○吉備中央町健康影響対策委員会設置要綱

令和5年11月14日

告示第41号

(設置)

第1条 円城浄水場の上水で国の水質管理目標設定項目(有機フッ素化合物PFOS、PFOA)の検査において、国の暫定目標値を超える値が検出された水を飲用した地域住民等の健康への影響についての対策に資するため、吉備中央町健康影響対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 町が令和6年3月22日に発表した、円城浄水場有機フッ素化合物検出に伴う健康影響対策に関する町の基本的方針について(以下「基本方針」という。)に掲げる方策の評価に関すること。

(2) 基本方針に掲げる方策に対する助言に関すること。

(3) その他委員会が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健所長

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 委員会は、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは町長が任命する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は保健課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年2月19日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町健康影響対策委員会設置要綱

令和5年11月14日 告示第41号

(令和8年2月19日施行)