○吉備中央町鳥獣捕獲許可等事務処理要領

令和5年9月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び同法施行規則(平成14年環境省令第28号)に基づく知事の事務のうち、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定によって吉備中央町に委任された事務処理に関し、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この告示において「実施隊員」とは、吉備中央町鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成25年吉備中央町告示第17号)に規定する者をいう。

(法第9条に基づく鳥獣捕獲等許可等に係る事務)

第3条 町長は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは次の各号に掲げる区分により許可する。

(1) 実施隊員の場合 従事者証(様式第2号)

(2) 実施隊員でない場合 鳥獣の捕獲許可証(様式第3号)

2 町長は、従事者証又は鳥獣の捕獲許可証(以下「許可証等」という。)の交付に当たっては、許可対象者に次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 関係法令を遵守すること。

(2) 許可証等の有効期間が満了した場合又は効力を失った場合は、その日から30日以内に、報告欄に記入の上、許可証を返納すること。

(3) 捕獲等に伴う危害の発生防止について、万全の配慮を講じること。

(4) その他町長が必要と認める事項

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町鳥獣捕獲許可等事務処理要領

令和5年9月29日 告示第38号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
令和5年9月29日 告示第38号