○吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会設置条例
令和5年11月14日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、本町職員による不適正な事務執行等が発生した場合又は発生が疑われる場合(以下「不適正事案」という。)において、その経過の客観的かつ公正な検証及び再発防止のための提言を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉備中央町事務執行適正化に係る第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を町長に答申する。
(1) 不適正事案の事実関係に関する調査、経過の検証及びその他の実態把握に関すること。
(2) 不適正事案の再発防止策の提言に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員会は、4人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、前条に規定する所掌事務の遂行について、中立性・公正性を確保するため調査対象となる事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者で、有識者、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から前条の規定による答申の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、公開しない。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。
(会議の開催方法の特例)
第6条 委員長は、適切かつ効果的な会議の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用した会議(以下「オンライン会議」という。)を開くことができる。この場合において、委員の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分配慮するものとする。
2 前項の場合において、委員は、オンライン会議への出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
(報告)
第7条 委員会の委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 第2条に規定する事項に係る業務に従事したものとして町長が認める場合 1時間当たり10,000円
2 委員会の求めに応じて会議に出席した者に対する報酬 1日当たり5,500円
3 委員及び前項の委員会の求めに応じて会議に出席した者に対する費用弁償は、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の規定に基づき支給する。ただし、第6条の規定によるオンライン会議により出席した場合は支給しない。
4 前3項の報酬及び費用弁償の支給方法については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定の例による。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。ただし、当該不適正事案を所掌するときは、町長が指定する課に行わせることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例の施行期日以後、最初に開かれる会議については、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。