程

令和6年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉備中央町が設置する認定こども園(以下「当園」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的)

第2条 当園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 当園は、乳幼児一人ひとりの発育や発達状態を踏まえ、安心できる人的及び物的環境の下で、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るための援助や関わりに努める。

2 当園は、一人ひとりの幼児に対する理解に基づき、集団生活等を通して人との関わりを深めさせ、規範意識の芽生えを培う中で、幼児の主体的な活動の援助に努める。

3 当園は、未就園児の保護者の子どもとの関わり方等に関する学びの支援及び安全・安心な活動場所としての環境を整え、地域のニーズに応じた多様かつ総合的な子育て支援を充実させ、地域における子育て支援の拠点とする。

(提供する教育・保育の内容)

第4条 当園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及びその他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年7月内閣府・文部科学省・厚生労働省告示)に基づき、園児の心身の状況等に応じ、教育・保育を提供する。

(子育て支援事業の内容)

第5条 当園は、子育て支援事業として、次の事業を実施する。

(1) 園庭開放事業

(2) 子育て相談事業

(職員の職種、員数及び職務内容)

第6条 当園が教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、職種と員数は園児数により変動することがある。

(1) 園長 1人(常勤専従)

職員及び業務を一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。

(2) 副園長 1人(常勤専従)

園長を補佐し、園務を整理し、必要に応じて園児の教育・保育をつかさどる。園長が欠けたときはその職務を行う。

(3) 園長補佐 1人以上(常勤専従)

園長及び副園長を助け、園務を整理し、必要に応じて園児の教育・保育をつかさどる。園長及び副園長が欠けたときはその職務を行う。

(4) 主幹保育教諭 1人以上(常勤専従)

園長及び副園長及び園長補佐を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育・保育をつかさどる。

(5) 指導保育教諭 1人以上(常勤専従)

園児の教育・保育をつかさどり、保育教諭等に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 主任保育教諭 1人以上(常勤専従)

園児の教育・保育をつかさどり、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(7) 保育教諭 3人以上(常勤専従)

園児の教育・保育をつかさどる。

(8) 非常勤保育教諭・保育補助 必要に応じて配置

保育教諭を助け、園児の教育・保育をサポートする。

(9) 調理員 1人以上(常勤専従)

栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。

(10) 学校医 1人以上(嘱託)

園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断を行う。

(11) 学校歯科医 1人(嘱託)

園児の心身の健康管理を行うとともに、定期歯科検診を行う。

(12) 学校薬剤師 1人(嘱託)

当園の環境衛生の維持改善に関する指導助言を行う。

(学年及び学期)

第7条 当園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 1年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育・保育の提供を行う日)

第8条 当園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは除く。

2 1号認定子どもへの教育の提供については、前項の規定に次の休業日を加える。

(1) 学年始休業日 4月1日~入園式の前々日

(2) 夏季休業日 7月20日~8月31日

(3) 冬季休業日 12月25日~翌年1月6日

(4) 学年末休業日 3月26日~3月31日

(5) 土曜日

(教育・保育を提供する時間)

第9条 教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間認定に関する教育時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後2時までとする。

3歳児のみ(4月中) 午前9時から午前12時30分までとする。

預かり保育時間 午後2時から午後6時までとする。

長期休業中は午前8時から午後6時までとする。

(2) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)

月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時30分とする。

土曜日 午前7時30分から午後6時までとする。

延長保育時間 午後6時30分から午後7時までとする。

(3) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)

月曜日から金曜日 午前8時から午後4時までとする。

土曜日 午前8時から午後4時までとする。

(利用料その他の費用等)

第10条 当園を利用する保護者は、吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年吉備中央町条例第8号)に定める額を町長に支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、別表に掲げる当園の教育・保育における便宜に要する費用については、保護者から実費の負担を受けるものとする。

(利用定員)

第11条 利用定員は、次のとおりとする。

円城こども園

クラス

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

1号定員

2人

2人

2人

2号定員

5人

5人

5人

3号定員

3人

3人

3人

豊野こども園

クラス

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

1号定員

5人

5人

5人

2号定員

10人

10人

10人

3号定員

5人

5人

5人

大和こども園

クラス

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

1号定員

5人

5人

5人

2号定員

5人

5人

5人

3号定員

5人

5人

5人

吉備高原こども園

クラス

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

1号定員

5人

5人

5人

2号定員

25人

25人

25人

3号定員

5人

15人

20人

(入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたっての留意事項)

第12条 当園に入園する時は、吉備中央町認定こども園条例施行規則(平成30年吉備中央町規則第11号)の規定により手続きを行うものとする。

2 1号認定子どもについては、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、兄弟姉妹が在園している者を優先して入園させ、その他の者は抽選により選考し入園させる。

3 2号認定子ども及び3号認定子どもについては、町が行う利用調整により当園の利用が決定されたときはこれに応じる。

4 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、保護者とその内容について確認する。

5 退園又は休園しようとする子どもの保護者は、その理由を記して園長に願いでるものとする。

6 当園を利用する子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。

(2) 保護者から当園の利用の取消しの申し出があったとき。

(3) 市町村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。

(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

7 園長は、園児が全課程を修了したと認めるときは、卒園時に卒業証書を授与する。

(緊急時における対応方法)

第13条 当園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡するとともに、園医又は子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。

2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、子育て推進課及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じる。

(非常災害対策)

第14条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待防止のための措置)

第15条 当園は、園児の人権の擁護、虐待防止のために次の措置を講じる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による園児に対する虐待等の行為の防止

(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4) その他虐待防止のために必要な措置

2 前項第2号における虐待等の行為とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条第10項各号に規定する行為をいう。

3 当園は、教育・保育の提供中に当園の職員又は養育者(園児を現に養育する者)による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。

(苦情対応)

第16条 当園は、保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。

3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(健康管理・衛生管理)

第17条 当園は、園児に対する健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて、毎年度2回実施する。

2 当園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。

(秘密の保持)

第18条 当園の職員は、コンプライアンスを遵守し、業務上知り得た子ども及びその保護者の秘密を保持する。

2 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。

(文書の管理)

第19条 当園では、文書は常に整理することとし、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を行うこととする。

2 当園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。ただし、第5号のうち、学籍等に関する記録については、完結の日から20年間保存するものとする。

(1) 教育・保育の実施に当たっての計画

(2) 提供した教育・保育に係る提供記録

(3) 保護者からの苦情の内容等の記録

(4) 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(5) 園児指導要録

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担

項目

内容、負担を求める理由

金額

1号認定の預かり保育料

教育時間終了後の預かり保育料

8月以外 14:00~18:00

8月 8:00~18:00

1時間 200円

月額 4,000円

月額 8,500円

2号、3号認定の延長保育料

保育時間終了後の延長保育料

18:30~19:00

1回 100円

災害共済給付掛金

日本スポーツ振興センター

年額 200円

教材費

制作活動費

(必要に応じて徴収)

1回 400円

吉備中央町立認定こども園運営規程

令和6年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)