○吉備中央町長及び副町長の給与の特例に関する条例
令和5年12月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例(平成16年吉備中央町条例第59号。以下「特別職給与条例」という。)の規定にかかわらず、町長及び副町長の給料月額の特例について必要な事項を定めるものとする。
(町長及び副町長の給料の特例)
第2条 令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額については、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、それぞれ同条に規定する額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。