○吉備中央町猟犬治療費補償補助金交付要綱

令和5年12月20日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、農産物被害等を及ぼす有害鳥獣の防除のための猟友会の駆除班が実施する駆除活動中に発生した事故に係る猟犬の治療費等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象猟犬)

第2条 補助金の交付対象となる猟犬は、次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。

(1) 猟友会加茂川分会又は賀陽分会の会員が飼育している猟犬

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に定める登録及び第5条に定める予防接種を過去1年以内に受けている猟犬

(3) 吉備中央町猟犬治療費補償補助金に係る猟犬登録申請書(様式第1号)を提出し、吉備中央町猟犬治療費補償補助金に係る猟犬登録書(様式第2号。以下「猟犬登録書」という。)により登録されている猟犬

(補助対象経費、補助金額及び条件)

第3条 補助金の交付の対象となる事故、補助区分及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象となる事故

補助区分

補助金額

猟友会員が実施する有害鳥獣駆除活動(一斉駆除及び町からの要請駆除)中の事故

【治療費補助】

事故発生から完治までに要した治療費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に対して補助金を交付する。なお、治療したにもかかわらず事故による負傷が原因で死亡した場合も含む。

治療費の2分の1を補助する。(千円未満切捨て)ただし、補助金の上限額は、1回の治療で終了した場合は25,000円、通院又は入院を伴う場合は100,000円とする。

【死亡見舞金】

猟犬が死亡した場合に、見舞金を交付する。

見舞金として50,000円を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猟犬が完治又は死亡した後、吉備中央町猟犬治療費補償補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、1事故につき1申請までとする。

(1) 吉備中央町猟犬治療費補助金に係る事実確認書(様式第4号)

(2) 治療費の領収書の写し

(3) 猟犬登録書(様式第2号)の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び確定通知)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請がされ、審査の結果適当と認めたときは、吉備中央町猟犬治療費補償補助金交付決定及び確定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定通知及び確定通知書を受け取った後、速やかに吉備中央町猟犬治療費補償補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 申請者が申請内容に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 申請者が補助金の交付条件に違反したとき。

(4) 申請の実施が著しく不適当と認められたとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、この告示に違反したとき。

2 町長は、前項の補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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吉備中央町猟犬治療費補償補助金交付要綱

令和5年12月20日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)