○吉備中央町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和5年12月22日

告示第46号

吉備中央町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱(平成23年吉備中央町告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、環境保全に効果の高い農業の普及及び推進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依頼通知。以下「交付等要綱」という。)別紙第1の4に規定する農業生産活動を行うものに対し、吉備中央町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となるものは、交付等要綱別紙第1の1に規定する交付対象者とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付等要綱別紙第1の3に規定する対象農地(以下「対象農地」という。)において、第5条第2項の規定による認定を受けた事業計画基づき、別表に掲げる取組等を行う事業とする。

2 交付対象事業を行うに当たっては、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)第3に規定する活動(以下「推進活動」という。)のうちいずれかを実施しなければならない。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象事業を実施する対象農地の面積(以下「交付対象面積」という。)に、別表に掲げる10アール当たりの交付単価を乗じて得た額とする。ただし、実施要領第6の3(2)の規定により農林水産省が予算に応じて上限額を決定するときは、当該決定額を上限とする。

(事業計画の認定等)

第5条 交付金の交付をうけようとするものは、実施要領第8の1(1)に規定する書類を、別に定める期間までに町長へ提出し、事業計画の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、事業計画を認定し、その旨を該当書類を提出したものに通知するものとする。

3 前項の規定により事業計画の認定を受けたものは、当該認定を受けた内容について、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、それぞれ当該各号に定める申請又は届出を行わなければならない。

(1) 交付等要綱別紙第2の1(4)アからカまでに定める事項の変更 実施要領第8の3(1)の規定による申請

(2) 前号に規定する事項の変更以外の変更 実施要領第8の3(2)の規定による届出

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等は、吉備中央町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を、町長が定める期日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 交付等要綱第2の1(2)に規定する営農活動計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(変更承認)

第7条 規則第9条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容を変更し、又は交付金に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、吉備中央町環境保全型農業直接支払交付金変更(廃止又は中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)には、吉備中央町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 交付等要綱第2の2に規定する実施状況報告書

(2) その他町長が必要と認める書類

(関係書類の整備)

第9条 交付対象者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第10条 町長は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年12月8日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の吉備中央町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(以下この項及び次項において「旧要綱」という。)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この告示の施行の際、旧要綱に定める様式により使用されている書類は、この告示による改正後様式によるものとみなす。

別表(第3条、第4条関係)

対象取組

10アール当たりの交付単価(上限)

(1) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と緑肥の施用を組み合わせた取組

5,000円

(2) 5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

3,600円

(3) 有機農業の取組

(そば等雑穀・飼料作物以外)

14,000円


上記のうち、炭素貯留効果の高い有機農業の実施をする場合に限り加算する

2,000円

(4) 有機農業の取組

(そば等雑穀・飼料作物)

3,000円

(5) 5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組

5,000円

(6) 5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組

(そば等雑穀・飼料作物以外)

4,000円

(7) 5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組

(そば等雑穀・飼料作物)

2,000円

(8) 有機農業の取組の拡大に向けた活動(新規取組面積のみ加算)

4,000円

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吉備中央町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和5年12月22日 告示第46号

(令和7年12月8日施行)